今お聞きになったとおりで、私の耳に誤りがなければ、二十九兆とおっしゃいましたね。私が持っている資料では、九六年二月末の発行残高は二十四兆余りでした。それが今は二十九兆です。二十九兆といいますと、厳重な制限のもとに市中公募されている国債が今二百四十二兆ぐらいで、今年度末で二百五十兆を超えるわけですから、それの十数%になるわけですね。これだけをほぼ日銀引き受けで出しておる。 松下総裁に伺います。 財政法の四条と五条の規定がありますが、その規定ではどうなっておりますか。
今お聞きになったとおりで、私の耳に誤りがなければ、二十九兆とおっしゃいましたね。私が持っている資料では、九六年二月末の発行残高は二十四兆余りでした。それが今は二十九兆です。二十九兆といいますと、厳重な制限のもとに市中公募されている国債が今二百四十二兆ぐらいで、今年度末で二百五十兆を超えるわけですから、それの十数%になるわけですね。これだけをほぼ日銀引き受けで出しておる。 松下総裁に伺います。 財政法の四条と五条の規定がありますが、その規定ではどうなっておりますか。
そうですね。建設国債とかあるいは出資金というようなものは別ですが、それも、出す場合は市中公募で、日銀が引き受けるということになってはならないということになっております。これは戦争の痛切な反省から行われているもので、これは、私は前にも予算委員会で引用したことがありますが、念のために申しておきますと、「財政法逐条解説」というのがあります。 これは平井平治さんといいまして、大蔵省の有名な課長さんで、その方が在職中に「公債及び借入金の制限」という項目の中で、「第四条は健全財政を堅持して行くと同時に、財政を通じて戦争危険の防止を狙いとしている規定である。」ということを言いまして、これは詳しいものですから全部は読みませんが、戦争中の財政が、
法治国家のもとということですが、無論、今政府が行っていることは予算総則で限度額は承認を得ておりますし、それから、一定の根拠に基づいてそれは出しているんですが、それが財政法の精神といいますか、我々の歴史上の反省に大きく乖離してきているのではないか。 それから、榊原さんですか、国際局長に伺いますが、あなたは、このごろ円安に振れているから、元本の損失はあるけれども、それが十兆円から七兆一千億円ぐらいに減る予定になっておるということの弁解をされましたが、しかし、私の調べによりますと、ここに日本総研が、あなた方は当然お読みだと思いますが、「わが国の外国為替市場介入・外貨準備政策の問題点」という論文を書いております。これなんかを見ますと、単
検討の推移を待ちたいということで、明快な答弁がございませんでした。 しかし、三塚大蔵大臣、私が問題提起しましたのは、これは我が国の財政法上も非常に重大な問題だというように思っておりますので、委員長、残念ながら時間が参りましたのでこれで終わらせていただきますが、いずれ日を改めて、ゆっくりと議論をさせていただきたいと思います。 これで終わります。
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題になりました予備費等承諾案件のうち、平成七年度一般会計予備費使用総調書及び平成七年度特別会計予備費使用総調書の二件について不承諾の意を、また残余の四件については承諾の意を表明します。 平成七年度一般会計予備費使用総調書には、イスラエルとシリア両軍の兵力引き離しと停戦監視、巡回という明白な軍事行動を主任務とするゴラン高原兵力引き離し監視軍に自衛隊員を司令部要員として派遣する経費等が含まれでおり、これは、憲法の平和原則はもちろん、PKO協力法にさえ明白に違反するものであり、断じて容認できません。また、アジア開発銀行出資に必要な経費は、発展途上国の自主的、民主的発展に貢献するものとは必ずしもなっ
私は、公共事業の問題について、特にきょうは農水省所管の農地の造成のための干陸干拓のむだ遣いの問題について伺いたいと思います。 会計検査院から事前に資料をもらっておりますが、例えば木曽岬というところがありますね。そこを見ますと、あなた方は今まで、昭和五十五年、平成二年等、何回も会計検査で問題提起をしております。 資料を見ますと、当初の総事業費は二十七億七千五百万円、それが現在では百六十三億五千万円で、五・八倍にもふえております。それからまた、財投からお金を借りておりますが、借入金が四十一億八千百七十九万円だのに、これに対する利息が累計四十一億三百四十二万円というように書いてあります。しかし、これは現段階ではありませんので、一番
元気よく大きい声でな。 そういうぐあいになった大きな原因は、愛知県と三重県との間で県の境について争いがあるということで、もめにもめたのが非常に大きな原因なんですね。既に昭和四十四年の十二月に、農林省の東海農政局長が立ち会いで、両県知事の間で、地元の町村長の間で協議して解決するということになっているのに、延々と二十二年間争うているのですね。そのために事業費が膨らむは、利息は、今お聞きになったように、財投から借りた金が四十一億だのに利息だけで七十八億円、ほとんど倍になるというようなことになっているのですね。あなた方もこの点は指摘していますが、ここに所轄省庁が来ていないのですが、農水省の態度というのは言語道断だと思うのですね。 そ
事前に担当者から聞きまして、土地改良法の八十七条の二というところを引用して、九十四条の二号ですか、「第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によって生じた土地」というのを農林水産大臣が処分できるという規定がありますね。今あなたが言われたこの規定だと思うのですが、それは完全なと言ったらえらい失礼ですが、誤りなんですよ。 これで処分できるのは、本来の農業の目的やそれに密接に関連した水利施設等ということで、受益団体あるいは受益の個人に売る場合にはこの規定でできるのだけれども、こんな、用途を変更して市街地として利用するとか売り飛ばすなんということは、土地改良法上はいかなる規定もなしに、不可能なんですよ。それは、私が農水省
会計検査院を追及する目的でやっているのじゃないですからね。本当は主役はここにおらない農水省というわけだから、余り担当者に御迷惑かけたらいかぬから言いますと、その根拠法規は一あなたは局長ですか、(小川会計検査院説明員「はい」と呼ぶ)国有財産法にあるのですよ。国有財産法の十条とか十四条で、用途を変更する場合には大蔵大臣が閣議の決定までやって、その上でなければ変えられないようになっているのですよ。 だから、そういうことをやらなければならないようなことだのに、境界争いをして、二十二年間もどんどん国費を使う。考えようによったら、昭和四十四年あるいは四十九年にもう工事は済んでしまったのだけれども、それから見ても二十二年間、思うに、農林水産省
そうやろう。そういうことをやりよるのですよ。だから、もってのほかだというように言わなければならないのですね。 その次に、羊角湾について聞きます。 羊角湾では、これもやはり干陸等ですが、あなた方もこれは何遍も指摘していますね。その結果、これについてはたまりかねて、それでこう言っているのですね。「本件事業について、」「次のような方向で関係機関と協議を行っているところである。干拓事業及び水源施設については、当分の間事業を休止させ、その間に事業の実施について多角的に検討を行う。」また多角的、こう言っておる。「また、事業完了を待たずに、県及び受益者の負担金相当額の償還を開始する。」こうなっているのです。償還は行われましたか。それでまた
あらかじめ資料をもらいましたが、この羊角湾の土地改良事業は、干拓事業と農地開発事業と二つに分かれております。干拓事業は平成七年度末で既に五十九億円余り出しております。そのうち県の受益者負担額が十九億余り、発生した利息が十億九千七百五万余円で、その合計は約三十億になります。こういう膨大なことをやって、会計検査院の検査があるからごまかすためであろうと思いますが、まだ事業が完了していなくても金は返すということをちゃんとここに書いてあるのですね、そのために始めると。 ところが、法律をよく読むと、こういう施設は受益者である農民に土地を売って登記もできてから金を返し始める、こうなっているのです。だから、幾らこんなことを書いたって、工事も完了
もう一つ、中海・宍道湖について言いますと、これは行政監察局が意見を書いて、はっきり中止せよとは言わないけれども、相当厳しい意見を書いたわけです。 ところが、それについてどういうことが国会で起こっているかといいますと、武藤長官は、よく読めば事業中止もあり得るとの表現は入っている、こういうぐあいに七日の参議院予算委員会で言いましたが、藤本農相は記者会見で、行政監察について中止は盛り込んでいないということを言いまして、農水省の農水次官もそう言っているのです。農水省の事務方は正論を言っている。食糧自給率が低下する中で、やる気のある農家の育成と優良な農地の確保は今後の農政の基本であるというようなことを言っているのです。 ところが、これ
では、私はまず吉田堯躬参考人に伺います。 お願いでございますが、なるべくマイクに口を近づけて大きな声で言ってください、聞こえないときがありますので。 あなたは、この決算委員会で五つの問題提起をなさっております。その一番初めに、決算を規範性のある内容に変更するというのがあります。その理由として、決算が重要視されないのは過去の実績のみの内容であり変更の余地がないためであると言われまして、それに規範性を持たせる必要がある、こう言っておられました。 それに関係して、私は参考人に敬意を表しまして、あなたがお書きになった「日本財政の諸相」という著書を読ませていただきました。それについて、参議院で四、五年決算が承認されませんでしたが、
時間がございませんので質問だけ、あるいは後でお答え願うかもしれませんが、両参考人、岸井さんにも伺います。 吉田さんは、第三番目の問題提起で、「一般会計は財政資源の配分であるから、政治的な決定であり、不正その他は別として政治的な当否になるため、決算審議としては実りが少ない。」こう指摘されて、特別会計とか政府関係機関に重点を置くべきではないかという問題提起をされております。しかし、これは極端に言うと、決算委員会を会計検査院のコピーにしてしまうようなもので、その独自の意義をある意味では否定してしまうおそれなしとしない。 そうしますと、岸井さんの今の御意見で、例えばむだ遣いにお触れになりました。それで、食糧費などを挙げまして、私の言
先ほど私が申しましたことを簡潔に……
まず最初に、裁判所職員定員法について伺いたいと思います。 法務委員会の調査室からいろいろ資料をいただいておりますが、それを見ますと、多くの事件は横ばいないしふえているのですが、家庭裁判所の少年の新受件数だけが、平成三年に比べて大体三分の二くらいに減っております。その主な理由について簡単に説明してください。
一応の説明を伺ったのですが、先ほど聞いておりますと、同僚委員からも、事件数はどのくらいかという質問がありましたので、質問するかわりに私の方から申し上げますが、調査室の資料によりますと、例えば地方裁判所の民事事件は、平成七年が八十六万余り、平成三年が六十二万余りで、約一・三八倍にふえているはずであります。それからまた、地方裁判所の刑事事件につきましても、一・一八倍くらいにふえています。特に、高等裁判所の民事新受件数は、二万九千六百二十四件、これは平成七年で、平成三年が二万三千九百八十九ですから、一・二四倍にふえております。これは資料ですから、多分正確であろうと思われます。 そういう点からいいますと、裁判官の定員増というのが非常に少
私は、決して最高裁あるいは裁判所を非難するために言っているんじゃなしに、応援する意味で、もちろんこの法案には賛成いたしますし、なお努力していただきたいという趣旨で申し上げたわけでございます。 それでは、きょうは、次に別のことを質問させていただきます。大蔵省と文部省、来ていただいておりますか。 それでは、伺いますが、現在、東京大学の駒場の学生寮、非常に伝統のある寮でございますが、これが廃寮処分になったということで、学生に対して速やかに立ち退けということで、裁判所に断行の仮処分を申請しております。司法権の独立がございますから、最高裁に対しては一切伺おうとは思っておりません。 まず、大蔵省に伺いたいと思います。 この事件の
今答弁のとおりで、私も大蔵省から資料をいただきましたが、施設整備費ということで、文部省国立学校の欄に、丙号の繰越明許費の中に明確に入っております。 繰越明許というのは、「その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。」こう書いてありまして、この手続をもう既にとっているわけなのですね。ですから、繰り越しが十分にできるわけであります。 そこで、文部省と法務省の訟務局に伺いたいと思います。 あなた方が二月の四日に仮処分の申し立て書を出しております。その仮処分の申し立て書を見ますと、予算の問題についてこう書いているのですね。「
どうも説明がよくわかりませんが、断行の仮処分などというのは、現状維持の仮処分じゃなしに、本裁判を不要とするわけですから、私も弁護士ですが、もう一生のうちでもめったにないことであります。 しかも、記録を見ますと、あなた方が東大の駒場寮の廃寮処分をしたのは昨年の四月五日でしょう。そして、あなた方の書面を見ても、行政行為、これが行政行為処分であるかどうかは問題ですが、それでも取り消しは三カ月間はできる。ところが、その三カ月も待たないで、四月八日に既に電気、ガスをとめて学生が生活できないようにするという、通常は法治国家で許されない自力救済行為をとっているじゃありませんか。そういうことをやれば、学生との間で相互信頼のもとの話し合いができな