原則として配当利益の範囲内とおっしゃるが、それは原則でしょう。資本準備金も使っていいんですね、どうですか。
原則として配当利益の範囲内とおっしゃるが、それは原則でしょう。資本準備金も使っていいんですね、どうですか。
ですから、そういう方向へ順次動いてきたということがまさに資本維持の原則に着実に反対し、これを侵す方向に来ているということを私は言っているんですよ。これはあなたも否定されないところでありますね。 それで、このようにみずからの資本を食いつぶして自社株買いを、目的も制限しない、数量も特段の制限もないということで、経営者に思いのまま認めるということになりますと、どう考えてもこれは資本充実の原則を侵害するというおそれはなくならないじゃありませんか、どうチェックしても。どうですか、提案者。
今おっしゃった株主総会の決議も、これは特別決議でやらなきゃならぬのですか、普通の決議でいいんですか。
普通決議だから、特別決議じゃないから、厳格に規制的な措置が、株主の利益、会社債権者の利益を守ってやれるかというと、やっぱり心配はあるんですよ。 さらに、次の問題に移りますけれども、株価ということを考えてみましょう。 先ほど、小川委員からも大事な指摘がありました。株価は、会社の営業成績や資産状況によって左右され、市場の動向によって左右される、そういうものですね。会社の業績が不振のときには自己株式の価格の下落、これは当然起こってきますよ。また、不景気のときにも起こってくるでしょう。そうすると、会社は、業績不振のときにそういう株価下落が起こる、その業績不振のときに今度は自己株式の保有しているその価格が下落する、そういう意味で、不況
今、そういうふうにおっしゃったけれども、資産の健全性の維持という観点から見て、自己株式を資産として貸借対照表に計上する、こういうことは、計上はそれ自体やるわけですか。
細かい説明はわかりましたが、私の指摘したこと自体の問題については基本的に私は変わらないと思いますから、結構ですよ。 それで、今ちょっと話がそれたので横へ行っちゃったんですが、先ほどちょっと聞き漏らしたんですが、貸借対照表に計上するというんですか、しないというんですか。もう一遍ちょっと教えてくれませんか。
そういうふうにしたのは、今おっしゃったけれども、具体的にどういうメリットがあるんですか、変えたのは。
そうすると、今、私が指摘をした株価の大変な値下がりという事態について、会社資産としてはどこでどう判断するんですか、貸借対照表には今度は出てこないわけでしょう。どういうようにディスクローズされて、一般債権者なり投資家はどこで判断すればいいんですか。
どこに書こうとも、株価の大きな下落によって、それ自体、資産的価値が減るわけですから。だから、そういう損失を会社が受けるということについて、これは受けないという保証はないわけですからね。 だから、私が指摘しているように、会社としては、不況の中での営業不振というそこから出る損失と、それから株価の下落という損失と二つこうむってくる。しかも、自社株をたくさん持っていれば、まさにみずからの会社の株式の下落によって会社全体の資産が一層落ちていくと、こういうことですから、会社債権者に対して、株主に対して、一体責任が持てるんですかと聞いているんですよ、こういうことをやって。
それは極めて十分でないんですよ。 時間が参りましたから、続きは次の機会に譲って、きょうはこれで終わります。
続いて、私から質問をさせていただきます。 最初に、提案者の方にお伺いしたいんですが、このサービサー法案が最初に出されまして、サービサーが取り扱う特定債権の範囲についてこれを絞るという方向で修正がなされましたね。特定債権の範囲を絞るというのは、どういう趣旨でそのときに修正がなされ、これが合意されたんですか。
そもそも、貸し付けた債権者の方がその債権を回収するというのは、本来、貸し付けた側の貸し手責任、それ自体の中の重要な一環ですよね。したがって、債権取り立てを業とするサービサー業ができるというのはやっぱり社会的な経済体制のゆがみの一つのあらわれですよ。だから、本来、原則的に正しい取引慣行が守られて、経済が円滑に発展している中では不良債権の取り立てを特に業とする会社をつくる必要なんというのは社会的に存在しない。 しかも、こういうサービサー業をつくるとなれば、当然一つの問題としては、貸し手責任があいまいにされるというモラルハザードの問題も出てくるだろうし、それがさらには取引との間で具体的な取引関係の実情に照らしてのいろんな抗弁なり主張な
成立した時点と現在と比べてどうなんですか。サービサー法が成立した時点と現時点との。
それはやっぱり実態調査を含めて答弁資料として、私は検討する部分についてきちっとそこまで調べていらっしゃらないというのは問題ですよ。 私が言うのは、金融国会当時、債権処理ということでサービサー法ができたんだけれども、そのときから現在までに一体どれくらい不良債権が大きく広がっているかということも、この改正が合理的理由を持つかどうかの立法事情の判断の一つになるから聞いたんですよ。それがわからないならわからないでいいですよ。 次の問題に移りますけれども、まず第一に、今度の場合は一体どこの要求からこういうような特定債権を大幅に広げるという問題が出てきたのか。直接のこの改正のきっかけはこれは政府の緊急経済対策ですか。
今おっしゃるように、サービサーの関係での要望を見てみますと、サービサーの方は、二〇〇〇年十月二十日付のニッキンという機関紙の資料でもあるんですが、その業界の意見として、全国サービサー協会は法改正要望としてノンバンク債権を銀行系だけから貸金業登録などすべてのノンバンクに拡大する、これを一つ言っています。それから、今おっしゃったSPCの関係、これの金銭債権の一般への拡大。それからもう一つは、破産、会社更生、特別清算、民事再生など倒産企業の金銭債権、これに広げるということを言っています。だから、こういう点から見ると、まさに全国サービサー協会の業界としての要望に完全に即応するような法改正内容になっているのが今回の改正案だということがよくわか
十九兆円も取扱債権で、そしてサービサー業が債権回収に当たっている、そしてその十九分の一の一兆円にも届かない、そういう回収しかできていないんですよ。こういう実態があるのに、特定債権の範囲を広げてノンバンク、貸金業者の債権も全部回収してやるよ、SPCも入れるよというように範囲を広げて回収の実績が上がるとは、こういう実態から見てそう簡単に理解できません。 法務省、どう思っていますか、この実態調査から見て。簡単に回収できるのならもとの債権者がやりますよ。
わかりますよ。だから、そういう意味では不良債権の回収は非常に困難だという、そういうことからも来ていることはわかるが、それにしてもかなり低いじゃないかという実態を踏まえて考えないと、特定債権の枠を広げただけで緊急経済対策が言う債権回収等の円滑化というのはそう進まないんだということを私は言っているんですよ。 それでは、今おっしゃった不良債権というのはどういうものなのか、統一的基準はどこかにあるんですか。
正常債権はこのサービサー法でサービサーに譲渡されるという、そういうことはないんですか、あるんですか。
ですから、債権を譲渡する場合に、債権者とそれから譲渡を受けるサービサーとの間でその債権をいろいろなことで選択するでしょう。その場合に、不良債権だけだと法律は特定していないわけですから、おっしゃるように正常債権も対象の範囲に入ることも出てくるわけですね。 そうしますと、不良債権の中でも正常債権に近いものもありますよ。破綻懸念先債権といったって、まだ破綻していないんだから。それから、実質破綻債権といっても、実質的な破綻だと見られるけれども、破産手続に入ると完全に破綻していませんからね。だから、そうなると、従来の取引ということが債務者にとっては継続してほしいという要望があり、継続する努力をしている中で、そういうことが譲渡されてしまうこ
非常に今の御答弁は、私に言わせれば取引の実態を深く考えない形式的な法解釈という、法の考え方を先行させた考え方だというように私は思わざるを得ないですよ。 現実の中小企業あるいはその他商店等の取引というのは長年の取引銀行との間でいろんな蓄積があるんですよ。そういうことの中で、今の不況の中で苦労している中小企業が正常な債務、債権として取引していたものが営業が非常に困難になって支払いが大変苦労してくるという、そういう実態の中で取引を継続しながら事業を再建したいという努力をしている中で、そういう従来の何年も取引してきた金融機関との間の取引が切断されて、サービサー会社へ行ってサービサー会社の係員が取り立てに来る、話しに来るということとなると