もちろん自衛隊の問題も含まれないことはありませんが、私の申し上げているのは、もっと世界的な大きな構想におけるところの軍縮問題を検討し、その基本的な態度を明確にすべきではないか、こういう意味でございます。
もちろん自衛隊の問題も含まれないことはありませんが、私の申し上げているのは、もっと世界的な大きな構想におけるところの軍縮問題を検討し、その基本的な態度を明確にすべきではないか、こういう意味でございます。
それでは続いて、その平和利用、それから安全保障、それから査察の平等、それから五年後の再検討というような問題がこの修正案に含まれておると思うのでありますが、この点の経過、反応はどうであったか、お示し願いたいと思います。
それじゃ、一つ一つお尋ねしなければならないことになるわけであります。この平和利用の問題でございますが、この平和利用の問題は、核爆発の平和利用、これの余地は残さなければならぬというふうなお考えであると思いますが、しかし、これは非常に軍事用に転化されやすいし、その点の区別が非常にまぎらわしい、こういう点から、この平和利用については、核軍縮が行なわれた後に核爆発の平和利用というものを許すべきである、このように考えておるわけでありますが、この点は政府のほうはどう考え、また、どんな案で、また、その反応はどうであったか、お聞かせ願いたいと思います。
そこで、そのようになってまいりますと、いまもお話がありましたように、片方では平和利用ということについておくれをとるかもしれない。しかし、これは軍事目的に使用されるという点も考えられる。そういう点はどのような調整をなさっていこうとしているのか伺いたい。
したがって、核軍縮が早急に行なわれなければならないということになるわけでありますし、同時にまた、査察の平等につきましても、このことについて徹底したものができ上がっていかなければ、この核軍縮が行なわれないままに、軍事目的にすぐ転化できるような核爆発の平和利用ということが非常に問題になってくるだろうと思うわけであります。そういう点について、先ほどからも、最初に申し上げましたように、核軍縮を早くやっていくということ、促進していくということ、これに対する主導権をやはり日本がとっていかなければならないのではないか。 それともう一つは、潜在核保有国の結束ということでありますが、こういう点について、日本が中心となって呼びかけをしていくというよ
ほかにもたくさん聞きたいことがありますので、まだ西村大使もお帰りになっていないようでありますから、この問題は別の機会に譲ることにして、そこで大事なことは、この特使を派遣なさる前に、超党派外交ということで各党と個別にお会いになって、いろいろ注文も聞かれたし、意見も聞かれた。そこで、この両特使がお帰りになって後に、この問題について各党とその結果をいろいろ話し合われる、そういうおつもりはございますか。
この超党派外交のことにつきましては、総理がこの前もお話がありましたように、世界観の違いがあると、もうどうしようもないが、共通の場があるならば積極的にこれに取り組んでいきたいというお話であった。その総理のお考えには私たちのほうも非常に共感しておったわけです。したがって、この核防条約が最初の問題として取り上げられたわけでありますが、いまもお話がありましたように、この結果についても一応報告もし、話もしようということでありますから、これは絶対やっていただきたいと思いますが、そのほかの外交問題についても、この積極的な総理の姿勢をくずさないで、超党派外交を今後も推進していっていただきたいと思いますが、その点いかがでございましょうか。
では次へまいりますが、きのうの総括質問の中においても、総理は、この政治資金規正法について、政界の浄化というのはいまや国民の至上命令だ、真剣に取り組んでいかなければならぬというお話があったわけであります。その言、はなはだいいのでありますけれども、また同時に、今度の国会は、あの黒い霧解散のあとを受けての出直し国会でありますから、政治姿勢を正す、政界の浄化について積極的に取り組んでいくということについては、これは絶対成果を残さなければならぬと私は思うわけです。その中で、私の考えでは、政治資金規正法の改正が成立するということが、これは唯一の成果ではないか、このように思っておるわけであります。ところが、あの第五次選挙制度審議会から答申が出まし
これはまあちょっと聞き捨てならぬのでありますが、そのいささかというのが問題でありまして、いささかというのは幾日ぐらいという意味でしょうか。
私どもは、この問題については、はっきり言って非常に疑心暗鬼であります。この答申が、五年という期限が、私たちと政府のほうの見解とはなはだ異にいたしておりまして、これが明文化されないということがたびたび政府側から答弁されておりますが、私たちはその五年を明文化しない限りは、これはもうしり抜けの改正案であるとしか考えられないわけであります。そういう点についておまかせするというわけにはいかないわけで、非常にしつこいようでありますが、そういう点、しばらくだとか、大体その日を目途としてだとか、努力をするとか、ということばについては、この問題に限っては私は信頼ができない。会期末ぎりぎりにこの改正案を出されて、そして継続審議にしたり、審議未了にしたり
したがって、国会のほうの御都合だというふうに仰せになりますが、しかし物理的な時間というものはおのずからあるものでありまして、それは政府が今国会に提案するところの法案は十二日までにという目安をおきめになったのは、そういうことを考慮してなさったのであろうと思うわけです。昨日の御答弁によると、連休も続きますしというようなお話もありましたけれども、この問題については、それは休まれるのはけっこうでございますけれども、そのためにおくれる、それを口実にしておくらせるというようなことがあってはならぬと思うし、また、少々休みを返上してもこれの成文化を急いでいくということが、これは国民に対する私たちの義務でもあろうと思うし、政府の義務でもあろうと思うの
それでは、その点については御信頼申し上げましょう。 そこで、きのうも――きのうだけではございませんが、いままでにもさんざん論議が繰り返されたのでありますが、どうしてもこの五年の猶予期間を、私たちと考え方を異にしているわけですね。これはあくまでも、いままでの答弁のとおり、これは政党に対する努力目標であって、改正をするための答申の内容ではないと、このように総理はお考えになっていらっしゃいますか。
いま私はこの答申を熟読玩味をいたしましたので、そのように考えるわけなのでありますが、まずこの最初から、これはちょっと長くなりますが、申し上げてみますと、この「政党の政治活動の公明化を図り、選挙の公正を確保するためには、」種々のことをやっていかなければならぬ、このように言っているわけですね。そうして、「当審議会は、当面緊急に措置することを要する事項として政治資金の規正および連座制」云々ということばが出てくるわけでありまして、その内容に、「政治資金の規正に関する事項」というものが第一に出てまいりまして、個人献金と党費でまかなえという命題を出しているわけです。しかし、それは混乱を招くおそれがあるから、直ちにそれは実現困難であろう。したがっ
はしなくも総理のおことばの中に、もし五年でできなかったときにはなんというおことばが出てまいりましたが、それをおそれるから、これはすでに個人献金に限るということが、第一次、第二次の選挙制度審議会から答申されているわけですね。しかも、それはそれだけ答申されたのかというと、やはり政界の浄化、そういう点についても触れられているわけです。しかし、その後七年たっておりますけれども、その努力は何らなされていない。そこで、その答申も尊重されなかったし、だから、実現可能というような考え方のもとに、今度はこのような団体寄付を許すような形での答申が行なわれているわけです。しかもこの中で、今度ははっきりと期限を限って五年、これを目標としていけというのであり
いま自治大臣がせっかくお答えくださったわけでありますが、私はそういう法文技術的なことじゃなくて、もし五年後にこのことが実現できないようなことがあったら、どういうふうな処置をとるのかという総理の御決意を聞きたかったわけでありますので、お願いいたします。
この答申が出される過程において明らかになったことでありますが、自民党を除く各党は、政治資金の規制に関しては個人に限るということに賛成であります、したがいまして、これは即時個人に限って実施するということの答申があっても、それを歓迎するということであったわけであります。したがいまして、これは政党の努力目標というふうに言っておりますけれども、この点については、直ちにそれに応じる用意が自民党を除く各党にあるものである――私のところはもう努力しないでできておりますが、あるものであると、私はこのように考えております。したがって、問題は自民党自体がこの問題にどのように決意するかどうかにかかっているのではないかと私は考えておるわけなのです。そこで、
いまのお話の中にいろいろ出てまいりましたが、社会党は組合等の関係があるということでありますが、これは社会党のことでありますから、詳しいことはわかりません。しかし、社会党があの際に公式に言明した中に、個人献金に限るべきであるということを言明いたしておりますから、団体寄付をもらわなくてもよろしいという用意があると察せられたので、そのように申し上げた。もう一つは、これはわがほうに対してのおことばでありますが、宗教団体等に類似の団体がある、こういう憶測でものを言われては困る。私のところでは、そんなものはありません。個人です。全部個人もしくは党自体の出版収入等の明らかな収入であります。そういう団体等の寄付は受けておりません。これは自治省でちゃ
そこで、内政干渉はやめていただきたい――私は内政干渉なんかしようと思っていませんし、そんなことは申し上げておりません。ただ、いろいろの話の中に、これは各政党に対する努力目標だ、このようにおっしゃっておる。だから、これは努力するということが答申を尊重することになる、こうお話もあったわけですね。したがって、その努力を各党が寄り合って努力しようという一つの形ができ上がるということは、私は決して避けるべきものでもないし、これは不当なものでもないと私は思うわけです。これはかりの話でありますが、そういう形の場合に、進んで参加なさるかどうかという御決意を総裁の立場としてお聞きしたわけなんです。その点もお答えになれませんですか。
それぞれの態度がそのような形であったから、私はそのように申し上げた。その点で見解の相違があるのならば、これはいたし方ないと思います。したがって、この問題について私どもはどうしても法律の中に時限の成文化ということをやってもらわなければならぬというふうに思っておるわけです。この点についても完全に見解が分かれたままで過ぎてしまいましたが、しかし、次善の策として、政党がこのように審議会から答申の中でその決意を促されているというならば、それは何らかの機会にはっきりすべきであろう、これを私は申し上げているのであります。もちろんその形としては、それは決議案という形になるのか、それぞれの政党の代表者がそのことについての決意を披瀝するのか、形はどんな
それでは、時間もありませんので、次に移ってまいります。 交通事故の防止対策について少しお尋ねをいたしたいと思います。いままでも交通事故の防止対策についての話がありましたし、また、このような問題は今後ふえても減らない問題でありますから、この際、はっきりとしておいていただきたいものがございますので、それをお尋ねいたしたいと思います。 そこで、総務長官にお尋ねしたいのでありますが、新道路五カ年計画を拝見いたしますと、その計画書の最初に、道路計画としての非常に長期的な展望が載せられております。昭和四十年から昭和六十年、二十年間の長期的な展望を載せられておりますが、この交通事故防止対策につきましても、これぐらいの長い展望に立っての対策