非常にえんきょくに申されましたが、景気もよくなってきているので、二兆円の減税は、各党の理解を得て来年からは、これは先行減税しているのでやめたい、こういう意向ですね。
非常にえんきょくに申されましたが、景気もよくなってきているので、二兆円の減税は、各党の理解を得て来年からは、これは先行減税しているのでやめたい、こういう意向ですね。
松下日銀総裁が、預金金利が下がれば貸出金利も下がっているという意味のことを言われましたが、これは金融関係を少し知っている者にとっては常識ですが、その間にタイムラグがあって、借りる方の金利は早く下がるけれども貸す方の金利はなかなか下がらない、それだけでなしに貸す方の金利は高どまりをするというのは多くの文献に出ております。 難しい言葉ですから言いませんが、イールド曲線というのがあります。これは金融引き締めのときと金融緩和のときとは違いますが、この論文にもこういうのが出ておりまして、曲線がこういうぐあいに変わっているのが出ておりますが、今回の場合だけ、金利が一年定期とかそういうものについては非常に低いという傾向が顕著に出ているわけであ
厚生大臣は非常に慎重にお答えになりましたが、あらかじめ事務当局に、審議会の建議書や意見書に基づいて厚生省が計算したものがここにもう出ているのですね。それで、それを事務当局からお答えするようにお願いしておきました。 例えば、老人の患者負担が一割になりますと、ケースCの場合は三千二百億円、被用者本人の患者負担が二割になりますと七千二百億円、薬剤に係る患者負担が三割になると一兆一千九百億円、これは負担がふえるといいますか、あるいは健保財政が改善されるといいますか、そういう数字が出ているはずであります。それについて一言答えてください。
では、時間が参りましたので結論に入りますが、総理、今私が申し上げましたように、消費税の税率が今三%ですが、金利収入が約七兆円減少しましたので、消費税の税率に直すと約三%です。来年減税が廃止になりますと二兆円ですから、厳密に言えば〇・八%分です。そしてまた、健康保険の本人負担がふえますと、今私が言いましたものを全部合わせると二兆三千億円ぐらいになります。これは消費税負担のほぼ一%です。 そうしますと、来年五%に上がりますと、これらを全部含めましたら、消費税一〇%相当分が国民の負担になるということになります。ですから、国民が反対するのは当たり前であると思うのですね。ですから、私たちは今度の国会に、来年四月一日からの消費税率引上げを行
時間ですので、終わります。
私は、日本共産党を代表して、新進党提出の二つの法案について反対、日本共産党提案の修正案に賛成の討論を行います。さきの総選挙で示された民意は、消費税五%増税の中止であります。この国民の審判にこたえることこそ、この臨時国会における本委員会の責務であります。日本共産党は、消費税増税の中止を求め、今国会での徹底審議を求めてきました。ところが、本特別委員会の審議は、日本共産党以外の諸党の賛成で、わずか一日、たった七時間の質疑で幕が引かれようとしています。さきの総選挙で、来年四月からの五%引き上げに反対または異論を唱えた議員は、衆議院議員五百人中実に三百六十人を超え、七三%に達しています。この特別委員会の委員では、六割の委員が何らかの形で引き上
日本共産党の正森でございます。 私は、まず最初に、裁判官、検察官の給与法について一言だけ問題点を指摘したいと思います。 私どもは、今回の改正は人事院勧告に基づく最低の給与改正で、当然のことながら賛成したいと思います。しかし、一言申し上げたいのは、この中で寒冷地手当に関する法律というのが一般職の方にございまして、これによりまして第二条等の規定を削除する、その結果、寒冷地手当の約二割弱の削減になる、こう言われております。これは、労働条件の明らかな切り下げ、改悪でありますので、私どもは一般職給与等改正案に対しては修正案を提出して御審議を願うということになっております。 その上に、これが行われますと、関係地方自治体への地方交付税
余り決意の表明にならないで、今後とも必要の度合いが減ればまた減らすこともあり得るともとれるし、必要の度合いがふえればふやすこともあり得るともとれるというように私は強いて解釈して、その答弁で次の問題に移らせていただきます。 そこで、それ以外の問題について伺いますが、警察と公安調査庁に伺いたいと思います。 最近、相次いでオウム真理教のけしからぬ違法な犯罪行為を行った者が出頭する、あるいは発見されて逮捕されるということが続いております。例えば、北村浩一容疑者と八木沢善次容疑者が十一月十四日に逮捕されました。それからさらに、最近では、林泰男容疑者と、それと一緒に行動しておりました大洞英子容疑者が逮捕されました。報道によりますと、警察
私たち、時間が十分にあれば公安調査庁長官にもゆっくり話していただきたいと思いますが、非常に時間が短いので簡潔にやっていただきたいと思います。 それで、公安審査委員会の事務局長が来ておりますね。伺いたいのですが、これも情報によりますと、公安調査庁は本年の十月三十日に追加証拠を提出したと言われております。それに証拠説明書というのがついておるようですが、私どもが知っておるところでは、その冒頭に、 「本団体は…破産管財人の破産手続きに応じて、拠点事務所から信徒を退去させるなど恭順な姿勢を示し、組織だった越軌行動は認められないが、こうした姿勢は、すべからく破防法適用を回避するための彌縫(びほう)策であり…」 「将来の危険性は潜在化
はい、わかりました。 だから、あなた方は資金の援助があると言っているけれども、その資金自身を提供しているじゃないですか。そういうようなことをやって、そしてそれを逆に何十万円、何百万円も提供したなんというのは、これはとんでもないことだというように思いますが、どう思いますか。
法務委員会の慣例として、一分や二分はそう委員長が言われることはないのですよ、私たちもよく心得ておりますから。今後の運営のために申し上げておきます。
日本共産党の正森でございます。 私は、本法案は議員立法でありますが、遺憾ながら、以下に述べる理由により賛成することはできないことをまず最初に申し上げておきたいと思います。 その理由は、既に先ほどお述べになりました関係委員の質問の中にもあらわれておりますが、昭和五十四年の八十七国会で、今度の法案に出ております五十五条、七十七条、八十三条関係で、対象が債務者のみならず占有者にまで拡大されておるということから、これは正当な占有者あるいは労働組合関係等の者に対して非常に権利侵害になるおそれがあるということで、先ほどもお話がございましたように、当時の社会党の参議院議員寺田熊雄氏などの提案で、全会一致で削除されたものであります。 加
どうやら、提案者の答弁を聞いておりますと、バブルあるいはバブル崩壊後の状況の変化に伴って本法案が必要とされるようになったという趣旨のようであります。しかし、そういう理由で、今後何十年間も国民の権利義務に対して大きな影響を与える基本的な執行法を改正することには非常に問題があるのではないでしょうか。 例えば、今度の住専関連で、債権者が回収しやすいようにということですが、調査によりますと、暴力団が逆に債権の譲り受けを受けて、その暴力団が当該物件に対して執行を行ってくるというケースも報告をされているわけであります。 また一方、私がいただいた資料を見ますと、住専の関係者は、これまで長い間債権の回収が行われなかったにもかかわらず、債権回
今答弁がございましたが、現場の弁護士や当該住専の担当者からこのような意見がマスコミ等に公然と語られているということも事実であります。 一方、この新設、改正によりまして、今まで与党からも問題点が指摘されましたが、私のところに来ておりますこれらの事件に詳しい弁護士からの要請書によりますと、例えば、 百八十七条の二の規定は、担保権者に対し、不動産競売申し立てとともに、不動産の所有者、占有者に競売開始決定前に「保全処分命令」を出せるようにしようというのである。この担保権者は銀行やノンバンクだけではない。暴力団筋の債権者などが抵当権者になっていることが多いのはよく知られている。担保債権者はこの保全命令をどう活用することになるか。例えば
この御提案の条文を見ますと、五十五条の三項に、「執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し前二項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、その者を審尋しなければならない。」こうなっており、他のケースの場合にはこの五十五条三項が準用される仕組みになっております。 これを見ますと、やはり裁判所は審尋をしなければならないとなっておりますが、その頭に「必要があると認めるときは、」というようになっているのですね。これは必ず審尋しなければならないということとは意味が違うわけであります。 そこで私は、最高裁判所に伺いたいと思いますが、執行を行う場合等に三点セットと言われるものがありまして、まず第一に物件の明細書ですか、それ
終わります。
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました民事訴訟法案について、日本共産党の修正案の提案理由を説明いたします。 修正案はお手元に配付したとおりでありますので、案文の朗読は省略いたします。 今回の民事訴訟法の改正は七十年ぶりの大改正であり、改正点は極めて多岐にわたっています。 裁判における当事者であります日本弁護士連合会は、本法案に対して幾つかの問題点を指摘し、少なくとも三点にわたって修正すべきであるとの意見を表明しています。すなわち、第一に、秘密公文書の提出命令除外規定について、第二に、裁判の公開制限の問題、第三に、上告制限の問題であります。 我が党は、基本的には、右日本弁護士連合会と見解を同じくするもので
申しわけございません。中座しておりまして御質問を聞いていなかったのですが、私の方の修正案は、最終的に修正案では決定するということになっておりますけれども、私は、情報公開法での考え方と当事者との権利義務が問題になっている民事訴訟法案とはおのずから別のもので、必ずしも同時決着、あるいはそれが決まらなければ民事訴訟法は決定できないという性質のものではないと思います。 私どもの案は、後でも申し上げますが、既に判例として出ております家永教科書裁判での高等裁判所の決定の文言をそのまま採用したもので、判例上も非常に根拠のあるものだというように考えていることを申し上げさせていただきます。
お答えいたします。 質問者の御質問もごもっともな点もございますが、私どもの案は民事訴訟法におけるインカメラのことを言っているわけで、これが決まったからといって、行政官庁の持っているありとあらゆる秘密文書を全部裁判所へ出して一々見せるということにはなりません。 民事訴訟というのは、御承知のように、具体的な係争事件についてのみ裁判所が判断いたしますし、かつ、インカメラの対象になりますのは、その主張立証と相当因果関係のあるものについて、これこれこういう資料が提出されたいということになるわけですから、私は、その構造自体からして、今の御質問の大半はなくなるものではないかというように考えております。そして、その限度であれば、司法権の一翼
本日、政府与党から修正案が出されました。恐らくこの修正案は通過すると思います。そこで、それを前提にして若干の質問をさせていただきます。 この修正案によりますと、附則におきまして、二年を目途に公務秘密文書の提出等についても民事訴訟法の内部で法案として成文化するというように理解しておりますが、もしそうだとすると、これを提出する場合にもし閣法として提出するということになれば、六法の一つでもありますし、やはり改めてまた法制審の審議が必要なのか、あるいは必要がないのか、その点についてまず政府側から答弁を願います。