ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 この法律案は、公共企業体の共済組合が支給しております旧国家公務員共済組合法及び公共企業体職員等共済組合法に基づく既裁定年金の額につきまして、このたび、別途国会に提案されました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置等に準じて、所要の改正を行なおうとするものであります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 まず、年金額の改定内容でありますが、公共企業体の共済組合が支給しております既裁定年金の額につきまして
