先ほどお答えいたしましたように、残業代等々は適用要件の判断に際して考慮されませんので、一時点におけるシフトや残業によって八・八万円以上となった場合でも適用要件を満たすことにはなりませんで、御指摘のような、例えば年末におけるシフトや残業による調整というものは適用要件の判断に影響を与えないということでございます。
先ほどお答えいたしましたように、残業代等々は適用要件の判断に際して考慮されませんので、一時点におけるシフトや残業によって八・八万円以上となった場合でも適用要件を満たすことにはなりませんで、御指摘のような、例えば年末におけるシフトや残業による調整というものは適用要件の判断に影響を与えないということでございます。
直近の数字で申し上げますと、加入者数が約三十四万人でございます。 それから、掛金の方の支払状況でございますけれども、加入者全体の総納付月数を総資格月数で除した値で申し上げますと、約九割が納付されておりまして、約一割が納付されていない、そういう状況でございます。
年金積立金の運用は、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うこととされております。このため、資産の長期保有ですとか、あるいは資産、地域等の分散投資といったことによりまして、株式市場、為替市場等の一時的な変動に過度にとらわれることなく、長期的かつ安定的に経済全体の成長の果実を獲得していくということとしております。 GPIFにおきましては、年金財政上必要とされる運用利回りを最低限のリスクで確保するよう、過去の実績を考慮して様々な試算を行った上で、資産の構成割合等である基本ポートフォリオを策定いたしました。GPIFは、経済環境や市場環境の変化が激しくなるようなそういう局面におきましても、この基本ポートフォリオ
まず、今、前段で御質問いただきました意見の形成に対する支援という点でございますが、今般の児童福祉法改正案におきまして、都道府県等において意見表明等支援事業を設けることとしております。意見表明等支援員は、子供の最善の利益のため、子供の立場に立ってその意見表明等の支援を行うこととしております。 意見表明等支援の対象となる子供は、虐待を受けて傷ついていたり、大人への信頼をなくしていたり、今委員から御指摘ございましたように、先日の参考人質疑の議論でもございましたような、自分が特別な環境で暮らしているということに気が付かなかったりするなど様々な事情があるわけでございまして、意見を形成し表明することに困難を抱えているということも考えられます
今御指摘いただきました意見表明等支援事業におきまして、支援員は子供の最善の利益のため、子供の立場に立ってその意見、意向を把握し、行政機関や児童福祉施設に対して子供の意見を代弁することとしておりますが、子供の意見等を関係機関等に単に伝達するということを法文上は連絡というふうな形で規定をしております。 具体的には、一時保護や施設等への入所措置に対する子供の意見ですとか、あるいは児童福祉施設の処遇に対する子供の意見ですとか、こういったものを支援員が児童相談所や施設に伝えるということが想定されるわけでございます。 その上で、今、附属機関のようなというふうなお話もあったわけでございますけれども、今般の児童福祉法改正案におきましては、意
今般の改正案におきまして、「意見表明等支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。」、このように規定しております。 このため、意見表明等支援員は、子供から把握した意見、意向を関係機関等に連絡を行う際には、原則として子供の同意を得た上で伝達するものというふうに考えております。
守秘義務ということとの関係についてのお尋ねでございますので、まさにそういった聞き取ったことを連絡をしていいのかどうかということについて子供の方の同意を得た上で伝達する、これが原則だというふうなことでございます。
意見表明等支援事業、この事業、まだまだこれからいろんな形で、実際にやっておられる方々の御意見なども踏まえながらいろんな中身を詰めていかなければいけないわけですけれども、やはり今おっしゃったような、様々、意見の形成に当たって、誘導ということにならない範囲の中でいろいろと必要な情報を子供に対して伝えながら子供の方の意見の形成というのを促していくような、そういった意見表明に至るまでのプロセスのところも丁寧に行いながらやっていくということがこの事業では求められるんだろうと思います。 そういった点、また今、委員から御懸念としていただいたものも受け止めた上で、また今後検討させていただければと思います。
里親に委託されている児童との関係不調そのものの件数については把握はしておりませんが、里親委託を解除され、その後、施設の方などに入所をしたり、あるいはほかの里親に委託するなどした児童の数は、令和元年度中の一年間におきまして四百三十二人であったというふうに承知いたしております。
個別事情、それぞれいろいろ複雑なものはあるだろうと思いますので、ちょっとその今お尋ねいただいた件数については把握しておりません。
平成二十九年にまとめられましたこの新しい社会的養育ビジョンにおきましては、里親不調に関する課題も指摘されておりまして、その解決策の一つとして、包括的な里親支援、フォスタリングの重要性が指摘されております。「里親不調という子どもにとって新たな心の傷となる状況を防ぐためにも、フォスタリング業務が専門性の高いソーシャルワーク組織として成熟していくことが必要であり、担当者が長期にわたって従事し、継続的で一貫したチームを形成することが欠かせない。」と、こんな記述もございます。 御指摘いただきましたように、里親制度というのは家庭と同様の温かい養育環境の下で社会的養護が必要な子供を養育するものでありまして、その委託の変更、解除というのは子供に
児童福祉法上、里親やあるいは養子縁組家庭への援助というのは都道府県等が行うべき業務というふうに位置付けられております。これに基づきまして、里親養育包括支援、すなわちフォスタリング事業などを活用しつつ、各自治体において里親家庭や養子縁組家庭への支援を行っていただいているものというふうに認識をいたしております。また、養子縁組につきましては、民間団体を通じて養子縁組を行った家庭もございますので、そういった家庭については、いわゆるあっせん法に基づきまして、民間あっせん機関による支援も併せて行っていただいているというふうに承知しております。 これまでも、フォスタリング事業の現状ですとかあるいは養子縁組成立後の支援における課題などにつきまし
子供の意見、意向というものがどれだけ生かされているかというふうな観点からの御質問かと思います。 現行法の下におきまして、子供本人に対しては、運用上のガイドラインに基づいて、里親委託や入所等措置の理由などについて説明が行われているというふうに承知いたしておりますが、どうしても行政の措置というふうなものの性質上、子供本人の意見のみにのっとって入所措置等を選択するといったことまではなされておりません。 一方で、里親委託や入所措置等の決定は児童のその後の生活に重大な影響を与えるものであり、また、処遇等についての意見、児童の意向も踏まえたものとすることがその後の養育環境として適当であることもございますので、今般の児童福祉法改正案におき
今御指摘いただきました新しい社会的養育ビジョンは、新たな社会的養育の在り方に関する検討会において議論いただいて策定したものでございます。 これを取りまとめるまでの検討過程におきましては、ケアリーバーや施設等で生活している中高生等といった当事者団体からヒアリング等により意見を伺ったところでございます。平成二十八年の十月でございますが、特定非営利活動法人のIFCA、あるいはCVVと、こういった団体からの御意見をいただいております。
今御指摘いただきました新しい社会的養育ビジョンにおいては、里親委託を進めつつ、ケアニーズが非常に高く、施設等における十分なケアが不可欠な子供については、小規模、地域分散化された養育環境を整えた施設でケアを行うが、その滞在期間は、原則として乳幼児は数か月以内、学童期以降は一年以内というふうにされました。 この内容につきましては、新たな社会的養育の在り方に関する検討会におきまして、社会的養育分野の有識者から成る構成員の方々に御議論いただき決定されたものでございます。御指摘の数か月あるいは一年といった期間に関しても、検討会における御議論の中で設定されたものでございまして、具体的には、検討会の中で構成員から、里親等の家庭養育を実効性を持
里親に委託されている児童の中学卒業後の進路として高等学校等への進学を選択した児童は、令和元年度において九七・二%となっております。一方、児童養護施設においては九四・九%となっておりまして、里親に委託されている児童の方が若干高くなっております。 また、高等学校卒業後の進路として大学等への進学を選択した児童は、里親に委託されている児童が三〇・三%となっておりまして、児童養護施設の場合は一七・八%となっておりますので、比較しますと、里親に委託されている児童の方が高くなっているというふうな状況でございます。
平成二十八年の児童福祉法改正によって明確化されました家庭養育優先原則に基づき里親等委託の推進の取組を行いますとともに、児童養護施設等においてもできる限り良好な家庭的環境を確保するため、小規模化された施設環境を確保し、施設の専門性を生かした支援を実施するということとしたところでございます。 児童養護施設等の設備環境の改善については、従前より施設整備に係る費用の補助を実施しているところでございますが、令和三年度から、児童養護施設等の小規模化の推進に向けた取組を実施する場合には補助率のかさ上げを実施しているところでございます。 さらに、児童養護施設における職員配置基準の改善についてもお話ございましたが、五・五対一の基準を超えて、最
児童養護施設を退所した方等について退所後の状況を把握することは、退所者等の自立支援に関する施策を検討する上で重要であるというふうに考えております。 このため、厚生労働省では、令和二年度に、児童養護施設の退所者等を対象とし、退所後の生活状況や就学、就労の状況、支援ニーズ等を把握するための調査研究事業を実施いたしました。今後、各地域において各々の状況に応じた適切な支援が実施されますよう、都道府県等が主体となって退所者等の実態把握を進めていただく必要があると考えておりまして、令和三年度補正予算に必要な費用を計上させていただいております。 こうした中で、従前の取組を踏まえつつ、今般の児童福祉法改正案においては、児童養護施設の退所者等
今般の児童福祉法改正案においては、措置解除者等の実態把握及び必要な援助を都道府県が行わなければならない業務として位置付ける中で、児童相談所長等は、児童自立生活援助や、あるいは社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童について都道府県の知事に報告すること等としております。 こうした中で、児童相談所においては、例えば、施設措置等を実施している児童の状況や児童自立生活援助事業等の利用を希望する者の状況を把握しながら自立支援の必要性についてアセスメントを行い、そして児童が自立支援を必要とする場合には適切に都道府県等に報告等を行い、そして、都道府県が設けること等を想定している自立支援を検討する場においてそれまでの児童の状況や
現行制度におきましても、家庭復帰に当たりましては、その適否を判断するためのチェックシートを国からお示ししております。各児童相談所においては、このチェックシートも活用いただきながら判断をしていただいているものというふうに認識しております。 今般の児童福祉法改正案におきまして、親子再統合支援事業を創設し、親子関係の再構築に向けて、民間事業者とも協働しながら親や子に必要な支援を行っていくこととしておりますが、あくまで一時保護や入所措置を解除し家庭復帰を行うかどうかの判断については、これは児童相談所が行うものでございます。 今後は、親子再統合支援事業の具体的な内容については施行までに検討してまいりますが、児童相談所には、この事業も活