これは法務大臣にお願いしたいのですが、この一連の事件についての資料を本委員会に御提出いただけますか。
これは法務大臣にお願いしたいのですが、この一連の事件についての資料を本委員会に御提出いただけますか。
御提出をいただきたいと思います。 委員長にお願いします。この件については、ひとつ委員長の方でお取り計らいをいただきたいと思います。
それで、さらに申し上げたいことがございます。 これは、共産党の副委員長の袴田里見さんの「党とともに歩んで」という本でございますが、この「はしがき」によりますと、これは一九六六年八月号の共産党の機関誌「前衛」誌上に第一回を発表してから、十八回にわたって連載したものを一冊にまとめたものであるというふうに書いてあります。 この単行本になりましたものの三百九十三ページの下段にこういうことが書いてあるのです。「網走で宮本顕治同志が釈放されたというのは、これは網走刑務所長のまちがいだったか、あるいは司法省から行った書類の不備だったのでしょう。そのまちがいがあったことがひじょうに助けになったわけです。同じ罪状の宮本同志を釈放してわたしをど
次に、問題を変えます。 特に農林大臣にお聞きしたいのですが、異常な冷害が起こりまして、特に東北、北海道の農民の皆さん方は、また、関東では千葉、茨城を中心に東日本一帯にも冷害が起こっておりますが、大変心を痛めておるわけでございます。公明党といたしましても、早くからこの実態を積極的に現地調査をして、九月の八日には、官房長官を通じて三木総理に、十九項目にわたる強力な救済策の早期実施を詳細にわたって申し入れをいたしております。 現地に参りますと、いろいろ農民の方々からもお尋ねのあることは、また訴えられることは、大変な被害である、ことしは恐らく半分以下になるだろうというような言葉も再三に聞きましたし、秋田、青森両県においては、もう農業
いまやもう生活の維持費のために、冷害の被害を受けられた農民は牛や土地を売らなければいかぬという状況が随所にあるようです。それで、そういうことをしないで済むように、自作農維持資金の融資枠の拡大を、これを年内には全農家の手元に届いて新しい年を迎えられるようにお約束していただけませんか。 それからもう一つ、農業近代化資金というのがございますね。これは特に政府は直接の関係はないようでございまして、農協、市中銀行の問題でございますが、ただ、利子補給の問題で関係があります。これの制度資金の償還延期だとか、固定化負債の整理というものをお考えになっていらっしゃいませんか。 それから、これは小さいと言えば小さい問題ではあるわけですが、重要な問
農林大臣、非常に前向きであると私は思いますが、ただ、自作農維持資金ですね、これは天災融資法であるとか激甚災害法とかで合計すると二百万だと言うけれども、百万ずつはもうすでに限度額としてあるわけです。それじゃ被害を受けて、冷害を受けた農家は軒並みに貸してもらえるかというと、そうではありませんで、百万円というのは一戸当たりの限度額でございます。だから、限度額の百万円を、激甚と天災融資法の両方ならば二百万円になりますけれども、当然ここに査定があるわけでありますし、総体の財源枠、融資枠というのがあるわけですから、これが五十万円ずつだったら百万円にしかならぬわけであります。限度額は百万円ではあるけれども、その限度額を引き上げるということよりも、
せっかくの御努力を期待いたします。 さらに、冷害も大きな天災でございますが、台風の場合のあの災害というのは、天災でもあるが人災であるという部分が非常に大きいわけです。冷害ではなくて、十七号台風によって稲を初めとするところの農作物がやはり相当冠水をいたしておりまして、大変な被害を受けておりますが、これもいまおっしゃったような同様のものと考えてよろしいのでしょうか。また、お考えとしては別なものですか。
そこで、人災という面から言いますと、今度の十七号台風の大きな被害の中には、やはり乱開発というものによって今度の被害が誘発されている面が多分に考えられるわけであります。 ところで、今回の被災地である高知、それから岐阜県の安八町、それから兵庫県の赤穂、東京の練馬区もそうでございますが、これに共通している点は開発進行中の地域であったということですね。したがいまして、これは容易に想像できることでありまして、ああいう集中的な豪雨が来たときには、昔は山林だとかたんぼだとか畑だとかいうものが、一時遊水地といいますか、その雨水をプールして、そして徐々に川へ放流されるというような形をとっておったのが、いまそれがもう全部つぶされてしまって、開発され
長官は御存じだと思いますが、環境アセスメント法につきましては、わが党がその案をつくりまして、すでに提出をいたしておりますので、どうかそれをたたき台にしてりっぱな法律をつくってください。 これも総理、あなたが一番関心をお持ちの問題ですから、答えてください。
非常にりっぱなお言葉だと思います。自然を甘く見れば、自然の怒りを買って災害が起こる。したがって、今度のロッキード事件について、国民を甘く見ると国民の怒りを買って政治不信を生むことになります。どうかひとつその点は十二分に心を戒められて対処せられるように期待をいたします。 以上で終わります。
再質問の機会を与えられまして感謝いたします。 この前、私の武器輸出に関連しての質問に対しまして、資料を要求いたしましたが、その資料が提出されました。それに関連して質問をいたします。 まず第一に、通産大臣にお尋ねいたしますが、この「銃砲弾等の通関輸出額と輸出承認額」の資料、通産省の提出に係るものでございますが、この中で、一九七三年、中華人民共和国に対して、通関輸出額につきましては六十八万三千円通関されておりますが、この輸出承認額が全部ゼロになっておりますが、この関係をお答えいただきたいと思います。
これはやはり問題が問題でございますから、大蔵大臣からひとつお答えいただきたいと思います。
それではこの内容を信頼いたしますと、いわゆる武器に類する銃砲弾の輸出はなかったものと判断をいたします。今後武器輸出につきましては相当強い決意で臨んでいただきたいということはもちろんであります。 さて、それに関連をいたしまして、午前中にも御質問があったようでございますが、武器の輸出について、武器輸出三原則の問題に関連いたしまして統一見解が出されております。 これは委員長、お伺いいたしますが、これは議事録に記録してもらうためには読み上げてもらわぬといかぬのですか、それとも――読み上げないといけない……。
ぜひ載せていただく方法をとっていただきたい。(発言する者あり)
それじゃ総理大臣読んでください。――内閣の統一見解だから、総理大臣にやらしてください。
ぼくはこんなことで時間をとりたくありませんが、内閣の統一見解を総理大臣がやれないという理由は何ですか。
そこで総理にお尋ねをいたしますが、この中の(一)で「三原則対象地域については、「武器」の輸出を認めない。」(二)には「三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。」となっていますね。「認めない」というのと「慎む」というのはどんな違いがあるのですか。
いまのお答えで通常解釈いたしますと、三原則対象地域については、武器の輸出申請が出されたときには通産省はその許可を承認をしない。しかし、三原則対象地域以外については、武器輸出については慎重には対処はするけれども承認を与えることあり得べし、こういうことですか。
この前の質問のときにも、総理にも再三申し上げましたけれども、憲法の精神からいっても、日本が平和国家としてしかも国連中心主義で、国連の中でいわゆる軍縮問題にしろ国際的な平和努力の問題にしろ、日本が平和国家としての成果というものが定着しつつあるというところに活動の重みというものが当然生じてくるわけでありまして、三原則該当地域以外にはいわゆる武器の輸出を可能にする道を開いておくということは、私は決して今後の日本にとって好もしいものではないと思いますが、総理いかがですか。
一切武器の輸出はしないという、いわゆる三原則にかかわらず武器の輸出はしないということは、三木内閣として、総理として明言できませんか。