では大臣の御指名によりまして補足して説明をいたします。先生のおっしゃるように十二条の二項に「給付ノ種類及程度ハ本法ノ給付ノ種類及程度以上ナルコトヲ要ス」とこうございまして、この法律的にはこの給付の種類及び程度が、全体としてそのレベルが同等以上でなければならないということを言っておりますので、いろいろな給付の種類、程度については、御承知のように同等以上になっております。で、この一部負担金の制度につきましては、これは同等に今度合せることが、先ほど大臣御説明のように実情に即し妥当であるというので改正をいたしてありますが、こういう個々の制度の問題については、政策的な判断で、先ほどの立法趣旨でこういたすことは、本法二項の違反ではない。かように
