お答えします。運輸當局から運輸研究會という名目で一囘お話を聽き、本日また館君の質問に對して有田政府委員より詳細に運輸當局の意のあるところの説明があつたわけですが、適當な機會に農林當局の委員の御出席を求めて聽くことに取計らいたいと思います。
お答えします。運輸當局から運輸研究會という名目で一囘お話を聽き、本日また館君の質問に對して有田政府委員より詳細に運輸當局の意のあるところの説明があつたわけですが、適當な機會に農林當局の委員の御出席を求めて聽くことに取計らいたいと思います。
成重光眞君。
ちよつと速記をやめて……。
速記を始めて……。
ここで諸君にお諮りいたしますが、通告順によりまする質疑は一應終了したのでありまするが、なお質問はございませんか。
これで質疑は一應終了したのでありますが、委員長としては、農林省水産局長より水産廳設置問題について、質疑を行ないたいと思いますが、御異議ありませんか。
それでは次會に行うことといたしまして、本日はこの程度で…。
ただいまの前田君の御意見は、一應委員長として御意見を拜聽しておくという程度に止めておきまして、ただいま委員長が提議いたしました農林省水産局長に水産廳設置問題について質疑を行うということにいたしまして、本日はこれで散會したいと思います。次會は公報をもつてお知らせいたします。 午後四時二十一分散會。
ただいま議題となりました海運組合法を廃止する法律案につきまして、運輸及び交通委員会の審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、七月二十五日に本委員会に付託されまして、七月二十八日、三十日の二日間にわたり愼重なる審議をいたしました。ここに本案の趣旨を簡單に説明いたしますと、海運組合法は昭和十四年に制定されました法律でありまして、海運事業の統制を目的とする同業組合的な特殊法人である海運組合の組織と事業等について規定しているものであります。この法律は、組合の強制設立及び組合員並びにアウトサイダーの組合統制への強制服從等について規定しておりまして、本法に基く海運組合は、輸送統制や資材の割当、その他配給に関する諸機能を有し
會議を開きます。 これより去る八月一日當委員會に付託になりました船員保險法の一部を改正する法律案を議題に供します。 まず政府より提案理由の説明を聽取いたします。一松厚生大臣 —————————————
開會前の打合せ等で本法に對する質疑は次會に讓ることとし、次會は公報をもつて御通知いたします、 本日はこれにて散會いたします。 午後一時三十四分散會
會議を開きます。これより海員組合法を廢止する法律案を議題として質疑にはいります。成重君。
關連質問ですから高橋英吉君に發言を許します。高橋君。
井谷君
前田正男君
佐伯君。
では別に通告もござませんので、これをもつて海運組合法を廢止する法律案に對する質疑は終了いたしました。 これより海運組合法を廢止する法律案を議題としまして、討論に付します。討論はこれを許します。高瀬傳君。
矢野政男君。
前田郁君。
討論は結局いたしました。 これより採決いたします。原案に贊成の諸君は起立を願います。