この六十五条の規定については、当該の地方行政委員会の皆さん方も十分御研究になっておられると思うのですが、私のただいまの意見等も御参考になれば大へんしあわせだと思って一言地方行政委員会の方々に申し上げておきたいと思います。 それからもう一つ簡単に、路上に放置されている自動車の取り締まりですね。先ほど同僚からは、盛んに大都市の、しかも自家用車を中心にしての御意見がございましたが、私はこういう生きた事例にあっているのです。私の町は北海道の札幌市でございますが、朝六時ごろ町内に火事がございまして、飛んで行きました。ところが、その道路は大通りから横町に入ったところでございまして、まあ普通の個人の住宅街ですから、あれは九尺か、十尺くらいのも
