お答え申し上げます。 これまで政務調査費につきましては、条文上、交付目的は調査研究に資するものに限定されていたわけでありますが、議員活動の活性化を図るため、「その他の活動」という文言を追加することによりまして議会の議員としての活動である限り使途を拡大できるものとし、これに伴いまして政務調査費という名称を政務活動費に改めたというのが今回の修正案の趣旨でございまして、例えば、従来、調査研究活動と認められていなかった議員としての補助金の要請、陳情活動等のための旅費、交通費、あるいは議員として地域で行う市民相談、意見交換会や会派単位の会議に要する経費のうち、調査研究活動と認められていなかったものといったものについても条例で対象とすること
