それでは公取委員長にお願いしましょう。
それでは公取委員長にお願いしましょう。
公取に一番しっかりしていただきたいというのが、これが一般消費者の願いである。私はここで法律論を展開しようと思いません、法律論を展開したらたいへん時間を食ってしまいますから。しかし、二十八年の改正のときに、独禁法の根本的な基底であるところの、柱であるところの第四条、第五条は削られておる。それでいて適用除外ということがいわれている。何の条文の適用除外なのかということが非常に問題なんですが、これを言ったって時間をとるばかりだからおいておきます。 ここであなたは、この現在の法規で、いわゆる単独法をつくらずに、現在の法規でこの再販制度というものを規制していこう、こういうふうな御決意をいま長々と述べられた。そこで、この特殊な用途に使用される
品目、内容……。
いま作業しているのは何ですか。
これは言いたくないので言わないのでしょう。しかし、もうこの適用除外の品目なんというものはきまっている。六つしかない。そのうちで一番関係のあるのがいわゆる厚生大臣の所管のものです。これについて私はこういうことは言いたくないが、総理がそのように単独法を出そうというふうに決意し、それを言明したにもかかわらず、公取は出さなかった。これは補佐の任が足りませんでなんておとなしいことを言っているが、一般に流れている風説は、それに関係する各省が所管する業者からの圧力によって公取に圧力がかかって出せなくなったのだということが、これはもう一般の風説です。非常に何というか真実性のある風説だと私は思うのですがね。これについて関係大臣にひとつ、そういうことは
私はあとに大きな問題を残しておりまして、ちょっと時間がありませんのでこれで終わらなければならないのですがね、やりたいことはたくさんあるんだが。 そこで、公取委員長、いまのお話では再販制度の一番大手筋は厚生省なんですが、厚生大臣はいままで圧力をかけたこともないし、同時にまた、洗い出しには賛成だということでありますから、どうかひとつ勇気を持ってやってもらいたい。そうして、あなたは、流通過程が整備されたらこの単独法をやろうなんということを方々で言っていらっしゃるらしいが、こういうものは流通過程が整備されてからじゃびくとも動かない。やるならいまなんです。いまの独禁法では、完全にこの再販制度の規制はできません。これは理由を言いたいのだけれ
さて問題をかえますが、最近の佐藤内閣の右傾化現象が非常に著しい。これはもう世論であります。例の倉石発言を一つのポイントといたしまして、佐藤総理の去年の秋の訪米後、非常に右傾化現象が激しくなってきた。いわゆる国防の気概を持て——しかし国防の気概を持てというのは、それは私たちも国を守ることにはやぶさかではありません。ありませんが、しかし、あなたのうしろには、再軍備ということが隠されているということはみんなもう本能的に感じている。同時にまた、核兵器の持ち込みということも、また沖繩の核基地を残しておこうという考え方も、ほぼ明らかになってきた。そういう意味で、私どもは、世論が佐藤内閣に対してきびしい批判の目を向けておるということをやはり率直に
その所要の要件というのを御説明願いたいと思います。
条文には明らかに「間接侵略」と「その他の緊急事態」というふうに分けて書いてありますがね。そういう意味だということでおっしゃったのでしょう。でしょうが、この間接侵略というのは何をさすのか、また、その他の緊急事態というのは何をさすのか、その区別というのはどこにあるのか、これをひとつ答えていただきたいと思います。
その他の緊急事態——私がお尋ねをしたのは三つ尋ねた。もう二つ。もう一回言いましょうか。いま、あなたは間接侵略のことをおっしゃったですね。その他です。
もう少し具体的に——この問題は非常に重要な問題です。武装した自衛隊が出動するということは、国民に対する考え方、いわゆる影響というものは非常に大きい。したがって、そういうあいまいな抽象的な説明ではなくて、あなたのお考えになっていらっしゃるこういう場合だという場合が具体的に研究されておるし、また、研究されていないとするならばたいへんなことでありますから、その点を具体的に御説明を願いたいと思います。
そうすると、あなたの判断ではなくて、これは総理大臣が出動命令を出すわけですが、大体直接にはあなたが判断するでしょう。あなたの判断ではなくて、警察のほうの判断で、これは助からないから出てくれというふうなことが言われて、そうして総理が判断して出るということになると私は了解するのですが、そういうことになると、これは警察の判断がだいぶ大事になってくるのだが、ひとつ国家公安委員長、この点についてお答え願いたいと思います。
公安委員長、私が聞いているのはそうじゃなくて、あなた方がもう手に負えないから自衛隊に出てくれと頼むのはどういう限界があるか。
防衛庁長官、両方から話を聞いたが、非常に不明確です。どういう場合に出るかということについては、そのときそのときの判断によるというような御答弁のように私は受け取れるのでありますが、こういう場合、こういう場合、こういう場合というふうに具体的には考えてない、自衛隊が治安出動するというような重大な問題について、そういう点があいまいであるということは、私ははなはだ国民として怒りを覚える。しかも、そういうあいまいな判断のもとに総理大臣が出動の命令をするということになればたいへんなことだと私は思う。こういう点についてもう一度防衛庁長官並びに国家公安委員長からはっきりと答えていただきたいと思います。
じゃ話を進めましょう、これはまたあとのほうに譲って。 そこで、七十八条の治安出動については、間接侵略またはその他の緊急事態におけるものであるということにして話を進めてまいりますが、その治安出動のために、自衛隊では治安出動の訓練、いわゆる治安行動訓練といいますか、それはおやりになっていらっしゃいますか。
この訓練についてはどのような教範によって訓練を行なわれておりますか。
教範がなくて訓練をするなんて、言いのがれのきわみといわなければならぬと思うのであります。全く困ったものですね。 昭和三十六年の三月の六日か七日でしたか、参議院で治安行動草案のことが質問されました。そうしてその資料の提供を要求されました。そうして、この同じ予算委員会において、防衛庁はその資料を提出いたしました。何が書いてあるかわからぬ——わからぬといっては失礼でありますが、全然体をなしていないような「治安出動時における行動の基準について」という政府資料が提出されております。そこで長官、この最後に、聞いてくださいよ。「おおむね以上の要領を骨子とし、治安出動に際し部隊運用の一般基準となるべき教範、治安行動草案を検討している。」これは当
行動教範もなくて治安出動をしようとしているのですか。
あなたのおっしゃっておることは完全に矛盾しておるのですよ。あなたは、きょうは、朝日新聞に出たから必ずこの問題が聞かれるだろうというので、ずいぶん準備をなさって、もうこれはおれはつくるなと言うのが一番手っとり早くていいとお考えになったに違いないと思うのだ。あなたはいま非常に希有な場合だとおっしゃった。これは希有な場合でいいです。そんなもの常時出動されちゃかなわない。希有な場合というのは、軽々に出動すぺからざるものであるということで希有の場合とおっしゃったのでしょう。その軽々に出動すべき場合でないが、どうしても出動しなければならないというので治安出動が行なわれるのです。そのときに、何の基準もなくて、ただばく然と自衛隊が治安出動するなんて
はしなくも、いまのあなたのおことばから、あなたはつくる必要はないと思っておるが、あなたの下僚がそれをつくっておるからしかりつけた、こういうことになると、下僚のほうではつくっておる。防衛庁の中ではそれをつくっておるということになります。これはG5でつくっておるのだ。だから防衛局長、教育局長、順次その点について答弁してください。