ほかの委員の方はよろしゅうございますか。
ほかの委員の方はよろしゅうございますか。
関連して。ただいま細田委員から御発言がいろいろあり、われわれも申し上げる点もありますが、金利問題につきましては、結局資金の需要供給のアンバランスということが根本にありまして、これは今資金の蓄積はまことに焦眉の急を要するものがある。これは細田委員と同様、全く同感でございます。ただ、ここで考えなければならぬのは、やはり金利を上げていくか下げていくか——これは下がるに越したことはないが、最も必要なことは、本来金利というものは弾力的に、融通無碍に、状況によって上げたり下げたりできるということが一番望ましいのだろうと思うのであります。しかしそれはまた乱にわたって乱行為であってはならない。ステディに、しかも実勢に応じたものでなければならぬもので
私は、本日は時間の都合もございますから、ただいま委員長がお述べになりました議題のうち、いわゆるガリオア・エロア並びにタイ特別円関係につきまして御質問を申し上げたいと思います。 まず、ガリオア、エロアの問題でございます。本件については今までたびたび本会議あるいは予算委員会等においても御議論があったのでありますが、私は、本件の性格につきまして、これをかねてお手元に配付いたしております私の質問要項の第一に書いておりますように、まずその債務性について第一に日本国民及び国会の立場から、第二に日本政府の立場から、第三に米国の政府・議会及び納税者の立場からの三つの角度から明らかにいたしたいと思うのでございまして、この点につきまして外務大臣を初
今外務大臣の御答弁の通りであると思います。また、私はさらにあとで申し上げますように、国民としてはすでに払っておるのだ、この自分たちがもうすでに払ったものを政府は一体どう処理してくれるかということが、これが私は今日の国民の率直な感じ方であるということをまず第一に申し上げたのであります。 そこで、第二に、今度は国会の立場でございまするが、今申し上げたような決議の行なわれた前年、すなわち、昭和二十一年に、いわゆる援助物資が引き渡された当時に発せられた総司令部の覚書、これはいわゆる占領軍スキャッピンでありまして、いわば憲法以上の力を持って、国会、政府、一切の日本の機関がこれに拘束されたことは申し上げるまでもございません。その一九四六年七
当時の国会議員の一人として率直なお感じ方、まさにそうであろうと思うのでありまして、これは、すでに国民が対価を払って、アメリカ側からは、最高司令官の指令、あるいはあとで申し上げるように、アメリカの議会における論議等によって、これは後日何らかの処理をしなければならぬものであるといういわゆる債務性、この点については、私は、すなおに考えれば、これは当時の日本国民の代表がだれ一人として疑点はなかった、こういう点をまず第一に申し上げた次第であります。 そこで、今度は、さらに進みまして、日本政府の立場からもう一回これを考え直してみたいと思うのであります。日本政府は、一方におきましては、今申し上げたような総司令部からのスキャッピン、あるいはあと
ただいまの外務大臣の御答弁、私は政府の立場を一つの例示をもって物語られたものと思うのでありますが、このほかに、これは基本的な政府の立場でありますが、アメリカ政府としては、昭和二十七年の十月に、在京米国大使館を通じまして、正式交渉を開始したい、こういうことを日本政府に申し出ておる。それから、二十八年には、わが国と同様のポジションにあったところの西独が、米国との間に返済協定を締結しておる。こういう事実。それから、二十八年に、池田・ロバートソン会談ということで交渉を行なうことに意見が一致いたしまして、二十九年五月から米国側と数回にわたって正式交渉をやっておる。さらに、三十年の八月には、故重光外務大臣が訪米されましたが、このときには、日米共
なお一、二これを繰り返したいのですが、時間がだんだんございませんので、その次の、米国の政府・議会及び納税者の立場からこの問題がどういうふうに見られておるか、この点に進みたいと思います。 申し上げるまでもなく、ガリオアというのは、、ガバメント・アンド・リリーフ・イン・オキュパイド・テリアズ、このかしら文字を綴った呼称でございまして、一九四七米会計年度から一九五三米会計年度まで続いた米国の予算の科目であり、通俗に、占領地救済資金、こういうものであり、その目的は、占領地における飢餓、疾病または社会不安の防止をはかるため、主として食糧、肥料、医薬品など、救済的性格の物資を買い付ける、こういうことにあったかと思うのであります。それから、一
大体米国の議会の論議等はその通りだと思いますが、なお、一、二本件の債務性について疑義をさしはさむ方々が、たとえば、ヘ−グの陸戦の法規慣例に関する条約第四十三条、あるいは平和条約十四条の(b)によるいわゆる占領の直接軍事費に関する請求権放棄の条項、あるいは逆に(a)によりましてわが国がいろいろ請求権を放棄するしていること、あるいは終戦処理費、これは大へんな額に上って、五十四億ドルと言われておりますが、そういう関係から、あるいは占領軍の直接当然の義務じゃなかったか、あるいはすでに相殺せられておるのじゃないか、放棄せられておるのじゃないか、あるいは相殺せらるべきじゃないか、こういう御議論が一部にあるのであります。私は、それらはすべて全然別
時間の関係上次に進みます。 第三の、今次協定の合憲性の点に進みたいと思います。ガリオア、エロアを以上申し上げたような債務と心得てきた政府といたしまして、米国と交渉して、最も妥当公正と信ずるところで国会の議決、これは一番大切な要件ですが、その他の所要の手続を経て、初めて憲法八十五条による法律的に確定した有効な債務を日本国は負担することになる。だから、今まで別に日本国としては法律による債務を持っていたわけではない。その点は明らかなところかと思うのでありまして、さらに、ここに提出せられました協定案は、今申しました憲法八十五条によって法律上有効なる債務を負うための国会の議決を求める案件であると同時に、本来の外務委員会の機能というべきいわ
時間の関係で、かけ足で参ります。 第四の、今次協定の妥当性という点に進みたいと思いますが、先ほど大蔵省から支払財源から見た場合のことは御説明がありました。また、われわれ、すでに、先ほども外務大臣からお話のあったような交換公文等によりまして、この返済された資金の活用の方途、こういう点も明らかにされております。日本国の立場として妥当である。それを今度は西独の先例から見ても、決して不利なものではない。日本の国力、当時の西独の経済力、こういうような比較から見ても、決してこれは日本として不当なものではないというふうにわれわれ考えるのであります。この点、政府委員からでもけっこうですが、西独との比較上日本の場合これは相当妥当なものであるという
最後に、第五として、協定案文につきまして若干技術的な点をお尋ねしたいと思います。 まず一括してお答えを願います。前文に、「単一の協定」という言葉が使っておりますが、一体どういう趣旨であるか。それから、第一条に、戦後の経済援助の提供から生じた懸案となっておる問題、それから、またはこれに何らかの関連があるすべての懸案となっておる問題、こういう二つのことがうたわれておるのですが、これは一体どういうことを、言うのか。それから、同じく第一条に、「合衆国の法貨」——リーガル・テンダーとい言葉と、「合衆国ドル」という言葉を使っておる。この使い方はどういう意味であるか。それから、第四条に、日本国政府及び日本国民に対する」という表現があるのですが
時間がだんだん切迫しましたので、その次のタイ特別円問題に移りたいと思います。 まず第一は、特別円問題の特異性とそこに書いてある問題であります。これは、申し上げるまでもなく、戦前からのタイとの長い歴史的な関係、それから戦時中の特別の関係、一時は同盟国というふうな関係でございました。こういうものを背景として特別円勘定という特殊なものが設置された、それがタイ国における日本の軍事費の支払いにまで活用せられた、こういう歴史的な事実を考慮しつつまた、戦後におきましては、タイ国は平和条約の発効後いち早く対日国交の再開に踏み切っておる、これらの点を考慮しつつこの特別円問題のことを考えなければならぬと思うのでございまして、すなわち、特別円問題とい
今お述べのような特殊なものの処理でありますから、今回のような異例の措置をしても、これは全然ほかに連鎖反応というようなことも起こさすべきじゃない、また、起こり得ない、こういうことが言われたわけであります。 さて、昭和三十年の協定、——実は、私は、三十年の協定締結には直接は全然関係はしておりませんが、その跡始末でずいぶん頭がはげた。大臣の前で頭のはげたことを申し上げると大へん恐縮でありますが、(笑声)自分も苦労した一人なんであります。自分の親愛なる辻原弘市委員が予算委員会で、御承知のように米人の顧問の問題を取り上げておりますが、私は実は辻原さんとも話したのですが、当時、タイが、外務大臣がわざわざアメリカ人の顧問を連れてこないと日本と
三十年協定についてはもっといろいろ議論をいたしたいと思うのでありますが、どうも時間がありません。その点はさらに議論いたすことにいたしまして、今回の新しい協定の交渉が、昨年十一月ですか、総理大臣がタイ国を訪問し、いかにも急にきまったようなことを一部で言われております。これは私は実に事実に反すると思います。実際、長年、われわれもさっき申し上げたように頭がはげる思いでこれをいろいろ動かすべく努力をした。あらゆる手を講じたのですが、結局、そのベニスの商人のように、最後のところで、タイ国としては、イン・ザ・フォーム・オブ、ここのところの形式でひっかかってしまう。そこで、形式と実質の話をいろいろいたしますが、これがわからない、わかっていただけな
通産大臣に、大へんお忙しいところを御迷惑ですが一言だけお尋ねいたします。 私の郷里の和歌山県に、通産省の関係の関西電力のダムがございます。日置川というところで殿山ダムと申します。このダムが従来たびたび、開門をを開いて水を流しますと下流に被害を生じまして、問題を起こしております。そこでただいま通産省にお願いいたしまして、大阪の通産局長が中心になりまして、関係者の間で協議会を開いていただくようにお話を進めております。実はただいまここに御出席の大堀君が公益事業局長のときもいろいろ御心配になっております。御承知のように今回の災害におきまして、ダムの問題が下流の人たちに大へん不安を与えております。私は思いますのに、関西電力のダムあるいはそ
一つだけ政務次官にお願いをいたします。 実は、今回の災害で、漁港に沈木が相当入っております。前の例によりますと、沈木の引き揚げにつきましては、水産庁から特別の補助をいただいておるのです。漁民は今もう船もやられ、漁具もやられ、全く困っておるのですが、残ったなけなしの船でとにかく仕事をするというときに、今度は漁港に木材が堆積して網も引けないというような状態になっておりますので、一日も早くこれを除去するということをやっておるわけです。これは前例によりまして高率の補助がいただけるものと思うのでありますが、この点に関して農林当局から御答弁をいただきたいと思います。
私関連してマツクイムシの問題についてお伺いいたしますが、昨年和歌山県の南のほうでマツクイムシの被害が非常にはなはだしかったものですから、特に補助金を出していただいたのですが、本年もさらにこの状態を調べますと、悪化しておるのであります。県当局からお願いをしておると思うのですが、林野庁ではどういうふうにお考えになっておりますか、お聞かせ願いたいと思います。
私は、時間を節約する意味で、関連でやってしまいますから、あとやりません。 ただいまの孟宗タケノコの問題、同じ竹でも黒竹、輸出産業として非常に大事なこれが、やはり相当やられておるのです。これはおそらく振興局長ではなくて、林野庁になるのですか、非常に限界のあいまいなところですが、私は、これは二十万円の口でいいと思いますが、ぜひこういうことを忘れないでいただきたいということが第一、一つ所管もはっきりきめておいていただきます。 それからもう一つはクリです。やはりこれは将来輸出産業、マロングラッセの原料でありまして、大いに振興していくべきものだと思うのでありますが、従来は所管は林野庁であった。ところが、これは、やはり私は、クリ畑を設け
関連して。政務次官に最後に一つお答えをいただきます。けさほど来官房長官、また、昨日は建設大臣がおいでになりまして、大阪湾等高潮対策事業、これを伊勢湾の例によってやってくれということが、この委員会における非常に強い要望であったのです。それで、午前中の官房長官の答えは、建設省を中心にいろいろ案を練っておるということでございますが、申し上げるまでもなく、高潮対策をやるということになりますと、漁港関係は農林省、一般港湾は運輸省というふうに、三省にまたがりますが、伊勢湾のときのように、特別立法をやって、三省共同一致の態勢をとって高潮に対する備えをしたというところに、大きな意義があったと思うのでありまして、今回の第二室戸台風に対しては、伊勢湾台
ただいまの原田委員の御発言に直接関連いたしますから、大へんお忙しいところを御迷惑だと思いますが、一言だけ申し上げます。 大阪湾の高潮対策を今のように繰り上げてやる。それで大臣にもこの間わざわざおいでいただいたのですが、大阪湾とは一衣帯水、全く不可分の紀州の高潮対策、これは伊勢湾の前例から見ましても、伊勢湾等ということで一連の高潮対策をしたわけであります。どうしても大阪湾の高潮対策に関連いたしまして、この紀伊半島の高潮対策は不可分一体の関係だと思うのであります。伊勢湾台風に対する対策と同じようにやるということが政府の建前であり、また、われわれの考え方であろうと思いますから、ぜひこれは一体として考えていただきたい。このことを一つ要望