監督局長の植田さんにお尋ねします。運輸省は国鉄を監督する唯一の政府機関でございますが、日鉄法の第二章の、経営委員会に対して、運輸省としての立場から今日までどのような監督なり、運営の御指導をなさったか、その点をまずお聞きします。
監督局長の植田さんにお尋ねします。運輸省は国鉄を監督する唯一の政府機関でございますが、日鉄法の第二章の、経営委員会に対して、運輸省としての立場から今日までどのような監督なり、運営の御指導をなさったか、その点をまずお聞きします。
運輸省として、今日までの経営委員会のあり方に対しては、法の命ずる自主性を非常に尊重された、それは私一応肯定できるのですが、私の非常に疑問といたします点は、今監督局長が答弁されましたように、法律条文から見ますと、経営委員会は国鉄の最高意思決定機関なんです。ところが経営委員会ができて今日までの経過を、前回の運輸委員会において、経営委員の委員長である佐藤さんと私の間で、時間を一時間を制限されて一問一答をした経過からたどってみますと、悪く申し上げますと、国鉄の事務当局の一諮問機関にしかすぎない。よくいえば国鉄の政策合議機関です。ですから、法の建前からいう最高の意思を決定する機関ではない。従って経営委員会は独自の事務局を全然持っておらない。そ
私は重ねて運輸省の植田監督局長にお尋ねをしたいのですが、今国鉄の財政の危機が非常に大きな問題として取り上げられておりますが、その財政を救うただ一つの道は、不合理な今の運賃料金を適正な運賃料金に改訂するということが、大きな中心課題であると私は考えておりますし、多くの意見もそのように実は聞いておるのです。さてそこで、一体適正なる運賃と決定する基礎をなす何かの法律案があれば、この際ここで明らかにしてもらいたい。国鉄は何を基礎にして運輸当局を経由して議会の承認を求めるか、その法規の基礎を明らかにしていただきたい。
そうすると、重ねてあなたにお尋ねするのですが、国鉄の運賃とは、国有鉄道運賃法という法律に基いてそれぞれ申請手続をするのだ、こう解釈してよろしいのですね。
そうするとこの国有鉄道運賃法の一条二項の第一には「公正妥当なものであること。」第二には「原価を償うものであること。」こう明確に規定されてあるのですが、監督の立場にある運輸省は、現在の運賃が公正妥当なものであるとお考えでありますかどうか、この点明確に一つ御答弁を願います。
植田局長にもう一回重ねてお尋ねいたしますが、現在の国鉄運賃は、改正することが妥当であるということを再確認してよろしゅうございますか。
ただいまの大臣の政府としての御所見は承わりましたが、私は大臣に今質問したのではないので、事務当局の意思表示がございましたから、事務当局の見解いかんということを再確認する意味で再質問したのですから、私は事務当局の見解を再確認する意味で明確にしていただきたいと思う。
そこで私は国鉄当局側にお尋ねをしたいのですが、これは副総裁と石井経理局長の二人の方にお尋ねをしたいのです。三十年度の国鉄予算の原案を見ますと、私は非常に無理な予算の組み方をやっておるのではないかという強い感じを受けます。しかもその中をしさいに検討して参りますと、まず予算編成技術とでもいいましょうか、最後のしりではつじつまを合せているという感じすら直感的に受けてなりません。そこで順序として、今の国鉄施設の復旧状態は一体どのような状態になっているのか、それからまたもう一つは、この施設の荒廃状況は一体どのようになっておるのか。これは国鉄から出しました「国鉄財政の現状」、これで申し上げた方がいいでしょう。そうすると、ここで見のがしがたいこと
私は重ねて確認をする意味でお尋ねをしておきたいのですが、註一「たとえば、橋りょうの経済的耐用年数は四〇年となっているが、国鉄の橋りょうで、四〇年以上経過したものが約三三%あり、五〇年以上を経過したものが約五%ある。また蒸気機関車をとり上げてみても、その経済的耐用年数は二〇年であるが、四〇年以上経過したものが二三三両あり、二〇年以上経過したものは全体の四七%を占めているという実情である。」こう書かれておりますが、この通りであると確認してよろしゅうございますか、簡単に御答弁願います。
そこで重ねて私は確認する意味で明確にしておきたいと思いますが、国鉄の運転事故の件数でございますが、昭和二十八年度においては、昭和十一年度に比較して約四倍という数字を示しているが、これはどうか。第二点、その事故の内容を検討してみると、車両事故は八・三倍、線路事故は二・七倍という数字を示しておるが、これらの根本原因は、老朽した施設と車両の事故であると考えるが、これに対する所信はどうか、これを明確にしてもらいたい。
もう一点これに関連して、私が当委員会で明確にしておきたいと思いますことは、これら一般国民が想像だにもしないような列車事故に対して、この列車事故の直接の原因が、国鉄の職員の過失によって起る事故である、こういうようにややもすると誤解をしておる人が多いように私は聞いておりまするが、当局からの各般の資料等を総合してみますと、事実は逆であって、職員の過失によって起る列車事故の件数は、むしろ戦前より下回っている事実を私はつかむことができたのですが、この点もし資料をお持ちであるならば、戦前と現在とを数字をあげて御説明願いたいと思います。
今の国鉄当局の説明によって、この国鉄財政の現状の中で、不測の事故の発生するおそれがないとはいえない、こう言い切らなければならない根本の原因がどこにあるかということが端的に明確になったのではないかと、私は実はこう思います。そこで重ねて私は国鉄当局に聞きたいのだが、では一体この状態に対して、少くとも年次計画を立てて、国民に安心感を与え、そうして国鉄が日鉄法によって規定されたその目的を達成するため、各般の施設の復旧改善、その他すべての事柄をするだけの年次計画というものがなくてはならないと私は思います。それと関連して、政府としてはこの国鉄の現状に処して、どうあるべきかというところの対策もなくてはならないと思いますが——どうか大臣は答弁に立た
今石井経理局長が当委員会で明らかにしたことは、大臣も十分御報告を聞いており、御研究済みだと思うのです。あなたに対する質問は若干あとにしまして、私はこの際大蔵当局に一つお伺いしたいと思うのですが、私はこの日鉄法の公共企業体とは一体いかなるものかという定義、それから独立採算制とは、何ぞやという定義はあとにして、同じ公共企業体であるところの電電公社はすでに第三次の資産評価をやり、さらに特別償却費すらやっておるのです。しかるに今日なぜ一体国鉄が財政的にここまで追い詰められ、しかも不測の事故の発生するおそれがないとはいえない状態にあるとまで極論をしなければならない現状において、大蔵当局はなぜ一体これを等閑に付しておいたのか。私は、予算折衝の直
私はそこで大臣にお尋ねしたいのですが、今大蔵事務当局が明確にしたように、日鉄法で規定されておるのですから——私も予算の最終決定権は運輸大臣にあることを承知いたしております。それから資産再評価の理論的基礎についてもいろいろ意見があるとは思いまするが、いずれにしても、現在の国鉄の施設各般の状態は、列車事故その他の件数等から勘案して、これは同時に海上輸送にも、大臣、直接関係があるのですよ。これをあなたは忘れてはいかぬですよ。僕は、こうした事実を政府としては確認しておる、こう見るのです。してないはずはないのです。だのにかかわらず、あなたは巧みに、国有鉄道運賃法の第四号賃金及び物価の安定に寄付すること」。これを大きく取り上げてしまって、今の政
ただいま大臣の国鉄に対するものの考え方の基本、これは私大賛成です。大賛成ですが、現実の国鉄としては私は当面なさなければならぬものがたくさんあると思うのであります。ですから、あなたの基本的なものの考え方には賛成ですが、受ける感じは国鉄再建鉄道大臣というような感じを受けてなりません。再建のためにおいで下さった運輸大臣という感じですね。それも大臣としては一つの行き方でございましょう。そこで私は重ねてお尋ねするのですが、私自身も必ずしも運賃値上げということが絶対至上のものだとは考えておりません。私はこれは正常にものを考えたときに、それが絶対至上のものだとは考えておらぬのです。 そこで私は今度は運輸省の事務当局にお尋ねするのでありますが、
そこで私は重ねて植田監督局長にお尋ねするのですが、国有鉄道運賃法の総則第一条によって、大臣が巧みに第四を取り上げて私に答弁をされたのですが、この国有鉄道法の第一条の総則それ自体に、公共企業体とは一体何だという明確なる規定がなかった。過渡的なものでなかった。どう考えても、なかったというところに、混乱と矛盾の現われが、この運賃法を制定するときに出てきておると思うのです。ですから一には公正妥当なものであること、であるならば妥当とは一体何ぞやということになれば、他の公共企業体の現在の料金が何を基準にして政府が原案を出し、議会が承認したかといえば、これは一目瞭然なんです。それからそれの底をなすもの、さらに一つの企業体として規定されたものが原価
重ねて大臣にお尋ねしますが、大臣の構想は明確になったわけですが、徹底的な企業の合理化をやって、これ以上の処置はないのだというときには、運賃によって経営を軌道に乗せるのだ、この日鉄法を改正して決して補償の道は講じないのだ、こう確認してよろしいのですか。
そこで私は引き続いて事務当局にお尋ねするのですが、御承知のように地方鉄道軌道整備法という法律がございますね。この法律はどういう法律かというと、地方鉄道に対して補償の道、それから助成の道が開かれているところに、この法律の特徴があるわけです。これの第一条にはどういうことが書いてあるかというと、「この法律は、地方鉄道業に対する特別の助成及び補償に関する処置を講じて地方鉄道の整備を図ることにより、産業の発達及び民生の安定に寄与することを目的とする。」これが第一条。第三条には「天然資源の開発その他産業の振興上特に重要な新線」「産業の維持振興上特に重要な地方鉄道であって、運輸確保又は災害の防止のため大規模な改良を必要とするもの」、三には「設備の
今の植田監督局長の御答弁については、私は次回の委員会で重ねて質問することにして、経済審議庁の方がお見えになっておりますから、この際一言だけ御方針を承わっておきたいと思うのですが、今の政府は選挙前も選挙後も、しばしば経済六カ年計画ということを大々的に国民に発表し、宣伝して、中身を見るとわかったような、わからないようなことなんですが、それは別といたしまして、三十年五月十六日月曜日の官報付録の資料、これを見ますと、本年は経済の展望、総合経済六カ年計画の第一年というものが載っております。私はこれを基礎にして一言だけお尋ねしておきたいのですが、昭和三十年度の経済計画の関係経済指標が年度別に出ておりまして、目標達成には何が必要かというところで結
輪郭はありますか。青写真的なものは……。