先ほど吉田委員が触れましたように、本法の十一条で、「貨物運送取扱事業法の特例」を設けてみなし事業者というものをこの協同組合に与えるわけであります。実際にみなし事業者として特例を付与するに当たって、運輸省運輸局並びに知事の方で一定の判断を下すわけであります。 問題は、この取扱事業法施行規則第二条の「貨物運送取扱事業の適正な運営の確保等」、この指導精神というものを徹底をさせないと、このみなし事業者――そのみなし事業者のパターンにもよりますけれども、これが完全に運送事業者でない事業者である場合があるわけでありますから、その運送事業者との間で適正運賃を決める場合に、重大なやっぱり問題が発生する可能性があるわけでありますが、この施行規則第
