今お話しいただいた三十万円以下というのはどこで決まっていますか。
今お話しいただいた三十万円以下というのはどこで決まっていますか。
それは前からある規定ですか、今回特につくった規定ですか。
それ以外に、この省令に違反する、内閣府令に違反した場合、会社の経営責任なり会社の責任を問うという手続はあるんですか。 これは提案者でも結構ですが、金融庁でも結構です。罰金以外に経営責任を問うということ、例えば行った買い付け行為を無効にするとか、そういった処分ができるのかどうかということ、会社に対して。罰金だけでいいですか。
そこに一つの大きな問題が残るんですよね。株主総会で追及してもらう、あるいはその他の会社の経営責任をその他のところで追及してもらう。じゃ、それは一体どこで追及できるか。株主代表訴訟ということもあるかもしれません。あるいは株主総会ということがあるかもしれない。株主総会なんてしょっちゅう行われないんですから。そうでしょう。 ですから、それを追及するという、平素からまさに内閣府令に違反するインサイダー取引あるいは株価操縦など金庫株解禁に伴ってやっているという事態が起こったときに、会社の健全性をきちっとチェックをしていくという、そういう意味での経営責任あるいは会社の責任を担保していくという、そういう法機構といいますか、法制度は基本的にない
その二百六十五名全員が監視業務に携わるという意味ですか。
だから、現実に監視機能を今おっしゃった三つの部門で担当する人数ということになりますと、何人になるんですか。
極めて少ないということがわかりますね。 アメリカと事情は違うけれども、先ほど議論の中にありましたが、アメリカのSECは、職員数は二〇〇一年度で定員は全体で三千二百八十五名という資料を金融庁からいただいておりますが、この資料は数字は間違いございませんね。
そこで、アメリカとは簡単に比較はできないと思いますが、今の人数で日本で証券取引等監視委員会が正確にまた適正にルールを守っているかどうか、インサイダーあるいは株価操縦の違反があるかないかといったことで目を光らせなきゃならぬ対象会社数というのはこれはもうとんでもない数だと思いますが、どのくらいの数だということになるんですか。
東京証券取引所だけでそれだけです。だから、全国的なベースでいけば大変な数になるわけでしょう。 したがって、例えば日経の二月九日付の「不公正取引の防止」、「規制と監視両面に課題」という記事を私は読んで、まさに重要な指摘だと思いました。 それは、相場操縦にしても、インサイダー取引規制の明確化にしても、どんなルールをつくるかは今後の作業ということになっているんですが、インサイダー取引のセーフ・ハーバー・ルールのような具体的な規定が必要という議論もあるけれども、重要事実を知ったか知らないかを外形的標準で判断する、証拠をつかむというのはこれは至難のわざであるという指摘が大和総研から出されているというのは僕は当たり前だと思うんですよ。監
五年間でいいです。
今、私が指摘した、事実の解明、追及、資料の収集が困難な相場操縦、インサイダー取引というのは極めて少ない、一年間に三件程度しかないということもあるんですよね。 したがって、立派な規制を内閣府令でつくったとしても、こういったことをチェックする執行体制がしっかりしていなければまさにぐあいが悪いということはもう言うまでもないわけですから、日本での証券監視委員会が市場を監視していらっしゃるのは、少ない人数で大変な苦労をなさっていますから、この法案をつくるというそういうことを緊急に急ぐ前提として、そういった規制と監視、この両面でしっかりした体制をつくるということはともに進んでいなきゃ、これは本当に健全な会社関係の原則を守って発展させるという
時間が来ましたので、終わります。
次に、私からまた質問をさせていただきますが、今回の商法改正というのは、私は、非常に重要な商法の根本原則を変革する問題だと、こう思います。 言うまでもありませんけれども、明治三十二年に商法が制定された当時は、いわゆる金庫株は絶対的禁止と言ってもいい厳しい禁止のもとにありまして、消却以外には認めないというのが貫かれておりました。そういう点から見ますと、今回の金庫株の全面的な解禁ということでの改正というのは商法の根本原則の変革でありますから、本来ならば法制審議会の議を経るというのが私は当然の筋道だろうと思うんです。 法制審は、言うまでもありませんが、法務大臣の諮問機関として、民法、刑法、その他重要な法律事項について、法務大臣の諮問
今、重立った方の意見を聞いたというのは、法制審のメンバーの学者、識者の意見という意味ですか。
それは全く個別的に聞いたということですから、正式の法制審の審議あるいは諮問に答えるという、そういう正常なルールでないことは明らかですよね。 この問題は今回に限らない。一九九七年に同じように議員立法で出されて、そして商法の一部改正、これによって自己株式取得が大きく変化をしていくきっかけがここでつくられたわけですね。そのとき法制審の審議にかけなかったということについて、我が国の商法学界、江頭東大教授を初め何と二百三十三人の商法学者の方が連名で厳しい意見を出されていることは、民事局長、御記憶ありますか。
そこで、二百三十三名もの我が国の商法学界の重立った学者が言っておられるのは、こう言っていますよ。「法案は、自民党と一部の経済界の関係者が協議しそれに法務省・大蔵省等の一部官庁が協力する形で作成され、」、先ほどお話しのように、今回もそれに近いことをやった。「法案の内容は、これら関係者以外に一般に開示されることはなく、ようやく国会提出の数日前に新聞にその骨子が報道されたに過ぎない。こうした立法のプロセスは、これまでの商法の改正が、法務大臣の諮問機関である法制審議会のイニシアティブの下に、大学、弁護士会、中小企業団体等を含む経済団体等に対する問題点公表、試案公表、意見照会等が行われた後、その結果を踏まえた法制審議会の審議を経るというオープ
私は、議員立法がすべていけないと言うつもりは全くありませんし、今回、議員立法で出されたことが、そのこと自体が手続的に違法だとか無効だとか、そういうことを言うつもりはありませんが、本来あるべき姿としては、これは私は法制審にかけるべき重要な事案だということが基本的なルールだということを申し上げているわけです。今、大臣もおっしゃったけれども、経済事情の変化、緊急性、いろいろあるでしょう。 提案者にお伺いしますが、今回の場合、我が国商法学界の学者の私が紹介をした厳しい指摘が前回既にあった、そういう見解を表明されたという、そういうことにもかかわらず、法制審の審議にかけないで、現に法制審でそういった事項について議論している最中ですよ。それを
今お話しになった前段の話であれば、法制審は要らないことになっちゃいますよ。法務省に頼んで適切に意見を聞いてもらったと。法制審にしっかり審議にかけるということはルールとして大事なんですから、そういうことは、今あなたがおっしゃったように、急いでやるという経済事情があったということならば、それ自体が一つの問題になるわけですよ。そのことは早くからそういう議論はあったわけですよ。 例えば、経団連は、二〇〇〇年十月十七日に発表した「商法改正への提言」という意見の中で明確に、「将来の環境変化に備えるなど経営の選択肢を拡大するため、目的を限定しない自己株式の取得と保有(いわゆる金庫株)を容認すべきである。」という意見を早く出していますよね。それ
この原則は本当に大事な原則でしょう。そして、この原則の一つ一つ、四つというふうに分解されましたが、総合的に金庫株取得ということがまさに資本主義そのものの会社のあり方とルールを根本的に害するおそれがあるという非常に大きな問題として出されているわけですよ。 この問題について、佐々木委員の質問に答えて、提案者の方は一つ一つ、こういうふうにブロックガードがある、こういうふうにやります、省令をつくりますということで、その弊害を除去するというそういう方向でお話がありました。これは後で私も具体的に伺っていきます。しかし、大事なことは、個々の問題でのそういった規制をやるというそういうことを超えて、商法が生まれたときから根本原則として金庫株を全面
後でまた個別の具体的な問題について聞きながら、私の意見も申し上げていきましょう。 しかし、大事なことは、要するに社会の一般的、予防的、そういうルールとして確立されてきた長年の慣行を今度全面解禁するということがいかに重大な問題か、それが我が国の会社のあり方、資本主義的ルールのあり方としていいのかということが問われる重大問題だということを重ねて言っておきたいと思います。 そこで、まず資本充実の原則の問題なんですが、そもそも資本充実の原則というのは何であるかといえば、言うまでもありませんけれども、株主、社員が間接有限に責任を負うにすぎない株式会社あるいは有限会社、ここでは会社債権者にとって会社財産が唯一の担保ですから、商法では会社