特に今度の法律改正に伴って政令等が改正されるわけでありますか、教育公務員特例法ですか、この問題に関連して非常に問題点があるというふうに聞いておるわけであります。いろいろ考えられるわけでありますが、文部省がお立てになったお考えでは、教育公務員特例法第二十二条の改正を行なって、それに伴う法令において次の事項を措置するというふうな、これは文部省の書きものだと思いますが、いただいております。その中でこういうようにおっしゃっております。「一高エネルギー物理学研究所の長及びその職員のうちもっぱら研究に従事する者については、教育公務員特例法の規定を国立遺伝学研究所等の場合と同じように準用するものとすること。二、加えて、所長の選考は、「評議員で構成
