お答え申し上げます。今日まで証券会社以外のもので免許申請をいたしたものはございません。
お答え申し上げます。今日まで証券会社以外のもので免許申請をいたしたものはございません。
証券会社と兼営ということについては、仰せの通り何らの規定はございません。ただ、ただいま読み上げましたように、証券の売買に関する経験の点から、事実上そういうことになっておるわけでございます。なお、証券業者が投資信託の委託会社を兼営するということにつきましては、証券取引法四十三条の規定によりまして、大蔵大臣の承認によることになっておることは申すまでもありません。
法律問題でございますので、慎重に研究させていただきたいと思いますが、私どもの今までの一応の見解を申し上げますと、ただいまのところは証券会社が証券投資信託の委託業務を兼営しておるわけであります。この委託会社と受益証券を買うすなわちお客様との関係は、受益証券の売買に当る、こういうふうに理解をいたしております。もとより委託者であるところの証券会社と受託者であるところの信託銀行との間には信託契約が行われておる、こういうふうに理解いたしておるのであります。ただいま、春日委員から、代位契約であるか任意契約であるかという点の御質問でございますが、この点はしばらく研究させていただきたいと思っております。
ただいま大蔵大臣からお述べの大筋の点につきまして、若干法律的に補足をさせていただきたいと思うわけであります。先ほどの御指摘の民法百八条の規定は、これはいわゆる自己契約または双方代理を禁止するところの規定でございますことは、あらためて申し上げるまでもございません。そこで投資信託の契約でございますが、これは、先ほど申し上げましたように、委託会社と信託銀行との間には信託契約が行われておるわけでございまして、どこまでも証券の売買は受託会社であるところの信託会社と証券会社との間に行われるわけであります。問題は、しかしながら、委託会社が事実上証券会社に対してさしずをしておるという点において、実質的に民法の百八条の精神からいってどうであろうかとい
お答え申し上げます。 私のお答えは、いわゆる運用の面についていきなり答えたものでありますから、設定の場合のことについて触れなかったのでございますが、設定の場合におきまして、いわゆる委託会社であるところの、具体的に申し上げますと投資信託部と証券部との間に売買はないのであります。設定の場合には、受益証券を売りましたところの、それによって得た収入は全部まず信託会社に受託をいたしまして、その信託会社と証券会社との間において初めて証券の売買が行われる、こういうことになっておるわけであります。
その点については先ほどお答えを申し上げたわけでありますが、これは、表面的には、どこまでも別個の人格者の間の当事者がいわゆる別個の人格を持っておる信託会社と証券会社との間の売買でございますから、百八条には抵触いたさないわけであります。しかしながら、事実上指令する点に疑義があるというふうな点が議論がございまして、証券投資信託法の十七条というふうな規定ができまして、この指令につきまして、どこまでもそれが市場価格によって公正に行われるというふうな一種の別の保証がなされておる、こういうことをお答え申し上げたわけであります。
お答え申し上げます。受託会社の所有でございます。
お答え申し上げます。受託会社と申しますのは信託銀行でございます。証券会社は委託会社でございます。
先ほどお答えを申し上げたのですが、先ほど来の春日委員との質疑応答の趣旨は、証券会社が委託者でありまして、信託銀行が受託者である、そしてこの信託財産は、信託契約に基きまして信託会社の所有に帰しておる、その所有者であるところの信託会社と証券会社との間に売買が行われておるのであるが、これは委託会社であるところの証券会社の指令を受けておるというふうな意味におきまして、実質的に民法の百八条の精神からいってどうであろうか、こういう御趣旨の御質問でございます。この点については、私どもがお答えを申し上げました通りに、証券投資信託法の十七条の規定がございまして、指令についての制限があるということが第一点。それから第二に、まだ申し上げなかったのでござい
ただいま春日委員のおあげになりました数字は東京証券取引所の数字かと思いますが、私どもの調べによりましても大体五割八分八厘、これは時点が少し違っておるかと思います。二月中の東京証券取引所のこれがいわゆるバイカイという取引でございます。このバイカイという取引についてのただいまの御質問でございますが、これはいろいろとこの取引方法についての功罪は議論のあるところでございます。しかしながら、わが国の実情から申しまして、われわれとしては今日やむを得ざる問題としてこれを認めておるわけであります。いわゆる取引所の業務規程の中において、その規定があるわけであります。しかしながら、このバイカイというものがどういう意味においても認められておるかというと、
お答え申し上げます。 ただいま大蔵大臣からお答えになりました通りに、われわれといたしましては、四大証券、それから中小証券というものが、それぞれその特色に応じまして所を得て併存していくことが一つの考え方である、という考えで指導いたしておるわけでございます。そこで、どういうことを具体的にやったかという御質問でございますが、たとえば先般国会を通過いたしました減税目掛投資というような面につきましても、春日委員もよく御承知の通りに、必ずしも大証券を中心に施行いたしたわけではございません。中小証券につきましても、その内容がよく、堅実なものにつきましては、これを認めまして、りっぱにその職責を果しておることは御承知の通りであります。またあとで問
お答え申し上げます。 先ほど四つの点をあげられて、特にそのうちの委託会社が自己の会社の利潤を追求するという点と、いわば受益者との利盛の関係が特に重要であるということで、重ねての御質問でございますが、私は、先ほどの御趣旨の中で、競争という面をおあげになっておる点を重視いたすのであります。すなわち、もとより会社が競争なしで独占的なものでございますれば、あるいはおっしゃるような弊害が非常に起るおそれがあろうかと存ずるのでございますがり、御承知のように、ユニット型にいたしましても、オープン型にいたしましても、他の会社がせり合っていることは申し上げるまでもありません。そこで、それぞれの投資信託につきまして、いわゆる利回りというものが明白に
お答え申し上げます。ユニット型がただいま平均で七分五厘になっております。
ただいま数字をあげての御質問でございまして、私の方からのお答えは、若干むずかしい資料がございましたので、はっきりいたさない点は申しわけないのでございますが、まず第一に、私が先ほど申し上げました平均利回り七分五厘の分配金の率でございますが、これは何もこれを保証していないということが第一であります。その点につきましては、最近において特に証券投資信託協会におきましては、従前の利益の分配率というものを予想される、あるいはそれを保証しておるというようなことにつきましては、これは誤まりであるから、その点について一般大衆の御理解を得るように適切に啓蒙いたしておるわけであります。そこで、御質問の趣旨は、今までのいわゆる利益率を前提にして、それを保証
最初に私から事実だけをまずお答え申し上げまして、あとから大臣より御方針をお述べいただきたいと思うのであります。 まず第一に、ただいまおあげになりました、評価益を前提にいたさなければ七分五厘の配当はできないじゃないかというような御趣旨は、私も先ほどお認めをいたしました通りに、売買益及び評価益というものが前提になりまして、今日の利益率というものが出ておることはその通りでございます。しかしながら、過去の実績を見ますると、二十九年、三十年におきましては、投資信託の利益率は五分五厘という時代がありました。 それから、第二に、事実との関係を見ますと、今日御承知のように株式の利回りは非常に低くなっております。にもかかわらず、株式をたくさん
ただいまの御質問でございますが、ただいま二十五年に比較しての数字をあげるようにという御趣旨でございますが、ちょっと二十五年の数字がございませんが、まず、最後にお尋ねの資本の状況は私の方の関係でございますから、一応申し上げます。いわゆる主要企業につきまして、これは大体証券取引所に上場されておりますような会社についての調べでございますが、昭和三十年からの数字を申し上げます。昭和三十年におきましてのいわゆる自己資本、これはいわゆる株式資本でございますが、これは五百九十七社ございまして、その自己資本の総額は一兆八千六百一億円でございます。これが三十二年になりますと、会社の数は少し減っておりますが、五百七十九社につきまして二兆三千二百二十九億
お答え申し上げます。 お示しの通りに、各種の社会保険あるいは共済組合の積立金の一部というものが今後運用部に預託されまして、これが運用されますので、私どもも、率直に申しまして、将来の資金運用部の原資といたしましては、こういう積立金が非常に大きな部分を占めるということについて、さように考えております。これは御承知のように年金その他につきましてまだ未確定の面もございますので、的確に数字をもってお示しをすることができないのでありますが、一応の想定をいたしましての計算ができておりますから、これは場合によりましては一定の想定のもとに申し上げることができるかと思うのでありますが、ただいまこの数字は手元に持っておりませんから、数字の点はあとでそ
先ほど来大臣がお答え申し上げましたように、中外証券の関係は一応登録を取り消すということになっております。私どもの方で登録を取り消す処分をいたしましたものの数字をお答え申し上げますと、証券取引所再開の昭和二十三年からの累計でございますが、昭和三十二年度まで二百八十九取り消し処分にいたしております。
これは中外証券以外にはございません。
お答え申し上げます。この中外証券に減税月掛投資業務というものを承認をした。これにつきましての先ほど来の御質問でございます。中外証券というのは、これは御承知のように資本金五千万円、東京証券取引所の正会員でございます。私どもは年々御承知のように検査をいたしておるのでありますが、これはいわゆる証券取引法に基く行政的な検査であります。その検査によりまして、一応非違なきことを認めて参ったわけであります。そのために、昨年、三十三年の五月二日付をもちまして承認を与えたわけであります。しかしながら、この承認に当りましては、月掛投資家の損害を保全することに万全を期しましたのでありまして、中外証券の一般的な業務から切り離しまして、月掛投資の業務に関する