私が先ほどお答えいたしました点に少し不明確な点があったと思いますから、つけ加えさしていただきます。管財局長が申し上げておりますように、接収貴金属処理法というものは、新しい権利関係を作るものではない、権利関係は現在の法律ではっきりしておる、処理法というものは返還の手続を定めるものである、こういうことをまず最初に申し上げなければならぬと思うのであります。 そこで、その手続に関連をいたしまして、先ほど管財局長からお話し申し上げましたように、事務管理の実費を国にいただくというような規定が、御承知のように入っているわけでございます。そういう関係で、返還の手続に関連して法律をお定め願わなければなりませんので、民間の分はなかなか法律の成立を待
