ありがとうございます。 もう一問、技術的な部分ですが、協議が不要になる団体は、地方財政法の第五条の三第六項の規定に基づきまして、あらかじめ届け出をするということになってまいります。ここにおいて、届け出の方法や届け出事項の詳細、あるいは届け出を要しない軽微な事項というのは政省令に落とされているわけで、非常に技術的でありますが、ここはどういうことを想定されているか、局長さんの御答弁をいただきます。
ありがとうございます。 もう一問、技術的な部分ですが、協議が不要になる団体は、地方財政法の第五条の三第六項の規定に基づきまして、あらかじめ届け出をするということになってまいります。ここにおいて、届け出の方法や届け出事項の詳細、あるいは届け出を要しない軽微な事項というのは政省令に落とされているわけで、非常に技術的でありますが、ここはどういうことを想定されているか、局長さんの御答弁をいただきます。
ここは確認をさせていただきました。ありがとうございます。 あと残った時間、寄附の禁止を外す、原則、例外が逆になるという話であるわけですけれども、ここを最後にお伺いしておきたいと思います。 私の思いは、今回、地方制度調査会ももう一度立ち上げていただいた、私としては非常にうれしかったんですけれども、せっかくそういうものもやられるのであれば、そういうところで少し、疑念のある部分、今、地方自治法の改正もそこへもう一度かけられると聞いておりますけれども、そういったものは少し慎重にもまれてもいいのかなという感じを実は私は持っているのです。 まず最初に、今まで、地方から国への寄附を原則禁止していた理由というのがあると思います。それを今
考えられることはそういうことだと思うんですが、それにしても何か、原則、例外を逆にするほどのことがあるのかな、例えば今言われた国鉄の話あるいは大学病院の話、そういうものを例外事項で風穴をあけていくということでも十分対応ができる。それをあえて原則、例外を逆にして全部いいんですよ、それで、その逆の縛りをどうされるかというと、閣議決定で縛るからいいんだというお話を、実はこれは大臣と特に町村会あたりとの話ではそうおっしゃるんですね。 でも、僕がここで思うことは、今や、どうあれ政権交代ということもあるという世の中において、私は今立法府におりますから、閣議決定ということで行政府の中で自主規制されても、その閣議の閣僚、内閣のあるじがかわれば閣議
詳細な御答弁をありがとうございました。 私は逆に、万が一という、万が一あるいは千分の一、百分の一かもしれませんが、そこをまた私どもはしっかり考えていくのが、今、立法府としての役割でないかと思っております。 そこはぜひ各委員の方々に、どうお考えになるのか、そこをある程度、少しは原則、例外をきちっとしておいた方がいいんじゃないのかというのはぜひ皆さんお考えをいただいてということを申し上げて、いろいろ、雇用促進住宅のこともありました。大学だってこれから厳しいかもしれない。この世の中、本当に本当にすべてが善意であるんだろうかということも考えていただきながら、きょうの質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
本日は、再生エネルギー法の質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 なでしこジャパンに沸く日本の国で万葉集を詠み上げるなら、きょうはやはりナデシコの万葉集を詠むしかないでしょうと。そういうのがどれくらいあるのかと思ったら、奈良時代からナデシコは結構歌に詠まれておりまして、西暦七四九年の、突然旧暦になりますが、うるう五月二十六日といえば、大体今ごろ、季節も合っているんじゃないかなと。大伴家持が、富山県でナデシコを見ながら、自分の奥さんの笑っている顔をナデシコを見ながら思い出したな、そういう歌を詠ませていただきます。 なでしこが花見るごとに娘子らが笑まひのにほひ思ほゆるかも どうもありがとうございます。(拍
大変クリアに御答弁いただいているわけでありますが、修正項目、附帯決議は、先ほども申し上げたとおり、民主、公明、自民、三党合意の結果ということで、立法府としていろいろと議論をして非常に重い結論を見出して、きのう解決をしているという部分であります。 この立法者の意思を尊重し対応していただける旨、確認のため、再度お伺いをいたします。
どうもありがとうございました。 私からの個人的なお願いでありますが、前に、万葉集を詠みましたら、漢詩でおこたえをいただいたことがございました。きょうはこれからまだ六十分強ございますので、何かいいものを思いつかれたら、ぜひ答弁の中でお願いしたいということを申し上げたいと思います。 それでは参ります。 原発賠償でありますけれども、東京電力の仮払いの実績、請求金額については、折々、実は、いろいろな場面で聞かれてもおられると思います。私も、質問主意書で、六月二十日現在の数字をいただいております。住民の一回目の仮払いで四百八十八億円、農林漁業者十二億円、その他、すなわち中小企業者で二億円、六月二十日当時、五百二億円という数字が出て
ありがとうございます。 それぞれ詳細にお答えをいただけてうれしかったわけですが、そうすると、大体目の子で合計しますと六百二、三十億円ぐらいお支払いになったかなと。ただ、最初にあった、お一人三十万円ずつというものについては、多分人数は、最後は分母といいますか人数は、何万人という世帯のあれですから、五万人とかそういう数字が出てきますので、それで三十万掛けますと、やはりかなり大きい数字になってくる。早晩、やはり一千億という数字にはなっていく。たしか、一つの原発当たり一千二百億という数字もあったわけでありまして、早晩そういう数字にもなるということからすれば、やはり損害賠償支援機構というもの、そしてまた仮払い法、こういったもので手当てをす
ありがとうございます。 やはり避難されている方々に予見可能性が出てくるように、ぜひまた御検討を先へ先へとお願いしたいと思います。 もう一点、今度はお仕事といいますか経済ということで、先ほど風評被害の数字もいただいたわけでありますが、避難区域からどうしても避難せざるを得ない事業者の方々、休業期間は長期化しつつあるものと思います。もちろん、金融面でのいろいろな施策、手当て、いろいろなこともしておるので、それなりのセーフティーネットは張られているわけではありますけれども、やはり非常に困難な状況というものは続いているんじゃないか。 そういう意味で、事実関係としてここでお伺いしておきたいわけですが、不幸な倒産等々、そういったことが
ありがとうございます。 いろいろなセーフティーネットが張ってあるから、それなりのところでおさまっているという部分もありますが、しかし、やはり厳しい状況ということは変わりがないので、またそこは、ぜひ中小企業庁さん等でしっかりとウオッチして、引き続き手当てをお願いしたいなと思うわけであります。 そして、あと二つ、福島原発関係あるいは電力関係ということでちょっとお伺いをしていきたいわけです。 一つは、きょう皆様方のお手元にもグラフをまた配らせていただいております。福島市、郡山市、そしてまた福島第一原発の敷地境界におけるモニタリングポストあるいは放射能測定結果ということでのグラフ、これは、実は一度、この委員会で二カ月ほど前に出さ
詳細にお答えいただいて、ありがとうございます。 せんだって、この原子力発電所の事象のステップワンというのも関係者の皆さんの努力によりまして一応終結して、ステップツーというところに入っているということで、その際にも、新たな線量については一・七ミリシーベルトくらいというような話もあったと思っております。ただ、この後、この数字と、午前中の質疑等でもありましたが、校庭の、除染という意味では一マイクロシーベルト・パー・アワー以上のところは除染をする云々とか、あるいは、前から出ております一ミリシーベルトあるいは二十ミリシーベルト、そういったものを毎時のマイクロシーベルトに直したときの〇・一九とか三・八という値もあるわけです。 そういうも
意気込みは直接伝わってまいりますので、ぜひそれを一つ一つの行動に移していただきたいと思うわけであります。 きのうもいろいろと質問の打ち合わせをさせていただく中でつくづく思ったんですが、日本という国は非常に器用な国でありまして、今になると、家電製品でも大体、五十ヘルツでも六十ヘルツでも、モーター物がついていてもどちらでも使えるような家電製品をつくり上げている。でも、それは考えてみたら、両方に使えるための、またそれだけの要らない装置も当然つけてつくっているということからすれば、中長期的にこういうものを直していけば、当然家計の負担だって落ちてくる。それから、言ってみれば、内外におけるそういうバリア、それはいろいろな見方があるかもしれま
ありがとうございます。 接続が無理がないということと、やはり中身をブラックボックスにしないで明らかにしておいてほしい、こういうことかと思います。 続いて、法第五条第一項第三号です。これは、電気事業者が特定供給者からの接続請求を拒める場合。基本的には、優先接続ということで接続しなきゃいけないんですが、それはちょっと困る、その接続は困るということで拒める場合が幾つかあるわけですが、省令事項に落ちているところの内容を確認いたします。
ありがとうございます。 あと二つあるんですが、これはまとめてお伺いします。 費用負担調整機関というのができていまして、これが電気事業者に対して交付金を交付する、あるいはその交付金のために今度は逆に電気事業者から納付金を徴収する、こういうことがあります。これを省令で定める期間ごとに計算をし、そして納付を求めていく。要は、どれくらいで締めていくか。年間で締めるのか、月単位で締めるのか、いろいろあると思うんですが、ここについて、二つのことは一緒だと思いますので、確認をさせていただきます。
ありがとうございます。 かなり小まめにその実情に合わせて計算をして、そして、九事業者になるんでしょうけれども、それぞれ過不足のないようにということでされる、このように理解をいたします。 さて、これで省令事項を聞くのは終わりにしまして、実態論的な話を順番に、RPS法、余剰電力買い取り制度、いろいろ午前中の議論もありましたので、そういうことも踏まえながら、順次お伺いをしていきたいと思います。 まず、現行のRPS法、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法ということで、二〇〇三年度から始まっていまして、いわゆる義務量ベースで見まして、数字もいただいていたわけですが、二〇〇三年度三十二・八億キロワットアワーだったも
ありがとうございます。 制度としては廃止をして、新制度に移るんです。ただ、今までRPS法に入っていた設備については、逆に言えば、それは残るといいますか、経過措置規定を置いて、そういった今までやっているものについては今までどおりの枠の中で進めていくというのが、実は今回の法の附則のところに書いてあるわけであります。既存の発電設備については、経過措置利用量というものを設けて、当分の間、利用を義務づけていくというふうに解せられるわけであります。 現在、二十二年の数字でいいまして、そういった買い取っている、義務的にこうなっているものの中で、バンキングでしのいでいるものもありますけれども、現実、この一年間、二十二年ということでいいますと
もう一つ、このRPS制度の中には、バンキングという制度があったわけであります。当該年度の義務量を超えて買い入れている場合には、それは来年に繰り越せる、そういう繰り越しになっているものがありまして、これは、二十一年のときには七十・四億キロワットアワーまでふえたわけですが、その後、二十二年が六十四・一億キロワットアワー、平成二十三年は四十一・七億キロワットアワーと減ってはきておりますけれども、しかし、これは二十四年度にも持ち越すことは多分確実であろう、このように思うわけであります。 そうすると、このバンキングという制度も当分の間は残しておいて、これをまず整理していくという考え方であるのかどうか、ここを確認したいと思います。
よくわかりました。バンキング制度も活用していく、認める方向での検討、このように今御答弁いただきました。 そして、今度は、余剰電力買い取り制度、ここも午前中から何度か議論になったところですが、ちょっと残っている部分も含めて、もう一度確認をさせていただきたい部分があります。 余剰電力買い取り制度の評価ということと今回の固定価格買い取り制度との違い、基本的な部分ですが、まず、これをお伺いしてから質問を始めていきたいと思います。
先ほども、この制度を残す理由として、家庭に設置されたパネルを変更するのは、急に変更しても大変だとか、そういうことがあって云々というところも聞いているわけであります。ただ、そのときに、午前中、学校とかそういう大きなところについては、余剰ということもないので、そのまましないんだと。 それで、いろいろ資料を見ていまして、この余剰電力買い取り制度でも、例えば二十三年度だと住宅用が四十二円、非住宅用だと四十円ということで、住宅用、非住宅用があったわけです。住宅用の方はそのまま余剰電力買い取り制度を残すわけですが、非住宅用の方は、そうすると、余剰電力買い取り制度でなくなるというふうに、私、午前中聞きながら、そうなのかなと理解をしたわけであり
もう一度確認しますが、そうすると、RPS法にかかわる部分については、新しい契約は何もなしで、そのままRPSで進んでいっちゃいますよね。しかし、そうすると、非住宅用の部分だけは、前からある設備であっても、もう一度経産大臣の認定を受けて、そして全量買い取り制度の方に入っていく、こういう理解でいいんでしょうか。