また、審査の方法とか、いろいろ逐次お伺いをしたいところはあるわけですが、そろそろきょうの部分でのまとめに入らざるを得ない時間になってまいりました。 少し質問が飛びます。 きょう、私、こうやってお話をしながらひっかかる部分は、内閣案で、事務次官から部長あるいは審議官ということに異動させることを転任と扱うというところ、それを降任としなかった、あるいは昇任としなかったというところがやはりすべての本質のような気がいたします。 これは本当に給与面、職務面でも、給与は、今の職階というものの格付でいけば大幅ダウン、何十万円も変わるわけですけれども、やはりこれを降任と言わずに転任であるというふうに扱うということの、なぜそうなのかという部
