次に、主催旅行業者の責任の明確化という問題についてですが、今度の法改正であれこれの旅行中のトラブル、旅行手配のオーバーブッキング等々トラブルが発生した際の旅行者優先の原則といいましょうかそれを法改正で貫いだということは結構だというふうに思うわけであります。 現行はかなり行政指導で、従来そうでありましたように、債権者の優先順位というのは債権の申し出た時間的な順序である、申し出順であると、しかし最近は旅行者、予約者優先の原則を貫いているようでありますが、法律的にどのようにこれを明記されるのか。これもまた省令に入っていくのかもしれませんが、どう明記するのか。 しかし、その場合に問題は、トラブルの原因が必ずしも旅行業者のみにあるわけ
