基本的な考え方は先ほど政務次官からお答え願ったのでありますが、法律論と実質論と二つの問題があろうかと存じます。法律論につきましては、主計局法規課長が先ほどお答え申した通りに、ただいま横山委員御指摘の償還計画というものは、これは産業投資特別会計の予算に関連いたしました添付書類として出したのでありますが、これがいわゆる財政法第四条第二項の要請にもこたえた趣旨である、こういうことを言ったのであります。そこで、私もしろうとでありますが、一応法律の規定の趣旨をそんたくしてみますると、御承知の通り、財政法は四条と七条に公債と一時借入金の規定があるわけでございますが、第七条の大蔵省証券等、あるいは一時借入金につきましては、これは当該年度の歳入をも
