重ねてお尋ねしますが、その登録基準でございますが、局長のおつしやつたのは港湾運送事業法の五大港を中心とする基準を今答弁されたわけですね。私の心配して先ぽどから繰返し質問を申し上げているのは、この木船運送法に基く木船回漕業なんです。一体この登録基準の範囲はどこに置いているのか、こういうことなんです。いわゆる店先に電話一本、テーブル一つ置いている、さような無責任の者でも、登録をすれば許可をしておるのが現状ですから、それではたしてよろしいのかということでございます。
重ねてお尋ねしますが、その登録基準でございますが、局長のおつしやつたのは港湾運送事業法の五大港を中心とする基準を今答弁されたわけですね。私の心配して先ぽどから繰返し質問を申し上げているのは、この木船運送法に基く木船回漕業なんです。一体この登録基準の範囲はどこに置いているのか、こういうことなんです。いわゆる店先に電話一本、テーブル一つ置いている、さような無責任の者でも、登録をすれば許可をしておるのが現状ですから、それではたしてよろしいのかということでございます。
そこで局長は第三十三条に基いて私の申し上げておる一ぱいの機帆船を持つておるその業者とこの回漕業を含めて、第三十三条では木船運送法の中に入るわけですが、私の先どからお尋ねしておるのは、その機帆船の方はわかりました。機帆船の方は一ぱい持つてどういうことをやるかということもわかつたのですが、私の最後にお尋ねしている点は、繰返して言うが、人の店先を借りてテーブル一つ置いて、電話一本を持つて、帳場もない。はなはだしいのは主人公一人、これが登録さえすれば現実に下請が全部できて、労働者の常用夫も一人も持つていないというものが、この五大港どころではない、芝浦にたくさんあるという実情を私は責任あるものから陳情を受けているのです。現実に私は陳情を受けて
私は高い方を質問しているのではないので、問題を極限して、質問をしている。この木船運送法に基く木船回漕業者は、全体の下請ではなくして、部分的な下請よりしかやらないのだが、それでも登録基準というものは、あなたが今答弁されたように、一定の設備を保有して、対社会的に信用を持つた者でなければいけないのだというふうに理解してよろしゆうございますか。だとすれば、その設備等は一体具体的にどの範囲までをさすものか。先ほどから私が言うように、人の店先を借り、テーブル一つ、電話一つで、帳場もなければ常用労働者もないという者でもいいのか悪いのか。一体基準の設備の常識上の限度はどこに置くのか。局長でなくてもよろしゆうございますから、これを御答弁願いたい。
港湾局長にお尋ねいたしまするが、ただいま提案されておりますこの港湾運送事業法と深い関係を持つておりまする木船運送法の中で、回漕業を営んでおる業者の下請行為について、世上種々なる非難の声を聞くのでございます。一つの例を申し上げますと、人の事務所の店先を借りて、テーブル一つ、それから電話一本、はなはだしいのになりますと事務員も置かない。従つて荷主に対する迷惑、労働者に対する賃金の不払い等、種種なる弊害があるという陳情を実は私は受けておるわけでございます。そこで私のお伺いしたい点は、この木船運送法の施行後まだ一年しか経過をしておらないと聞いておりますので、運輸当局もこの法の実施がはたして完全に行われておるかどうかという点については、いずれ
私の質問は終ります。
ちよつと関連して……。私は監督局長に今の問題でお伺いしたいのですが、この第三条第三項「その業務に直接関連し、且つ、業務の運営に必要な事業に投資することができる。」できるというこの投資の性格です。その裏づけは、この第三条の一から五、さらに二項の「その業務の円滑な遂行に妨げのない限り、一般の委託により、」云々、これが裏づけになると思うのです。あなたの答弁を聞いていると、もう答弁技術としても私は体裁を整えておらないという感じを受けるわけです。そこで私は重ねてあなたにお聞きしたいのですが、この第三条の一の「鉄道事業及びその附帯事業の経営、」これは納得できます。二の「鉄道事業に関連する連絡船事業及びその附帯事業の経営、」これも納得できます。と
そういたしますと、この二項と三項とは、関連性がないように聞きとれるのですが、さようでございましようか。だとするならば、私は重ねて三項についてお伺いしたいのですが、必要な事業に投資することができるのですから、必要な事業とは、しからば具体的にどういう事業を現にあなた方は考えておられるのか。考えなくしてこの法律を特につけ加える必要がないのですから、現に考えておられなければならない。従つて少くとも国有鉄道としては、すでにこのことについて事業計画ができておらなければならぬ。ないものを偶然に改正案の中に出して来るはずはないのですから、あなたの答弁と関連して、国鉄の副総裁からも御答弁を願いたい。
重ねてお伺いいたしますが、監督局長にお伺いいたします。私は天坊副総裁の答弁と監督局長の答弁と、こう二つ合せて見ますと、この参考資料は非常に大きな含みを持つたものだというようなものが、だんそれ明瞭になつて参りました。たとえば一これも私はたとえばと申しましよう。たとえば現在の国有鉄道の財産の一部を民間会社に払下げをする。その場合は、この項が完全に適用されることになる、こういうように私は想像いたしますが、これに対する局長の答弁を願います。
重要な財産が、あなたはできないとおつしやるが、たとえば——これもどこまでもたとえばですが、たとえば現に国有鉄道がやつておりまする自動車事業の一部を、私の会社に払下げをやる。それから鉄道の一部を私の会社に払下げをやるという別個の法律が出て来たときに、それが議会の承認を受けたときに、この国有鉄道のこの法律から見た場合には、この三項が完全に当てはまつて来るのではないか、すなわち投資という形に肩がわりをして来るのではないか、こういうように考えられるが、この点の解釈を御答弁願います。
その場合、たとえばこの二項によつて、その払下げ金額を全額出資するということもやり得るのではないかと考えられるし、あるいは一部を投資するという形で、この項が生きるようにも考えられるが、その点を明確にしておいてもらいたい。
重ねてお尋ねするのですが、そうすると、この必要な事業という必要な事業とは、しからば具体的にはどうか。あなたは地下鉄の例を引用されたが、これは私も納得できないわけではありませんが、地下鉄の例を持つて来てこの必要な事業に投資云々とは、さらに掘り下げて、何か具体的に必要なことが起きて、この項が入つて来た、こういうように考えられますが、その点いかがでしようか。
あなたの御答弁のように、映画館やデパートがこの法律の三項の必要な投資だとは、常識上どなたも考えられないではありませんか。そうではなくして、この必要な投資の裏づけは、少くともこの三条の一から五までに掲げられているこのわくの範囲の中に、私は当然該当するのではないかと思う。だとするならば、旧法でたくさんではなしか。何を苦しんでこの改正案の中に三項を加えたのか。加える限りにおいては、すでに国鉄なり監督官庁の立場にある運輸省のあなた方に事業計画というものがあつて、この一項を加えなければ、あなた方が計画されておることに投資ができないのだこいう前提に立つて、事務当局はこの一項を入れたものと私は考える。あなた方は何もそうした抽象論をこの委員会で振り
私は今の局長の答弁を承つて、大臣に当然質問しなければならぬのですが、局長は大臣を補佐する役でございますから、私はそういう御答弁はお慎みなさつたらよかろうと思う。少くともこうした重要な法律案を出して来る場合に、将来起るであろうということの予想の上に立つて法律案を出して来る。しかもあなたのような将来起るであろうということを前提にしてこの項を挿入した、あるいは国鉄ではお考えになつておるかもしれぬという答弁では、私どもは納得できない。 そこで私は重ねて天坊副総裁にお尋ねをするのですが、この改正案を監督官庁である運輸省とおそらく協議をされたに相違ない、されないはずはない。従つて国鉄当局としてあなたの方では、この必要な事業に投資することがで
これは事務総長に参考までにお伺いするのですが、予算委員長が報告せられる場合、実際はそうであつても、従来の慣例とか衆議院規則その他から見て、委員長の報告したあとで、さらに委員長の足らざる点を補足してどなたか説明するということができますか。
ですから、法的に見てどの点か、慎例上はどうか、これは今後もあり得ることですから、参考にお伺いするのです。
道路運送法の改正案に関連して、簡潔に二、三の点をお伺いしたいと思うのでございます。すでに新聞紙上に大きく取上げられ、かつまた議会に対しても業者から強力なる陳情、請願等が続けられております国際自動車会社が経営いたしております各官庁の連絡バス、本員の想像するところではおそらく運輸省当局としては、特定免許を与えて、この役所関係の連絡の営業を許可したものと想像いたしておるわけでございますが、この国際自動車会社が許可を受けた営業のわくを越えて、一般乗客も料金をとつて運送しているという事実があるのでございます。こうした事実に対して運輸当局は、一体法の精神の上に立つてどのような取締りをし、どのような監督をして来たかこの点をまず御答弁を願いたいと思
ただいまの局長の御答弁で、今日までの経過等については大体了承いたしたわけでございますが、ただいまの御答弁でも明らかになりましたように、現在においてはこの交通調整法は、現実にすでに死文化したと見られるものであつて、運輸省側としては、終戦後における今日の交通の各般の上から考慮した上、この問題の処理に当るというような御答弁であつたと思うのでございます。従つてたとい複雑であり、困難であろうとも、すでに審議会においてはその審議を終了いたしまして、運輸大臣に対する答申の手続だけが、いまだ終了しておらないのであるというように私は承つたのでございますが、現実には各官庁間の連絡バスに、全国から陳情に上京して来ております人々が、これを利用することのでき
道路運送法の一部改正法律案がただいま審議をされておるわけでございますが、本員としてこの改正法律案に対する態度を決定するために、ひとつ参考までに局長から御所見を承つておきたいと思います事柄は、昭和二十七年の十二月二十七日付をもつて、自動車局長名によつて陸運局長あてに、自動車運送事業免許の取扱いについて通牒が出ておるのであります。そこでこの通牒の骨子をなしますものは、一般区域の貨物自動車運送事業世びに小型貨物自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業については、車両数その他形式的な標準にとらわれることなく、実情に応ずるように考えて、出先の局長は行政処理について万遺憾のない処置を講ずるようにというのがこの通牒の骨子だと私は心得ておるのでご
ここで重ねてお伺いをしたいのでございますが、ただいま局長から資料に基いて御答弁がございましたように、参考資料として実は本員も頂戴をいたしておるわけでございます。昨年の一月から本年の六月末日に至る許可件数は、ただいま局長がこの資料に基いて御答弁になられたわけでございますが、そこで私は重ねてお尋ねをしたいと思うのでございまするが、二十六年の六月一日をもつて発行されました、この改正前の道路運送法の精神というものは一体どこにあるのか、まず第一点にこれをお伺いしたいのです。 第二点にお尋ねしたいことは、一般乗用旅客車で、一台をもつて全国で三十二件の許可件数があるわけでございます。一体一台をもつて許可するという根拠は、この道路運送法のどこか
重ねてお尋ねをしたいと思うのでございますが、私の質問の真意は、配付になりました資料に基いても、いろいろその地方々々の諸種の条件があつて、一台でも許可する場合があるという基本的なものの考え方には私は承服しがたい。やはり許可する場合には、少くとも最低二台は準備させなければならないと思う。山間僻地の辺鄙なところに行けば行くほば、御承知のように道路は非常に悪いし、従つて交通も困難でありますから、行政処置として車の台数いかんにかかわらず許可されるという御方針には賛成でございますが、一台をもつてしてただちに許可をするのだというこの行政処置には、私は賛成しがたい。ということは、そういう山間僻地であればあるほど、優秀な車の配車というものは想像できな