そうすると、二、三、四は、反対、賛成討論があて、五は委員会は全会一致、しかも修正の分は、施行期日その他で修正動議が出るわけですね。修正動議は、二、三、四、五、嘉して要すか。
そうすると、二、三、四は、反対、賛成討論があて、五は委員会は全会一致、しかも修正の分は、施行期日その他で修正動議が出るわけですね。修正動議は、二、三、四、五、嘉して要すか。
きようはこれだけにしましよう。
私の方は古屋君ですが、あるいはかわるかもしれません。
ただいま委員長から御報告があつたのでございますが、そこで私は、委員長を通じて議長にお伺いしたいのでございます。衆議院規則に基いて、会期延長の取扱い方について、この議運が開かれる現在までに、参議院側の議長とどのような協議がされたか、そうして現実に会期延長をしなければならないということが、一体どういう事情でそのことが出て来たのか。私の常識から申し上げますと、衆議院としては、会期延長をしなければならないような重要案件は、われわれが努力することによつて本日中に解決する、かように考えられるが、衆議院側で本日中にどうしても上らないと思われるようなもの、それから参議院側の事情はどのようになつておるか、そういう点をも報告願いたい。
ただいまの委員長の御発言で、ある部分においては了承できる点はございますが、そこで、議長は議長の権限として、この会期延長の件を議運に諮る前に、当然こうした重要なことについては、参議院議長とも何らかの形で協議しておることがあるのかないのか、あなたの御指摘になつたように、通商航海条約あるいはスト規制法案等の審議状況、そうしたことが会期延長の理由であるとするならば、当然国会法に基いて、議長は参議院議長とこのことを協議されたと私は思う。これは私の常識による判断です。そこでその点について、一体議長はそのような処置をとられたのか、とられないのか、本来ならば、私は議長に御出席を願つて聞くことであるが、あなたを通じてお聞きします。
たいへん失礼をいたしました。委員長から今お教えを請うたわけでありますが、そういたしますと、私の衆議院規則二十条の法文の解釈に、あるいは間違つておる点があるかもしれませんけれども、一応この二十条の解釈について、私は常識的に意見を申し上げてみたいと思う。あなたは、この議運の意見を徴しない限り、慣例の上においても、衆議院規則の第二十条の意味においても、議長は参議院議長と協議することができないのだ、こういう御解釈のようでございます。しかしこの二十条によりますと、「各常任委員長の意見を徴し参議院議長と協議した後、議院がこれを議決する。」従つて、院議に諮る前に、並行してもよろしいし、あとさきになつてもよろしいが、この第二十条の法律の解釈によるな
事務総長の御意見を承る前に、私は、今日まで委員長は名委員長で、実に頭脳明晰な方であると信頼しておつたが、私はあなたに、今あなたがおつしやつたようなことを質問しておるのではない。公報にも明瞭になつておりますように、昨晩八時何十分かに、与党である自由党の国会対策委員長小澤さんの名をもつて、会期延長の事務的な手続がとられた。そこで今あなたがおつしやつたように、議長は、電話、速達その他の方法でもつて、本日の午前十時かに、この二十条に基いて各常任委員長の意見を徴するために常任委員長会議が招集された。そこで、先ほどあなたが劈頭にわれわれに報告なさつたように、その結果が現われたわけでございます。そこでこの議運が開かれる間に、その間相当の時間的なゆ
私は、あなたの言葉じりをとらえるわけではないが、この二十条の精神は「各常任委員長の意見を徴し参議院議長と協議した後、」ということが条文に明確に出ておる。禁止事項だの何だのというのではありません。従つて政治的にどうこうということは、この二十条の解釈から行けば出るものではないので、かりに、ここで議長がわれわれ義運に諮問されたとしても、私の常識判断から行けば、まだ三時半をちよつと経過したばかりでございましよう。十二時まで時間がある。従つてわれわれ衆議院においては、私の常識判断から行けば、十二時まで努力を払えば、会期延長をしなければならないという理由を見出すに苦心をする。そこで問題になるのは、開会劈頭委員長の言われた、一体参議院でスト規制法
では原副議長にお伺いするのですが、あなたは、われわれ運営委員会に対して、常任委員長の意見を徴して、会期の問題で現在諮問されておるわけです。私は、繰返しておるように、衆議院としては会期延長をするほどの重要案件は、十二時まで努力すれば残つておらないと思う。参議院の事情が、会期延長の重要な案件であるとするならば、参議院における重要案件の審議状況は一体どうなのか、それすらもわれわれに報告せずして、いきなりこの問題をここで報告されまじて、まだ正式案件にはなつておりませんけれども、かかること自体が、私は不用意ではないか、こう思いますが、副議長いかがでございましよう。
私は、必ずしもそうではございません。やはり慣例なり、前例も重んじますけれども、法の精神の上からいつて、委員長会議が終つて、この議運が正式に開かれた。その間に相当時間があるということが一点、従つて、公式であろうと非公式であろうと、このことを議運に諮る限りにおいては、参議院側で現在重要法案の審議がどのような状態になつておるかということは、当然議長を通じてわれわれに報告あつてしかるべきものだ、それを私は言つておる。全然参議院の事情がわからないで、正式にこのことがかりに議題になつたとしても、われわれわかりませんので、判断のしようがない。
それと同時に、今日までの議長の……。
土井君から出ておる休憩の動議の取扱いはどうなりましたか。
わが党も同意します。
小会派が全部一致で反対なのですか。
わが党は修正案賛成。
そこで重ねて、答弁がなかつたからお尋ねするのですが、先ほど私申し上げたように、この法律案についてはまつたく私はしろうとでございますが、常識的に考えるとこういう感じを受けてならぬのです。たとえば陸では自動車交通事業に対しては、既設業界の諸君があまりに強い権益を持ち過ぎている。だからわれわれ中小企業者にも自動車の営業を自由にやらしてもらいたいと、こういう免廃運動が全国に火の手のように上つているのが、陸の現在の交通事業の姿なのです。これが当委員会においても非常に大きな問題になつて、これが道路運送法の改正にまで実は発展したわけです。この港湾の運送事業法を見ますと、陸とは逆でございまして、むしろ思い切つて従来の戦時中の統制を解体してしまつて、
私の申し上げることがしろうとであるために、どうも局長にはおわかりにくいようでございますから、今度は条文でお伺いしたいと思うのです。この第三十三条の三、「第四条の規定は、木船運送法の規定により木船運航業又は木船回漕業の登録を受けた者(以下「木船運送事業者」という。)が営むはしけ以外の木製船舶による貨物の港湾における運送(海上運送に直接に接続する運送であつて、港湾運送事業者から請け負つたものでないものを除く。)の事業については、適用しない。」この条文をひとつ親切に詳細に御答弁願いたいと思います。
そこで重ねて、答弁がなかつたからお尋ねするのですが、先ほど私申し上げたように、この法律案についてはまつたく私はしろうとでございますが、常識的に考えるとこういう感じを受けてならぬのです。たとえば陸では自動車交通事業に対しては、既設業界の諸君があまりに強い権益を持ち過ぎている。だからわれわれ中小企業者にも自動車の営業を自由にやらしてもらいたいと、こういう免廃運動が全国に火の手のように上つているのが、陸の現在の交通事業の姿なのです。これが当委員会においても非常に大きな問題になつて、これが道路運送法の改正にまで実は発展したわけです。この港湾の運送事業法を見ますと、陸とは逆でございまして、むしろ思い切つて従来の戦時中の統制を解体してしまつて、
私の申し上げることがしろうとであるために、どうも局長にはおわかりにくいようでございますから、今度は条文でお伺いしたいと思うのです。この第三十三条の三、「第四条の規定は、木船運送法の規定により木船運航業又は木船回漕業の登録を受けた者(以下「木船運送事業者」という。)が営むはしけ以外の木製船舶による貨物の港湾における運送(海上運送に直接に接続する運送であつて、港湾運送事業者から請け負つたものでないものを除く。)の事業については、適用しない。」この条文をひとつ親切に詳細に御答弁願いたいと思います。
ただいまの御説明で大体明瞭になつて参りましたが、そういたしますと、この点非常に大切ですから、局長からお伺いしておきたいのですが、第十六条でございますか、「港湾運送事業者は、その引き受けた港湾運送を行う場合には、運輸省令の定めるところにより、第二条第二号、第三号又は第四号の行為の少くとも一部を自ら行わなければならない。」この「一部を自ら行わなければならない。」というこの規定に基いて、私が盛んに質問をいたしておりまする、この木船回漕業の、要するにテーブル一つ、電話一つで下請及び全体ができるのだということに対する禁止の条項がこの十六条によつて明瞭になつておるから、その心配はないのだというのが答弁の趣旨だと思うのです。そこで私は重ねてお伺い