そうすると、九千円というのは、いわゆる金利と手数料ということになりますか。
そうすると、九千円というのは、いわゆる金利と手数料ということになりますか。
それでは、時間をとられてしかたがありませんから、委員長にお願いしたいのですが、これの確認された単価というのは、要するに住宅公団が購入すべき平米当たりの単価、それと総額、それと、その単価が算出されるべき基本になる単価ですね。これは、要するに住宅公団が買う以前の、業者が取引をしたときの単価です。これと総額、面積等、これをひとつ資料としてお出しをいただきたいと思うのですが……。
そこで、もう一つめんどうなことがあるわけなんですが、横浜の長津田の場合は、住宅公団が買う前、いまおっしゃったように三菱地所が最終の権利者になっているわけですが、その以前には菱和不動産という会社ですね。 その菱和不動産は三協物産というところを使って買収をしているようです。で、三協物産が一般の地主からこの土地を買い集めましたのは、大体四十四年から四十五年ごろというふうに考えられております。聞いておってくださいよ。いいですか、ちょっとこまかい話になりますから。その三協物産が菱和不動産に売買契約で売っているわけです。このときに、いわゆる一般の地主から三協物産が買った時点と、三協物産が菱和不動産に売った時点とがほぼ同じだというのが、私たち
この真正なる登記名義の回復という登記原因の使える場合は、大審院判例では非常に狭かったわけですけれども、最高裁判例では非常に広がってまいりました。そこで、いろいろ私も調べてまいりますと、売った者と買った者の両者の合意さえあるならば、真正な登記名義の回復というのは可能だというふうにいわれております。それが一つですね。それが可能かどうかということ。それと、もう一つは、このために登録税が、千分の五十が千分の二十五、半分になってしまう。これは無償でございますから、土地におきましては、譲渡所得税が取られませんし、地方税におけるところの不動産取得税というものもかかってまいりません。ところが実際問題として、登記所には、これがほんとうなのかほんとうで
ですから、この場合、法務大臣、私は決してこの菱和不動産と三菱地所が虚偽の理由で登記申請をしたというふうに断定して申し上げるわけではありませんけれども、少なくともその同系の会社で、特にこの場合なんか親会社が一〇〇%出資の会社です。こういうときには、完全に腹を合わせてやれることになります。法務省の専門家の報告によりましても、最近このような登記原因というものが激増しておるそうです。 したがいまして、これに何らかの歯どめをかけておかないと、両者が合意をしたという形だけで、この登録税が半分に減額されたり、税金を払わなくても済むというような状態のもとで、いわゆる悪用、乱用されるおそれがきわめて濃いと思うわけなんですが、この点について、何らか
どのような内容であったかわかりませんが、実は菱和不動産から三菱地所へ、同じ日にこれだけのものが真正な登記名義の回復という形でやられているのです。いいですか。これが違法ではないことはもちろんであります、両者合意ですから。しかし、実際問題としてこういう事態が起こりつつあるということについては、十分な配慮が今後必要ではないかというふうに私は思うわけであります。現に、菱和不動産が三年も自分のところで持っておって、その間固定資産税も払って、不動産取得税も払って、そうして去年、あの参議院の委員会で参考人が呼ばれて、そうして三井不動産の江戸社長が、放出しましょうというお話があったそのあと、去年の六月に三菱地所へこういう形で名義が移っているわけです
公取委員長、どうですか。
そうですね。そういう状態が事実起こっているわけです。こういう点について総理、どういうふうにお考えになりますか。
非常に重要なことをおっしゃいました。再び再販に指定しない方針がいいだろう。これはしかし公取でやるのですから、総理がおやりになれませんから……。 そこで、公取委員長にお尋ねいたしますが、こういう状態のものが、いまおっしゃったように洗剤にも起こっておりますし、化粧品のほうにもずいぶん起こっておるわけでございます。公明党としては、これの詳細な調査をなお進めておりまして、近々それを公表したいというふうに思っておりますが、その点について、また公取委員長にお願いしたいことがあります。いまはけっこうです。 そこで、厚生省からは、これの引き下げ方を業界に相当強く要望なさっておるようでありますし、その中では、九月以前の値段にできるだけ戻すよう
厚生大臣の非常に前向きな姿勢は評価いたします。ところが、まあ実際問題として、この通達の中にも、「極力」だとか「万一」だとか「当分の間」だとかというようなことばが入っておりまして、あのしぶとい業者が、はたしてこの御決意のとおり、言うとおりになるかどうかというのは、私もあまりいい見通しは持っておりません。おりませんが、しかし努力なさっておることは評価いたします。 そこで、これは大臣と委員長にお願いしたいわけでございますが、その理由を付して業者が厚生省に出しましたものを、まとめてこの委員会に御提出いただけるでしょうか。あしたが済みませんと、いまそのことでは議論ができませんから。どうでしょうか。
それで、公取委員長さん、私の知り得たところでは、実は薬品業界にしろそういう化粧品業界にしろ、この値上げの時期に再販制度から抜け出して、思うさまの値上げをしておるわけでございますが、私は、それは状態として、再販制度に入っておったときに、もう各社の、いわゆる寡占企業の各社の系列がすでにでき上がってしまっている。したがって、今後はこの再販のお世話にならなくても、いわゆる再販類似行為が可能になってきておるというようなことが出てきているのではないだろうかというふうに考えるわけです。 したがいまして、今後非常に重要なことは、一つは、いま総理もおっしゃいましたけれども——私は前提として申し上げておきますが、再販に賛成ではないのですよ。再販制度
実は、この系列化が行なわれておるということは、すでに、今回の値上げのときに出されました通達等が私の手元に入っておりますけれども、こういうようなのでも、中外製薬については中外会だとか、タケダ会だとかいうふうに系列化が完全に進んでいる、そういう状態の中で、やはり何といってもやみ再販という問題がおそらく起こってくるだろうと思います。というのは、大蔵大臣の言うことが正しければ相当な値くずれが起こるはずでありますから、そういう状態が起こったとするならば、そういうことが必ず起こってくるに違いないであろうというふうに私は考えるわけです。 したがって、それについて、厳重な監視をするという公取委員長のおことばは非常に頼もしいと思いますけれども、実
私は、この際における公取の活動というものについては、大きく評価している一人です。したがって、横のカルテルについても、非常な監視や調査の手が伸ばされておりますけれども、ここというところで、やはり人員の問題等で行き当たっているのじゃないかというような気がいたします。だから、横のカルテルの面におきましても——縦のカルテルということになってまいりますと再販になってくるわけでありますから、そういう意味において、やみ再販というものについても相当な監視体制というものが整備されてこなければならないだろうと思います。 そういう意味で、私はこの際、今後公取の占めるべき責任というものは非常に大きいと思うわけなんですが、総理、人間も予算も足らぬと言って
そういう状態の中でございますので、どうかひとつ公取委員長、しっかりがんばってください。 最後に、もう時間がございませんが、一言だけお願いしたいと思います。 外務大臣にお願いしたいのですが、実は時間がありませんので簡単に申しますが、要するに、アラブ外交につきましては、確かにおくれをとりましたと私は思います。そういう意味から、いま世界の様相というものは、いままで大国に対しての外交というものが先行しており、中小国に対する外交というものがどうしても出おくれておったということは、私は否定できない状態であろうと思うのです。そういう中にあって、確かにアラブ外交というものについては出おくれがあったし、手落ちがあったと私は思います。 こう
これはまた後ほどやりましょう。 土地の単価の問題等がございまして、その資料、それから再販価格の問題につきましても、便乗値上げの問題についての資料等々、お願いしてございますが、それはよろしくお取り計らいをいただきたいと思いますし、同時にまた、その資料に基づいてまた再び質問させていただくことになるかもわかりませんので、その点、よろしくお願いいたします。
いまや日本国民は、自分たちの将来にきわめて大きな不安と危惧を抱き、やり場のないいらだちと怒りにさいなまれながら、この通常国会が、国民の期待する平和日本と国民生活防衛の福祉路線の確立に転換する大きな切り返し点になるよう、強く望んでいることは間違いありません。 したがって、政府は、いまこそこの国民の要求を謙虚に受けとめ、日本列島改造計画をはじめとする強引な高度経済成長政策や、国民生活無視、大資本優先の従来の政策を清算することはもちろん、今後の生活防衛、インフレ退治に納得できる政策を誠実かつ真剣に実行し、国民の期待にこたえるべきであります。(拍手) 私は、公明党を代表して、この国民の切なる要求に即し、率直に質問をいたします。総理並
公明党を代表して質問いたします。 昨日来問題になっております防衛力の限界という問題について、まずお聞きをいたしておきたいと思います。 けさの中澤質問で、この予算委員会の総括質疑が終了するまでに、あらためて政府の見解を出すというような提案がございまして、その結果お出しになるような話を聞いておりますが、この点はいかがでございますか。
それじゃあらためて総理にお伺いをいたします。 きのう、きょうのいろいろの質疑応答を聞いておりまして、防衛力の限界については政府の見解としたくないというようなお考えが非常に濃厚ににじみ出ておりますが、やはりそういうふうなお考えのままであるか。そうとするならば、どういう理由で政府の見解というふうにできないのか。と申しますのは、やはり総理が、国会を通じて国民の前で政府の見解として防衛力の限界を出したいというふうにお約束をなさったのですから、その点について伺いたいと思います。
このことは正直なのかどうかわかりませんが、ある意味では非常に重要な問題を含んでいるのであって、この防衛庁の見解を総理個人ということになりましょうか、いわゆる閣議の決定がございませんから、また国防会議の決定がございませんから、総理個人ということになるのでしょうが、そういうふうに自分が追認したのは、国会の審議がとまっておったからやむを得ずそうしたのであって、そうでないときにはそれはやれないのだというふうにもとれるわけです。これは非常に重要な問題であって、これはもう国会を通じて政府の考え方というものは常に国民の前に明らかにしなければならないわけでありまして、国会がとまっている状況であろうと、とまっていない状況であろうと、それは常にその姿勢
私は、この防衛庁の見解といいますか、この問題が、ただ防衛庁だけの問題としてここに総理を通じて報告されたということに問題があると思うのです。もちろん私どもの党と政府・自民党とは、この防衛力の問題については大きく見解を異にいたしますが、しかし、政府・自民党も私どもも一致している点は、戦後の教訓として、シビリアンコントロールというものについては、これは十二分に尊重しなければならないところであろうと私は思うのです。それを、自分が限界という形で防衛庁に勉強させた、その結果が出た、そしてそれを防衛庁の見解のままでやろうと思ったけれども、それでは前の約束の違反になるので、自分個人としての追認をするというような形でおさめようとした。私はここに非常に