それは非常に食い違いがありますね。あなたの方からの資料によると、昭和二十四年の六月一日から二十五年の一月三十一日、これは何かの間違いですか。これがはつきりしない。それからあなたの言う二十五年になりますと——一年おきですから、二十四年九月十五日から二十六年一月三十一日、これでも日歩十銭になつておりますが、その点の食い違いをもう一度伺います。
それは非常に食い違いがありますね。あなたの方からの資料によると、昭和二十四年の六月一日から二十五年の一月三十一日、これは何かの間違いですか。これがはつきりしない。それからあなたの言う二十五年になりますと——一年おきですから、二十四年九月十五日から二十六年一月三十一日、これでも日歩十銭になつておりますが、その点の食い違いをもう一度伺います。
それは奇怪な答弁を承つたのだが、一体二十四年の九月と、越えて二十五年にかような正式の契約を結んでおきながら、何を苦しんで今あなたの言うように二十五年の七月一日から二十六年の一月三十一日までの契約書において、さらに日歩四銭の契約に書きかえなければならなかつたのか。こういう点が世の疑惑を招くのです。そうではありませんか。政務次官、一体あなたは何とお考えになりますか。国鉄当局としては、当時あるいは運輸省であつたかもしれませんが、昭和二十四年の六月一日から二十六年一月三十一日にわたる契約書は日歩十銭とる契約がきちんとできておる。続いて二十五年にもできておる。それをいきなり二十五年の七月になつてこの日歩十銭の延滞償金を、なぜ四銭に切下げなけれ
政務次官及び長崎総裁は、私に対してその程度の答弁しかできないと思うのです。ですから私はあなた方の責任ではないということを、この委員会で明瞭に速記にうたつている。但し、この数字を基礎とした事実は否定できない。そこで重ねて私は局長にお尋ねするのであるが、あなたはほんとうのことをここで答弁しておらぬのです。答弁しなさい。そうすれば私はしいてこれ以上追究いたしません。あなたは二十五年の六月に、日本交通公社が当然国鉄に支払うべき切符の売上げ代金を、他の方面に流用しておるという事実を発見して、国鉄としては日本交通公社の経理内容を監査し、日本交通公社の再建をはかつたと、あなたはこの委員会で私の質問に答えておる。従つて二十五年の六月にあなた方は気が
だんだん明らかになつて来たわけですが、前任者のやつたことだから、現在の長崎総裁以下責任はないのだというように、私は簡単にものを処理してはいけないと思うのです。そこであらためて明確にしておかなければならないことは、だれの常識から判断しても、結論からいうと契約書がものを言うのです。この契約書に基いて一切の国鉄の切符が、日本交通公社で取扱われておるわけです。ところがまずわれわれが細心の注意を払わなければならないことは、委員長のお手元にも資料が行つていると思いますからよく目を通してもらいたいと思うのですが、この資料に基くと、二十五年度に入りましてから特別の延納制度を認め始めた。この裏を返せば一体どういうことになるのか。当時の国鉄当局は、日本
東鉄関係に、契約の基本線からはずれて一箇月間さらに延滞を認めておつたが、その期間は昭和二十五年の何月から何月までか、それを明確にしてもらいたい。従つてさらに一箇月間の延滞をしたことによつて、東鉄関係に対する——日歩四銭でもやむを得ないが、日歩四銭の延滞償金はおそらくとつていないと思う。とつていないとすれば、一体この契約書との関係はどうなるか。この責任は一体だれが負うか。この点を明瞭にしておいていただきたい。
今の局長の答弁はまさに答弁技術ですよ。契約書の基本精神は、国鉄が指定した期日までに納入しない場合と規定してある。従つて国鉄当局が別個に東鉄管内だけを切り離してことさら認めたから、これは契約の精神に反しないといつても通らぬ。そういうことが通りますか。私はいずれ機会を見てあらためて追究いたしますけれども、二十四年から日歩十銭と契約したものを日歩四銭に切りかえて、しかも東鉄の分は別個に切り離して、契約の基本精神から逸脱してこれらは利子をとりません。これは明瞭ではありませんか。あなたのように、その責任は別個ですということは、これは答弁技術です。私は重ねて委員長を通じて要求いたしますが、今日まで東鉄関係において、特別さらに一箇月分延滞したもの
今局長の答弁で明らかになつたのですが、二十五年の六月から二十八年の九月まで、これは当然だれか考えてみても、あなた方が弁解これ努めるこの契約書に基いて、日歩十銭か四銭にかわつた。この四銭は国鉄の収入として当然回収すべきものなんです。このことは私重ねてここで強く申しておきます。従つてこれの資料は明日の委員会まで間違いなく出してもらいたい。それからこの日本交通公社の、いわゆる焦げついたといわれる額があなたの答弁によつて明瞭になつて、その再建方策としてあなたは年度計画を立てておる、だからこの日本交通公社の事大計画を見ろ、それには明瞭に損益勘ににおいて雑損として五千五百万円計上されてあるではないか、こういう答弁でございます。それはあなたの御説
どうもおかしいと思う。問題がここまで来ておる事柄であるし、新任早々の局長でもあるし、前任者のされたことであり、こういう事柄については間違いがあつてはいけないと思つて、相当期間を置いたつもりです。従つて再建方策についてあなたが、わからない、調査をして回答するということはおかしいと思う。日本交通公社の損益計算を見ると、二十七年度の雑損で五千五百万円計上されておるのですから、結果から言つて一千百万円の赤字があるとしても、これはだれが常識的に考えても年度制にこれを逆算してさかのぼらなければいけない。そうすると国鉄が、日本交通公社の経理の内容が非常に混乱した二十五年度に発見して、そこで日歩十銭が四銭になり、東鉄の売上げ代金はさらに一箇月延納す
どうです局長。あなたはお調べになつていませんか。これから調べなければわからぬのですか。私どもの常識からすると、あなたは当然再建計画というものがおわかりになつていなくちやならぬと思いますので、重ねてあなたの答弁を求めます。
私はあと二、三で後日に譲りますが、この委員会を通じて明瞭になつて来たことは、日本交通公社というものは、現在やつている国内的な事業から見ても、これをつぶしてはいけない事業団体である、このところは私ははつきりしておかなくちやならぬと思う。従つてこの日本交通公社の事業の健全なる発展をはかるためには、運輸当局としても国鉄としても十分考えてやらなければならない。だからといつてこのようなずさんな状態でほつておいてよろしいかどうかということになるとそうではない。現に国鉄の外郭団体である責任者が、かつての日本交通公社の責任者である。この人は、新聞の報ずるところによると、検察庁に検挙されておる。この日本交通公社の関係、こういうことは、監督の立場にある
これは大臣がおりませんから、政務次官と長崎国鉄総裁に御注意を申し上げて、そしてあなた方の御決意を一応聞いておかなければならぬと思うのですが、やはりこの契約書に大きな不備があるのです。まず第一にこの契約を通じて見て非常に感じられることは、相手方の日本交通公社に対する、要するに監督権、従つて経理内容の監査権というものが非常にこれではぼやけておるわけです。従つて今局長の答弁で、こういう事態が起きたからこれではいけないというので、毎日の売上げが特別の銀行口座に入れられる、この金を使う場合には、国鉄当局の認可を受けなければならない、こういう規定になつておる。しかし一方この契約書を通じて見ると、その点が非常に不明確になつておる。あなた方のところ
私の質問の中で、本日に関する限りは残念ながら、当局から出ております資料の不備で、質問を続行するわけには行きません。大体は明らかになつたわけですが、この問題については、私は資料が出る同質問を留保いたしまして、本日はこれで終ります。
私は昨日留保いたしておきました日本交通公社と国鉄との関係について、これから事務的に質問したいと思います。最後に運輸大臣の御信念等も承る点が一点ございますので、その点あらかじめ大臣に申し上げておきます。そこで私は、国鉄関係の経理局長がよろしかろうと思いますから、鉄道監督局長並びに経理局長にお尋ねいたすわけですが、昨日私が要求いたしておきました国鉄と日本交通公社との契約書を本日御配付になられました。そこでお尋ねいたすわけですが、まず第一に、契約書の第五条でございますが、「甲の指定した期限までに納入しなければならない。」こういうふうに契約書にうたつてございますが、この指定した期限までとは、具体的には一体どういうことであるか、この点をまずお
そういたしますと、この第五条の「甲の指定した期限まで」とは、一つの例を申し上げますと、二月中に発売したものは三月一箇月間の猶予期問があつて、三月末または四月一日に従来慣例として納めて来た、こういうように承知いたしてよろしゆうございますか。一箇月間の支払い猶予期間があるのだ、こういうように解釈してよろしゆうございますか。
そこで重ねてお伺いいたしますが、この経理局から配付になりました資料で質問をするのですが、たとえばこの資料に基いて二十五年の七月納期の到来している額八億六千万円――端数は申し上げません。この納期の到来している額とは、すなわち今あなたが御指摘になつた当然交通公社が国鉄に納めなければならない額をさしておると思うがどうか。 次に収入額の二億七千七百万円というのが私にはわかりません。 それから延滞額の五億八千三百万円と、特別延納を認めない場合の未納額七億一千四百万円、これは一体どういうことか、この書類によつて御答弁を願います。
重ねてお尋ねいたしますが、納期の到来している額、八億六千万円が入るべきものが、この収入額、すなわち二億七千七百万円しか入らなかつたのだ、そこで日本交通公社から行けば、この二十五年の七月、すなわち一回だけですでに国鉄からは五億八千三百万円の借金をしたのだ、こう解釈してよろしゆうございますか。――そう解釈して、さらに特別の延納を認めない場合の未納額というものは、すでにこの二十五年七月以前のものと、二十五年七月の五億八千三百万円を加えると、すでに二十五年七月において、日本交通公社は国鉄に対して七億一千四百万円の借金がすでにできたのだ、こういうように理解してよろしゆうございますか。
七億の方は前にたまつたものですか。
この点はだんだんお尋ねいたしますが、あなたの御返答は七月で当然納期の時期が来た金の五億八千三百万円は、わかりやすく言うと、日本交通公社が国鉄に借金になつたのだ、こう見ていいと思うのですが、そこでこの契約に基いて、この第五条の契約書をお持ちでございましようから、ごらんを願いたいと思いますが、「乙が甲の指定する期限までに前項の全額を納入しないときは、乙は、その遅延日数に応じて百円について日歩四銭の割合で延滞償金を甲に納入しなければならない。」こういう契約書になつているわけですね。そうしますと、この二十五年七月から今日までの延滞額というものは、実に驚くべき延滞額になるわけですが、国鉄としてはこの契約に基いて百円につき日歩四銭の割合で、この
重ねて事務的なこまかいことに入りますが、国鉄簿記はどういうような経理で行くか私にはわかりませんが、二十五年度の七月で当然五億八千三百万円が延滞額になつて、収入額が二億七千七百万円しか入らない。そうすると、二億七千七百万円にかりに前月分に延滞した金額がある。これが百円について日歩四銭の割で当然この七億七千七百万円に入つて来る、こういう御説明のように承つたのですが、そうしますと帳簿上の経理はどうなるのでございますか。伝票の起し方をひとつ御参考までに伺つておきたいと思うのです。
そこでやはりこの契約に基いて漸次質問をして行きたいと思うのですが、第九条でございます。「第九条 甲は、乙の執務時間中、いつでもその関係員を派遣して、乙の保管する乗車券類及びこれに関係のある諸帳表を監査することができる。」こういう契約条項が第九条でございます。今日まで御承知のように、ただいまあなたの口から漏れたのですが、いろいろのいやなうわさが日本交通公社にあるのですが、こうした重大なお仕事を委託されておる国鉄として、第九条に基いて諸帳表の監査を定期的にやつて来られたのかどうか、この点をお伺いいたします。