個々の事件が幾つというのはなかなか難しいでしょうが、そういう希望ということで、七七%のアンケート調査ということであれば、これを手当てする実益が強いということであろうと思います。 しかし、この法の趣旨を実際に実務で貫徹させるということを考えた場合には、法で規定されている「営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項」、例えば、ヨーグルトならヨーグルトというものを、AならAということで読みかえていく、そうやってやるわけですけれども、それを上手にやらないと、そこに何が入るかわかっちゃうとか、そういうことになると、せっかく改正したことが、実務上、それは裁判記録を丹念に見ればわかっちゃうということになっては大変意味がない
