ありがとうございました。
ありがとうございました。
武藤総務庁長官、私は、きょうは主として中海・宍道湖の問題について、分科会でございますので、質問をさせていただきます。 二月の宋に、大規模な農業基盤整備事業に関する行政監察結果報告書というのが出ました。事前に新聞に報道されておりましたので、私の選挙区のことでもありますし、私は大阪から中国ブロックにかわりましたので、中国が選挙区であります。それを拝見しますと、干拓事業について、いろいろこれは詳しいのですが、結論に、「休止中の事業については、」中海は今休止しておりますので、「社会経済情勢の変化を踏まえ、環境に十分配慮しつつ、農地利用の見込み、営農の確実性等について、慎重に検討し取扱いを決めること。」というようになっております。 こ
武藤長官は行革の担当大臣でもございますし、今率直な御意見がございました。特に、簡潔なものにするというのは賛成で、私もこれをいただきましたが、行政監察局から改めてレクチャー要員を派遣していただいて、どこを見れば一番よくわかるかということで、そのときにこの「要旨」も持ってきていただいて、やっと非常によく理解できたくらいです。 そこで、私から一言言いたいのですが、前総務庁長官の中西績介さんがある新聞の取材に、「「中海」は中止勧告が妥当と思い、事務当局にも指示した」と言われておりまして、去年には、もう中止勧告かということが大きく一般紙に報道をされたくらいでございます。それがどこでどう変わったのかわかりませんが、私は農水省と島根県の対応が
そう理解しておりますし、農水大臣も予算委員会でその趣旨の答弁を再々しておられます。 ところが、私がこの間現地へ調査に行ってまいりまして、島根県当局とも懇談いたしましたが、今現地で非常に問題になっておりますのは、北部承水路というところがあります。これは、現地に行かない方には多少わかりにくいかと存じますが、周りを堤でずっと閉じてあるのですね。その中で、まだ閉じきっていないようなところのことを言うのですが、二つありまして、そこの北部承水路という、境水道から日本海の水が入ってまいります。それが真っすぐに当たるところに農道を、四億四千万円ぐらいかけて島根県が主として自分の単独事業でやろうとしております。 これが今調査の中で、場合によっ
簡単にまとめますと、予算には計上しておるけれども、執行する気が当面はない、与党三党の合意を見守るということですが、私は、二年間が中立的な調査を行う期間であるとすれば、そういう予算をわざわざ計上しない方が賢明であるということを申し上げて、次の問題に行きたいと思います。 ところで、この干陸が、現在農業政策が根本的に変わりましたからこういう点については詳しく言いませんが、仮に中止になった場合、今までにかかりました国分の二百六十八億、それから県分の百億と利子が百四十億、全部で五百幾らなんですが、それの返済について、現地では、全部島根県が持たなければならないというようなことを言っている者がおります。 現に、そう誤解されるような文書が、
今明確に答弁がございましたように、国と県が協議の上決定する、これは当たり前の話であります。 そこで、環境庁に伺います。 いろいろ質問事項を出しておきましたが、時間の関係で要約いたしますけれども、省略する面が出てまいりますが、環境庁は、たしか九五年かと思いますが、二月ごろ、中海・宍道湖のラムサール条約、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の登録を、島根県を含む全県に打診したはずであります。これに対して、島根県はどういうぐあいに回答をいたしましたでしょうか。 これは、ある党が情報公開制度に基づいて既に回答文を入手しているのですね。あらかじめ私もそれを知っておりますから、時間の節約上言いますと、それに対して島根
つまり、ラムサール条約の登録は、私は、その水鳥の生息地、この間行って見てきたのです。そうしたら、物すごい数が来まして、そこから冬になったら行くのは、鳥の体に電気発信器をつけますと、驚くべきことに日本海をノンストップでウラジオまで飛んでいっているということまでわかるというような地域ですね。それについて、中海・宍道湖はなくなるかもしらぬので登録は遠慮するというような、そうとれる回答をしているのですね。 これにはいろいろな問題があると言いましたが、その中で、これをごらんください。後で差し上げます。これは非常にきれいなカラー写真で、「自然との調和 それが本庄工区の目標とする干拓です。」というように言いまして、ここにいろいろ書いてあるので
つまり、結局、漁業補償をもらっていても、そこが干拓が中止になるとかということで、水面がなくなれば漁業権が消滅するのは当たり前、陸地になりますから、しかし水面がある限りは、漁業はできるし、新たに漁業権の免許をすることもできるという考え方ですね。それを今農水省が認めたわけであります。 これは事実としてもう行われておりまして、水産庁、記憶にあるかどうかわかりませんが、九二年の話ですが、富津漁協というのがあります。これは、全面的に漁業権を放棄して約千四百人が百八十五億円の補償金をもらった事案でありますが、埋立計画が大幅に縮小されたということのために、九二年に再び知事が漁業権を認める免許状を交付したという事実があるはずであります。これは、
わかりにくい説明だったけれども、結局、私の主張を全面的に認めた答弁であります。 そこで、大臣、委員長にあらかじめお願いしておきましたが、お手元に資料をお配りしておきました。水産庁など関係のところにもお渡しを願いたいと思います。 この資料は、下段の方に「中海・宍道湖漁業実施(補償対策)調査報告書」というように書いてありまして、「昭和三十二年三月島根県発行より引用」、こうなっております。これは、中海・宍道湖干拓干陸のために、この中海と宍道湖の漁業がどの程度の漁獲があり、あるいは売上高があったかということがわからなければ補償ができませんので、詳細に調べたものであります。各漁家ごとに、家がどこにあり、家の広さはどのぐらいで、家族関係
今簡潔に御説明になりましたが、そのときの水産庁研究部研究課のプレスリリースというのをもらっております。 これを見ますと、「試験結果」のところに、いろいろ今の実験をしましたら、「一年余の後、貝は商品になりうるサイズ(平均殻長七十一ミリ、全重九十四グラム)に成長した。生存率は七五%以上と高く、十分に実用化が可能である。」これはアカガイだけでなくほかの埋在性の二枚貝に適用できるだろうということを言いまして、本養殖法は特許申請中であるということまで書いてあります。 私が今読み上げたのは、間違いないですね。
この養殖の関係は、ホタテガイで既に北海道とか青森でやっていることなのですね。アカガイにつきましては中国の福建省で現にやっております。だから、十分できることであります。そういうようなのを総合的にやれば、百億円以上の生産を上げることは十分可能であるというように言っているわけで、それに対して、もう漁業補償を行ったのだから中海・宍道湖は死んでもらいましょうなどと公言するなどということはもってのほかです。 今までの例でも、八郎潟というところがあります。これが、五分の四までは陸地になって、五分の一だけ残っていたのです。それが、一九八九年前後に、台風で水門が壊れましたら、海水がどっと入ってきて、シジミが大繁殖して、一万トンもとれて、そのために
もう終わります。 このあたりクマが出ますと書いてあるのですよ。三千六百億円も金を使って、クマやキツネの遊び場をつくるというのは何事かという声が出るのは当然です。 中海でもそういうことにならないように、大臣の政治的な御判断を心からお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
法務大臣、あなたの所信表明を読ませていただきますと、オウム真理教について触れた部分が二カ所になっております。私たちは、オウム真理教についての破防法の適用に関し、公安審査委員会が棄却をしたということは当然のことであるというように思っております。 しかし、あえて言いますと、私たちは、破防法自体が憲法に違反する疑いの非常に濃い法律であるというようにもともと思っておりますので、例えば、本来棄却すべきでなしに却下すべきであったというように日弁連が声明しておりますが、こういう態度をとるべきであったというように思っておることをまず最初に申し上げておきたいと思います。 そこで、あの棄却決定が出ましてから、各方面で論評が行われております。その
全然そういう事実はございませんというように御答弁になりましたので、私としてはこれ以上聞かなくてもいいということで非常にありがたいことだと思っております。 といいますのは、仮にこういうことが行われるとすれば、適用要件を緩やかにするということは、相撲に例えれば、土俵が広過ぎるからおれは負けたので土俵をもっと小さくした方がいい、大体時間がかかったのでおれは勝てなかったので相撲というのは十秒以内に勝負をつけろ、そういうものをやろうというとんでもないことになるわけですね。 そこで、念のために伺いますが、法務省、公安調査庁で具体的に協議に入ったなどと言っていますので、法務省とそれから公安調査庁の責任者からそれぞれ、大臣の御答弁で異議なく
法務大臣と官房長の答弁はまことに明快ですが、公安調査庁長官は何やら未練ありげなことを言っておりますが、これは役所の性格として仕方のないことであろうというように思って、これ以上追及しないことにいたします。 ただし、もう一つ伺いたいことがあります。 これは私どもの新聞である赤旗が十七日に報道したことですが、公安調査庁は「大衆・市民運動における注目点」という題で二月五日付で見解をまとめて、これを政府・与党等の関係方面に配付しております。私どもはその筋からいただいたのですが、私どもに提供された方に御迷惑がかかったらいけませんので、その方のお名前とかあるいは現物を示すということはやらないで、赤旗に写真を写しておりますので、それに基づい
だから公安調査庁というのはとんでもない役所で、今の答弁でこういうことをやったということを明白に間接的に認めて、詳しい調査方法は言わないが、暴力主義的破壊活動を行うおそれのある団体、その中に、彼らの今までやってきたことでは、日本共産党が明白に入っているのですよ。私ども共産党の本部の前にアジトを借りて、四六時中その出入りを監視する。正森成二がいつ入ったかということまで監視しておるということをやっていることを前提にして、つまり、それがオンブズマンの団体であろうと、消費税反対の団体であろうと、原発反対であろうと、いやしくも日本共産党やその同調者がたとえ一人でもその運動に参加している場合には、それについては調査をし、しかるべきところへ報告する
最高裁が出している書類も日弁連が出している書類も私は一応目を通しました。しかし、例えば日弁連の司法改革推進センターの委員長が検証結果報告書を出しております。それを見ますと、七ページのところで「書記官報告書では校正箇所が二十九箇所に過ぎないのに実際には百十五箇所と大幅に違うものがあるが、他の対象事件中にも、書記官報告書では二十七箇所なのに実際は百二十八箇所のもの、二十二箇所の報告に対し百三十五箇所、二百十九箇所の報告に対し約五百六十箇所のもの、二十箇所の報告に対し百五十四箇所のもの等、書記官報告書と実際の校正箇所の数値に極端な違いがあるものがあり、」というように報告されております。これに対して、最高裁判所の総務局は、数カ所に存在する同
私は、ここに全司法という職員団体と、おたくの給与課長だと思われるのですが、交渉されたほとんど速記に近いものを持っております。その中には、非常に詳しく出ておりますが、例えば保存や、聴取を場合によったらしなくちゃならない等々の点については、民訴規則とか刑訴規則でこれを定めるとかあるいは書記官にも一定の基準を設けるとか、また書記官を大幅に増員するとか、また速記官の心情も考えて、速記官の今後の処遇について、例えば九級をこしらえるとか、あるいは書記官への試験のときにCEの条件を有利にするとか、CEというのは、書記官に採用試験のための条件等のことですが、そういう点が述べられております。 問題が問題ですから、全司法との交渉が十分に行われないう
それから、録音反訳方式をやる場合に、これは予算を伴いますね。反訳は今までのようにOBだけでなしに民間にも委託するなどということが言われておりますからね。ところが、五割も容量をふやすといいましても、予算がつかなければこれはできない、あるいは訴訟当事者の負担になるというようなことになっては、これは非常に問題であります。そういう点についてはどう考えていますか。
全司法と給与課長との問答は非常に興味深いものですけれども、例えば反訳官には録音テープを渡すだけでなしに訴訟記録の一部、証拠物も渡さなければ、証拠物の引用をしてどんどん尋問するのですから反訳できないという問題が当然起こってくると思うのですね。 最高裁は、裁判公開の原則だとか刑訴法四十七条のもちろん解釈とかいうことで外部へ出しても問題がないと言いますが、しかし、証拠書類や証拠物まで外へ出すということは普通の裁判公開の原則ではないのですね。速記官に対する実施要領が出ておりますが、それでも、「必要と認める事項を指示し、事件記録、証拠物を閲覧させる等、なるべく事件の内容を事前に理解させるよう配慮すること。」というようになっているのですね。