この問題についてはただいまの御答弁はさようでがざいましよう。そこでこの点についてはいずれ国鉄総裁、運輸大臣にもお尋ねいたしますが、今のお答弁から考えますと、第六条はどうなるのでございましようか。「第六条 乙は、その受託した乗車券類の出納及び収入整理並びに甲に対する取扱収入額、連絡社線に収得額及び割引額の報告については甲の定めた運輸帳表取扱手続によらなければならない。」おそらくこれは、私のしろうと判断ですが、国鉄の中の手続の規程だろうと思うのですが、この国鉄の中の手続規程が第六条によつて完全に行われているとするのであれば、ことさらに第九条は必要ではなくなるのではないか。私らの解釈からいうと、この第九条というものはしごく広義的にものを解
