お答え申し上げます。この減税月掛投資の業務は、御承知のように貯蓄奨励の必要にかんがみまして、特別の法律を御制定をいただきまして、その取扱い機関として証券業者が金融機関と対等の立場で認められましたのは、画期的なことでございます。一方、この法律が施行されまして特に支障のない限り、できる限りその効果を早く上げたいという考え方がございました。そこで、私どもは、きわめて事務的に、従来の検査の結果を最も重要なる資料といたしまして、個々の証券業者の認否をきめたわけであります。申し上げました通りに、例年の証券取引法に基く検査によりますれば、この中外証券に関する限り特別の非違を見出すことができなかったために、これを資本金その他の関係から申しまして、ま
