ということは、この法律案が可決されるまでは、大使の交換はあり得ないということになりますか。
ということは、この法律案が可決されるまでは、大使の交換はあり得ないということになりますか。
これは少し異なことを承るような感じがいたしますが、おそらくいま大臣が御指摘になったのは、外務省設置法第二十四条の第二項に該当するものであろうと思います。これはあくまでも「増置」ということになっております。増し置くと書きますね、増置。ということは、この在外公館は大使館のみならず総領事館、領事館等も含まれるのでありますから、臨時的にその国に領事館や総領事館をふやすという場合には援用される、適用されるかもしれませんけれども、いわゆる中華民国の台北に置かれておる大使館を廃止して、そうして中華人民共和国の首都である北京に大使館を設置するということになりますれば、この外務省設置法第二十四条第二項は適用ないしは援用は不可能であると思いますが、いか
可能である理由を承りたいと思います。
そうすると、法制局長官の御解釈によりますと、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律、これは以後在外公館法と言いますよ、長いですからね。在外公館法でいうところの別表第一におけるところの大使館並びに総領事館というのは、中華民国の大使館の場合には台北、総領事館においては台北並びに高雄に総領事館を置いてありますが、その別表に書かれたままでいいですか。法律的には、書かれたままで別途政令をお出しになって、法律的にはこれで可能だとおっしゃるわけですね。そのままで可能だというわけですね。
そうすると、中心的なものは中華民国台北におけるところの日本大使館であって、それに対して、北京に新しい日本大使館を増置するという考え方と解釈せざるを得ませんが、それでよろしゅうございますか。
こういうことは、改正したって全然問題がないと私は思いますがね。そうすると、空文化したという解釈でそのままずっと、いわゆる在外公館法の別表第一は、中華民国台北のままでいくのですか。
この問題はできるだけ善意に解釈するようにいたします。しかし、共同声明第四項に、このことについては、「任務遂行のために必要なすべての措置をとり、」ということがいわれているわけです。私は、法律の問題は別といたしましても、実際現実的な立場から言って、すべての措置をとるということは、おそらく中国側が日本に大使館を持ってくるためには、当然台湾の大使館はなくならなければ、引き揚げなければいけないでしょう。要するに、東京に中華民国の大使館があり――いま中華民国ということばを使うのは適当でないと思いますけれども、その日本大使館があり、そうして同時にまた中華人民共和国の、いわゆる北京の代表の大使館が東京に併置されるということは、おそらく好まないだろう
そうすると、北京においていま大使館開設の交渉をなさっておるというのは、一つはそういう時期をめどとして、その後は直ちに両国に大使館を開く、設置する、そういうことでの交渉ですか。
そうすると、いま整理して申しますと、いわゆる中華民国の東京にある大使館、台北にある日本の大使館、これはそれぞれ残務整理が終われば引き揚げる、その後中華人民共和国の大使館が東京に設置せられ、北京に日本の大使館が設置せられる、もしその時期が通常国会の法律改正以後になるならば、この在外公館の法律は改正する、もし非常に時間的に早く進んで間に合わない場合には、いわゆる法制局長官のおっしゃるぎりぎりの法律解釈によって、外務省設置法第二十四条第二項を援用して政令においてその設置をきめる、こういうふうに整理して私がお答えを承ったというふうに考えてよろしいですか。
そこでまた、二日の質問には触れられなかったわけですが、新聞等で見てまいりますと、この平和友好条約以前の問題としていろいろの協定ですね、これは共同声明第九項にいわれるいろいろの協定、こういうものについて交渉を行なうことになっておりますが、これはどの程度進捗しているでしょうか。
それはそれでけっこうです。 それで平和友好条約の問題でございますが、これは私の感触では、平和条約というところよりも友好条約というところにウエートの置かれに条約におそらくなるのではないだろうかと思います。きわめて政治的な弾力的な、そうして現実的な交渉をなさってまとめ上げられたことでございますから、おそらくそうであろうと私は思います。したがって、本来平和条約の場合には、戦争終結宣言、それから領土問題、なおかつ賠償問題等が不可欠の要件でございますが、この平和友好条約の場合、従来のそういう平和条約というようなきわめて原則的な考え方が適当であるかどうかということについても、私は詰めた考え方はできないのじゃないかと思います。 一言だけ聞
なかなか質問しにくいのですけれども、結局、平和条約に要するに記述せられなければならない基本的な問題を私はいま三つ申し上げたわけですが、この三つのうち二つははっきりしているわけです。戦争状態ということばを第一項では使っておりませんが、これは戦争状態の終結であるに違いないのでありますし、同時に「賠償の請求」、私たちは「請求権」というべきであっただろうと思いますが、この「権」をわざわざお抜きになったというふうな苦心が存在しているのであろうと思いますが、この賠償問題も片がついた。ところが、領土問題はこの中では触れられておりませんで、ただ解釈が二通りできるのでありまして、この領土問題については平和友好条約に譲ったという考え方が一つ、領土問題に
まあこれから交渉なさるわけですから、あまり詰めた話をするとかえって手を縛ってまずいのだろうと思いますので、きわめて抽象的な言い方をなさったわけでありますけれども、それはそれにしておきましょう。交渉のほうでは、国益中心にしっかりやってください、領土問題については。 それで、実は去年私どもが中国に参りましたときにやはり共同声明を出しておるわけですが、世にいう日中復交五項目の原則といわれるものです。これが、アメリカの台湾並びに台湾海峡からの撤退という問題は、ことしの二月、ニクソン訪中がございまして、あの上海コミュニケで一応解決したという形になりました。第五項目めの国連復帰の問題は、去年の秋実現いたしまして、これも問題なくなりました。し
けっこうです。ぜひお願いしたいと思います。 私は、この公開の席上でこういうことを言っていいのかどうか私自身もちょっと自信がないのですが、正直に申し上げますと、私は公明党の議員という前に一人の人間であり、一人の日本国民として、やはり台湾のことを思いますと心が痛みます。これは失礼かもわかりませんが、自民党のタカ派の皆さん方が考えている痛み方とはちょっと違うかもしれません。これは日本政府の大きな責任であったと私は思うのです。一九五二年に日華平和条約を結びましたが、これはいまから考えると明らかに大きな選択の誤りであったわけです。俗なことばで言えば、完全にボタンをかけ違ったわけでありまして、このかけ違いがどんどん累積をいたしまして、どうし
わかりました。ただ、ここで申し上げておきたいことは、やはりけじめをはっきりしてもらわぬといかぬということでありまして、私も個人的にはそういう感情を持っておりますけれども、やはりそれはそれなりにきちんとけじめをつけないと、せっかくのものがぶちこわしになってしまうということがございます。この点は、賢明な皆さん方ですから、十分御配慮をいただけると思いますが、それだけを申し上げておきます。 さて、そういうことで日中国交回復ができたわけですが、総理、日中国交回復をおやりになった理由はいろいろあると思いますが、おやりになるにあたっては、アジアの緊張緩和に貢献するところ大であるという御信念があっただろうと思いますが、どうですか。
そういうふうにお聞きいたしますと、いまお答えになったようにおっしゃるわけです。ところが現実に、事実日中国交正常化ができ上がったということは、これは、日中間の平和関係が回復したのは当然のことでありながら、同時にまた、アジアに対する緊張緩和に大きく貢献した。それならばそれなりの、やはり状況変化に対応するというか、むしろそういう非常に好もしい状況というものを前向きに推進していかなければいかぬだろうと思うのですね。そういう意味では、私は、田中総理のおとりになろうとしておる安全保障対策というものは、新しい状況、しかもその新しい、好もしい状況をアジアに推進していこうということについては、むしろ逆行するような感じを持つわけです。 その一つは、
それは私は評価しているのです。日中間において、全く緊張状態がなくなってしまった、いわゆる平和が回復したということは、私はそれは評価しているのです。しかし、そういう大きなできごとがアジア全般に対して持っている影響力というものを考えると、やはりアジア諸国がどのように感じておるかということをわからなければいけないだろうと思うのですね。 したがって、この前ちょうど、田中総理が中国へ行かれる前に竹入委員長がアジア諸国を回りましたね。五カ国だけでございますけれども、やはり彼らが一番心配しているということは、日中国交回復ということは非常にいいことだという一応の評価をしながら、日中が今度は手をつないでアジア諸国に圧力をかけてくるんじゃないかとい
ちょっと抽象的な話になってしまいましたので、もっと具体的に聞きましょう。 四次防の「情勢判断」の中で、「しかしながら、アジア地域においては、米・ソ・中三大国の利害が依然複雑にからみ合い、全体として安定した緊張緩和状態に至っているとはみられず、また、その他の諸国間においても種々の緊張要因が存在している。」こういう状態の中では全面戦争はないけれども、「地域的ないし期間的に限定された武力紛争が起こる可能性」があるといっています。これと同じようなことを、総理は不安定要素が存在するというふうにおっしゃいました。しかも、歴代首相と違うところは、具体的にその個所をおっしゃったことです。これは、議論をするのには非常に前向きでけっこうだと私は思う
総理がそういうふうに御判断なさるというのは、それでけっこうだと私は思いますが、もし百歩譲って、総理の御判断が正しいとして、その問題は、いまおあげになったそのいずれも日本とどんなかかわり合いがありますか。
中ソ国境に両国の大軍が集結されておる。これは緊張だとおっしゃる。両国にとってはきわめて緊張でしょうが、日本にとって緊張であるとは私はどうしても思えません。ベトナムにおいて停戦のきざしはあるといえども、まだそれが本格的にはきまっていない。これは日本と直接どんなかかわり合いがありますか。むしろ日本は、日米安保条約の結果、アメリカの後方基地としてかかわり合いを持たせられているのであって、これは本来、日本がかかわり合いのあるものではないと私は思います。バングラデシュにおいてはなおのことです。中印国境においてはなおのことです。これがどうして日本が軍備を増強しなければならない理由になりますか。朝鮮半島においてもとおっしゃいました。それならば、朝