条約の第二条では「両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。」とあります。 そこで、非常に重要な問題になってくるわけでありますが、この反覇権条項というのは実態的な想定をしたのか、それとも精神的な規定であるのかということであります。いわゆるこの覇権に対して反対するということは、何らかの行動を義務づけるのかどうか、日中それぞれ単独でないしは双方でというような性格を持つものかどうかということであります。
