どうもありがとうございました。これで質問を終わります。
どうもありがとうございました。これで質問を終わります。
いよいよ本委員会も大詰めを迎えることになったわけでございますが、そこで私は、まず私の考える最も大事な点について、総理並びに中曽根長官にお尋ねをいたしまして、その決意を承りたいと思います。 それはもう皆さん方十分御承知のとおり、今回のこの法案は、まさに行財政改革の序幕中の序幕にしかすぎないと思うのです。しかも、その内容は、主として地方自治体と弱い人たちに向けられていると言っても過言でないと私は思います。したがいまして、国民の多くは、中曽根長官が、来年の初夏ごろ臨調から答申が出ると覆われている、いわゆる本格的な行財政改革の断行の成否に最も深い関心と期待を持っていると考えなければなりません。 〔委員長退席、藤波委員長代理着席
この行財政改革問題については、公明党へ民社党、新自由クラブ、社民連、国会内の会派におきましては新自運ということで二党一会派、これを三会派と申しておりますが、中道三会派で従来から何回か行財政改革に対する要望並びに要求等を政府に伝え、臨調にも伝えてまいりました。そして、この委員会に当たりまして、この三会派が自民党に対しまして、また政府に対しまして要望をいたしました。 いよいよ委員会の大詰めということで、昨日この三会派の政策責任者が自民党の安倍政調会長と話し合いをいたし決した。この三会派の要求事項に対する内容についての検討が行われたわけでございます。これに対しまして、一口に申し上げましてきわめて前向きの実りある結果を生むことができたわ
それでは重ねてお尋ねをいたしますが、減額分の繰り入れ及び積立金の運用収入の減少分については、少なくとも特例適用期間後に直ちに返済を開始するということをここで確約をしていただきたいと思うのです。
ところが、厚生年金等につきましては、御承知のとおり少なくとも五年ごとに財政再計算を行うということになっております。そうして保険料率等を決めることになっておるのですが、現実問題として、この特例適用期間中にも財政再計算が行われる可能性があるわけであります。したがって、その際、今回の措置はどのように扱うのか。財政再計算に絡ませてうやむやにしてしまって、結局保険料の値上げにしわ寄せするようなことがないか、このような懸念が一般に強いわけであります。このようなことをしないというならば、その点を明確にお答えいただきたいのです。
次に、教職員定数問題でございますが、これはいま湯山委員の方からいろいろと御質問がございましたので、その点についての重複を避けることにいたします。 そこで、特例適用期間中に、この法律に基づく教職員定数計画の実施をなさるわけでありますが、御承知のように、ことしは国際障害者年でもあるわけですね。したがって、私たちとしては、特にこの中で重点施策として特殊教育の諸学校等については十分に配慮するという、こういうお約束をいただければと思うのですが、いかがでしょうか。
時間がありませんから次へ進みますが、われわれといたしましては、特定地域に係る国の負担、補助金の特例に関する財政金融上の措置の明確化ということを要求をいたしておるわけでございます。いまも安井委員との間で質疑応答が行われましたが、この点非常に重要でございますので、重ねて私から御質問を申し上げて御答弁をいただきたいのです。 この法律の中にあるいわゆる地域特例問題でございますが、すでに法律として存在するいわゆる地域特例立法、これは自然的、社会的諸条件の制約によって開発のおくれている地域について、その地域の振興と、その地域住民の福祉の向上を図っていって、均衡のある国土の建設を目的といたしておるわけであります。通常の国の補助率等のかさ上げと
この覚書を法文上明確にしてもらわぬといかぬわけです。それが今回の法律においてはできていない。これはどうなんですか、その理由をおっしゃってください。
そうであったとしても、どうしてもやはり瑕瑾は残るのです。これはもう明確に申し上げておかなければなりません。 一つは、地方債の償還に当たって、二分の一は別途国から金が出るわけでありますけれども、二分の一は地方交付税の中で処理をしなければなりませんから、要するに国税三税の三二%という地方交付税の総額は変わらないで、その中で処理されるということは、自分で自分を食っていることになりますね。それともう一つは、不交付団体にはそれがないということが一つの大きな問題点です。これは一つの瑕瑾として、この実行に当たって十分配意をしてもらわなければならぬと思いますので、念のために申し上げておきます。 それから、最後に児童手当制度の存続の明示という
一つを残して、われわれが要求をいたしましたものについての政府の見解が明らかになったわけでございます。そういう約束というのは継承されていくものでありますから、内閣改造がうわさされているとはいえ、内閣はその約束を守ってくださることであろうと思いますけれども、今度の内閣改造で総理はおやめになることはありませんから、ただいま私どもが確認をいたしまして、それぞれ関係の大臣の皆さん方からお答えをいただきましたこのことについては、どうかひとつ、鈴木内閣はもちろんのこと、自民党の内閣が続く限り約束を実行していただけるように、総理からお約束をいただきたいと思います。
終わります。
三十八分しか配分がありませんので、ひとつ要領よくお答えをいただきたいと思います。 確認の意味で大蔵大臣にお尋ねをしたいのですけれども、住宅金融公庫の貸付金利ですね。これは財投から幾らで借りていますか。
法律で定めた最高金利というのは六・五%。 〔三塚委員長代理退席、海部委員長代理着席〕 ところが、実際住宅金融公庫には五・五%。そうすると、二%の逆ざやでそれを国庫負担しながら貸し付けているという状況は間違いありませんね。
そうすると、この法律はどう読んでもすでに六・五%を一%上回る金を財投から借りておる。したがって、直ちにやろうとすれば一%の金利の上昇を政令で認めることができるということになりませんか、他の政治的状況は別にして。
法文の状況というのはそういうことでしょう。住宅の建設状況だとか社会的な状況、経済状況というようなことを考えてできるだけ上げないようにしたいという考え方ですが、しかし最高利率六・五%を上回ったときには政令によって新しい金利を決めることができるということになれば、もうすでに一%超えているわけでありますから、そういう点を無視するということになれば理屈の上じゃ可能ですね。
それで、この後公定歩合の引き上げ等が行われてこの七・五%の財投の貸付金利というものが引き上げられたときには、これはさらに引き上がっていくということの弾力条項が政令によって定められることになりますね。
この法律によって政令が定められるということになり、その政令によって金利を上げたり下げたりできるわけですね、下がる場合も書いてありますから。そういうことになりますと、この根拠法は三年ですね。昭和五十九年度までですね。そうすると、この法律が効力を失う昭和六十年度に至っては金利はもとに戻りますね、仮に上げたとしても。政令はこの三年に拘束されますね、根拠法で。
もうちょっと具体的に言ってください。契約が結ばれたときの金利でいくという……。要するに、この政令でもし仮にこの三年間において金利の上昇があったとして、そうして住宅金融公庫の貸付金利というものが政令によって上げられたとします。それはいま大蔵大臣がおっしゃったように、多額の利子補給という国庫負担はできないからということで。ところが、この法律は時限立法でありますから、効力を失ったときにはその政令はなくなるのです。そうするとこの政令というものは働かなくなりますね。もとの法律の住宅金融公庫の五・五%に戻るべきですね。どう考えても。その契約のどうのこうのというのはどういうことですか。
そうなりますと、これは非常に重大な問題になるわけでありまして、これは家を建てたいと思う人の心理からいいますと、少なくともこの三年間、仮に上がるようなことが予想されるとするならば、その間は金を借りないでおこう。そのときに金を借りたものは完全に返済するまでずっとその金利が続くわけですから。それよりもなおかつ高くなれば別ですよ。しかし少なくとも五・五%に戻ったとしても、その後法律改正がなければその金利は上げるわけにいかぬわけでありますから、その点についてはよほど考えていただかなければ、これはもう全く、こういう点が明らかになった時点においては、この三年間において上がらないうちにできるだけ早く金融公庫で金を借りようという動きが一つは出てくるか
ですから、これはもう上げないということを明確にしていただいた方が、私は国民の皆さん方は安心するだろうと思うのです。大蔵大臣、どうですか。