ありがとうございました。
ありがとうございました。
おはようございます。 朝早々、一首を読ませていただいての質問ということでありまして、きょうの万葉集は、いよいよ桜も散り行く東京であります。桜の花が散る歌がありましたので、これを御披露させていただいて始めたいと思います。巻十六、三千七百八十六番。 春さらばかざしにせむと我が思ひし桜の花は散り行けるかも それでは、一時間よろしくお願いいたします。 早速、大臣から何か春らしい御答弁をということで始めればいいんですが、時節柄、そうもいかない部分もこの日本の内外にあるわけであります。通称アジア拠点法と言われているこの法案の審議に先立ちまして、一問、北朝鮮のミサイル発射の問題をさせていただいて、あと、法案を全部一通りいろいろと
出入国措置であったりお金のやりとりであったり、まだきめを細かくできる余地も残っているような話も聞いております。いろいろな提案を我が党もしているということでもありますし、ぜひ、またよく御検討いただきたいということでお願いしたいと思います。 それでは、アジア拠点法と言われる、昨年の通常国会に出てまいりました特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案、順次質疑をさせていただくわけですが、アジア拠点法というふうに言われてはいるんですけれども、内容的には、必ずしもアジアの会社だけを対象にしているわけでもなく、ある程度広がりを持って、言ってみれば、我が国の国際的な拠点としての位置づけというものを大事にしていこう、あるいは守
今ほどお話のあった香港、シンガポールということも念頭に置きますと、優位性ということを言われる場合には、今回の措置というのは、例えば投資を促進するとか、特許料を減免するとか、あるいは租税特別措置という、言ってみれば、経済といいますか、企業でいうと収益に係る部分、そういった部分の措置が多いわけですけれども、この優位性という意味で、我が国がやや失われてきているのかな、あるいは競争が厳しくなっているかなと言われる場合には、そういった立地コストの高さのみならず、今ほど香港、シンガポールという例を挙げていただきましたし、また、多分ソウルとか上海もそうなんでしょうけれども、例えば飛行場からのアクセスであったり港湾との関係であったり、あるいはアジア
そういう御答弁であるとすれば、やはりこの法案というもの、ここに盛り込まれたツールも生かしながら、パッケージとして積極的なマーケティングが必要になるんだろう、このように思っております。このことについては、後でまたお伺いをしてまいりたいと思います。 そして、さきの御答弁の中にもありましたように、シンガポールには逆に我が国の企業がグローバル企業として拠点を一部移したというような話も私どもは聞くわけであります。 そんな意味で、逆に我が国の日本企業ということで、日本で生まれ育った企業が、アジアの他国に本部機能あるいは研究開発機能を移転したという事例、あるいはそういう構想、計画、そういったものについて、つかんでおられるところで、わかる範
そういう意味では、今回の法案は、実は外国企業だけではなくて、そういったいろいろなことを考える日本企業に対してもある意味でメッセージを送るという内容なんだろうと思っているわけであります。 そして、今ほどお話があったように、いろいろな機能を我が国の企業であっても外へ出そうとする中で、やはりこの日本というものをどういう役割で位置づけていくかということは非常に大事だと思っております。 いろいろな製品を開発して、それを大量生産ということになると、やはりどうしても人件費の安いところ、あるいは部品産業なども含めていろいろなところへ立地してしまうわけですが、日本で今言われているのは、この国の技術あるいはこの国のそういうノウハウを生かして、ま
東日本大震災を契機としてサプライチェーンの問題等が発生しまして、特に昨年の秋口ごろは、随分、経済的な新聞には毎日のように日本企業の海外への移転というような話が出ているという非常に心配な状況もあったわけであります。 そういったことに対して、やはりいろいろな形でメッセージを出していかなきゃいけない。そして、やはり日本の中で物もつくっていかないと、そういうノウハウを残していかないと、最終的に、だんだん各国と製品の競争が厳しくなってしまうと、なかなか日本として前へ進めないという問題もあると思います。ぜひ、この辺は力を入れていかなきゃいけない。 そういう意味において、恐らく、拠点というものについて、いわゆるオフィス的な拠点と研究開発機
ちょっと確認いたします。 そうすると、ペーパーカンパニーでないということになると、例えば確実に従業員を幾つかの国に雇用されているというようなことになるんでしょうか。それから、博士号の人材ということであれば、何人ぐらいは置いておけ、こういうことになるんでしょうか。数値は具体的にはいいんですけれども、考え方を確認させてください。
この辺は恐らく、やはり租税特別措置等もあるので、かなりきちっとした形で確認をしていく、縛っていくということだと思っております。 今お話のあった特定多国籍企業が展開する研究開発事業と統括事業、この二つの事業について、今回、支援措置が設けられるわけであります。そこで、この研究開発事業、統括事業についてもまた要件があるわけでありまして、今回、この要件というのは、これは私はある意味で大変評価するんですが、新たな事業の創出、要するに日本で新たな事業が創出される、ビジネスが創出されるんだということ、そしてまた、就業の機会、要は雇用がふえるんだ、就業の機会を増大する、こういう事業創出要件と就業の機会の増大要件というものがまた課せられるわけであ
済みません、審議なのでお許しいただいて、確認ですが、就業の機会の方については今お答えがなかったように思いますが、就業の機会の増大というところについてはどのようなことをお考えになっているんでしょうか。
そこについては後でまたお伺いするとして、余り法文の、国語の話だけじゃないようになるべく質問していかなきゃいけないと思います。 今お話のありましたような、グローバル企業の研究開発あるいは統括事業のオフィスといったものについて、では、具体的に、最近我が国で、そういうもので外国からやってきた、こういうのはよかったねという実例、そういうものをこれから応援したいということになるわけですが、あるいは戻ってきたねというのでもいいんでしょうけれども、そういうことについて、実例的にこんなものだよというのを少しお示しいただいたら幸いです。
そんな意味では、介護分野であったり、日本は化粧品等も強いんですが、そういった分野であったり、やはり日本ということの魅力の中で来られる企業もいろいろあるんだろう、そういうものを応援したいということはこれで理解をするわけであります。 そして次は、もう少しこういう審議を続けて申しわけないんですが、ややこしくなってまいりますので、一応、委員のお手元には、あえて法案の該当の部分はコピーをして資料でおつけしました。 今お話のあった研究開発事業あるいは統括事業については、それぞれ計画を出していただいて、その計画が言ってみれば主務大臣の認める要件に適合するものを応援する、こういう仕掛けになっているわけであります。 それで、この計画にはど
質問の方は、具体的内容及びその狙いというふうに申し上げましたが、そうすると、そういった研究者の数と派遣期間ということはやはり何か狙いがあるんだろうと思うんですが、いかがでしょうか。
そんな意味では、日本人を雇用するということだけではなくて、海外からそういう優秀な技術者も来ていただいて、日本の皆さんとある意味でコラボレーションすることによって、また一面、日本の言ってみれば能力が高まっていくということを狙う、だから、派遣期間についても、余り短いと困るので、やはりある程度、日本の食事をしてもらって、日本のお酒を飲んでもらって一緒に取り組んでほしい、こういう狙いがあるということはこれで理解をするわけであります。 そして、今度は、計画に対して認定基準というものが定まっておりまして、これはきょう最後のここでお伺いしたいことにつながっていくんですが、認定基準の承認の場合は、事前にお伺いしていますと、普通は大体、基本方針に
ありがとうございました。 そして、実は、次の条文はつけなかったんですが、これとほとんど同じ条文、第六条というのがあります。今度は「統括事業計画の認定」、そういう項目があって、大体同じ条文が並んでくるわけであります。 そこで、済みません、局長さん、ずっと答弁いただいて申しわけないんですが、今ほどお伺いしてきた、例えば、その計画に載せる従業員の数その他従業員に関し主務省令で定める事項、あるいは計画の認定要件になります従業員の数が主務省令で定める数以上、あるいは従業員に関し主務省令で定める要件、また実施期間、こういったものがコピーみたいに統括事業計画の方もあるんですが、そこは今のお話と同じであるのか、あるいは多少事業の性質が違うの
そんな意味では、統括事業というと大きなビルのワンフロアぐらいのオフィスかと思えば、そればかりではなくて、ある程度小ぶりなものでも、日本にレプレゼンタティブを置くというようなことでもそれは認める、こういうことで解釈させていただくわけであります。 以上、大変細かいことをいろいろ聞きましたが、私、何を思っているかといいますと、大臣、こうやってみると、私が今言ったのは学校の試験みたいな話で、主務省令というところには何が書いてありますかと、何かカードをめくっているようなお話をさせていただきました。私は、それが本当にいいことなのかなと。 というのは、もちろん、全て数字を出せとかそういうことではないんですが、例えばどういう狙いであるのか、
やはり枝野大臣らしい、爽やかに答弁されてしまって、もう少しひっかかりがあるとうれしかったな、残念だなと思っております。 実は、この後に石油の法案等もまた審議する。例えば、こういうところでは二百メートルという言葉をとってみたりということがありまして、逆に言うと、昔の立法ではもう少し、例えば何とかを超えない範囲とか、そういう何かある程度限定的なものもつけていた時期もあったんじゃないか。 それがだんだん非常にさっぱりした形になってまいりますと、法文を読むと、何か本当にクイズ形式のようになっていまして、もう少し法文というのは味があってもいいんじゃないかというのは、ちょっと経済産業委員会の番地からは外れるのかもしれませんが、そういう思
意のあるところをぜひ、大臣も専門家でございますから、またいろいろ見ていただいて、少し味のある法案にしたらということも言っていただければうれしいなと思います。 これくらいにしまして、今度は効果に入らせていただきます。 この法案について、言ってみれば、特典といいますか、計画を認定されれば幾つかの措置がなされるわけですが、その効果はどれくらいあるのか、どのようにお考えになっているかということについて確認をいたします。 まず、法八条というところで、外国投資家が対内直接投資を行える時期というものにつきまして、普通は届け出をしてから三十日間は投資ができない、そういうたてつけになっているわけですが、この計画で認定されますと、三十日間が
続けて二点目でありますけれども、この計画を認定された中小企業者における研究開発事業に関しては、特許料の軽減ということを規定されているわけであります。 これは、やはり国際的な競争力の問題ですから、海外でも同種の措置がなされているのか、この効果も含めてお伺いをいたします。
そして、三点目は租税特別措置でありまして、今国全体の企業の法人税についても手当てされたところでありますが、この法案でいえば、計画を認定された法人について、法人税については、実効税率でいうと、大体、五年間にわたって約七、八%の税率の引き下げになる、言ってみれば、今までの租税の体系をさらに深掘りする、これが多分、インパクトとして一番この法律の中では大きい部分かと思いますが、これも相対的なものではありましょうけれども、どれくらい競争面で効果が上がるというような、どういう効果ということで認識されているのか、お伺いいたします。