さようでございます。
さようでございます。
ただいま横錢委員の御指摘になったような問題、直接お買い取りになった方から一転し二転しておる、それが戦後において返還を命ぜられたというような形、こういう点は、まさにわれわれとしては研究を要する問題であるわけであります。それからその次に、在外財産とは違うじゃないか、これは、なるほど在外財産問題審議会におきましても、在外財産の問題に、法的に補償の要ありという結論を今出すことはできないということが述べられておりますように、またただいまもお話しのように、国際的ないろいろな関係があるという点においては、確かに違うのであります、が、私は、やはり同じような一つの共通点もあると思う。それは、引揚者の方々が今日国内にお帰りになっておられるのでありますが
決して逃げ口上というふうなつもりで申し上げておるわけではございません。ただ悪い例として御指摘でございましたが、そういう一つの大きな事実がある。ききにやはり国会のおきめになりました措置としてとられておるような事実がある場合に、その一つの事実と無関係に、または全然これを考慮せずに、これだけを切り離した措置は考えられませんので、そういういろいろの諸般の関連を考慮して適正な結論を出したい、こういうことを申し上げたのでありまして、決してそれを理由に逃げ口上というつもりではございません。またこの政令の中に今おあげになりましたような条項の入っておりますのは、まさにお読みになりました通りでありまして、そういう趣旨で、どういう損害がかりにあったとした
ただいま政令の条文をおあげになりまして、別に法律をもって補償するというような言い方をしておるからということでございましたが、これは御承知の通りに、三つの政令のうちの一つでございまして、いわゆる譲渡政令の方はそういう表現になっておりますが、他の二つの政令の方は、処理については別に法律で定める、こういうふうな表現になっておることは、私は注目すべき点かと考えております。そこで、たびたびのおしかりでございまして、私もせっかちな方でございますから、なるべく早くけりをつけたいのでございますが、しかし先ほど来申し上げるように、いろいろと問題があるのでございまして、なかなか簡単に答案が出ないというようなことでございます。その一つ、二つの事実をもう一
閉鎖機関の整理でございますが、これは御承知のように、前国会におきまして閉鎖機関令の御改正をお願いいたしまして、一番大きな問題でございました朝鮮銀行、台湾銀行、これは去る四月一日をもちまして一応第二の新会社、朝鮮銀行は御承知のように不動産銀行、台湾銀行が日本貿易信用会社という第二会社を設立いたしまして、もとよりこの清算の残務的なものは残っておりますが、大体前々国会において御審議いただきました、閉鎖機関令の主たる改正の目的は達成しておるわけであります。その他の閉鎖機関の整理につきましても、大体において順調に進んでおりまして、特に預貯金あるいは従業員債務等の支払いは、ほとんど大きなものは完了を見ておるようでございます。私どもの方としては、
この問題は、かねて当委員会においても御議論になった点でございまして、大体第二会社を設立できるような見込みのあるものにつきましては、いわゆる分離清算の形が適当であろうということは、かねがね当委員会において御意見を表明されました通りであります。われわれも大体その趣旨に従って処理を進めておるわけであります。前々国会において法律の改正をお願いいたしまして以来、分離清算をいたしましたものは、朝鮮殖産銀行、東亜海運、この二つの分離清算をいたしたわけでございます。ただいま御指摘の朝鮮の金融組合連合会等につきましても、清算人の方でただいま研究をいたしておるようでございます。大体私どもといたしましては、清算事務を促進する見地から、先ほど申し上げたよう
閉鎖機関の清算に当りまして、株主の利益を無視したやり方が多いじゃないかというふうな御質問でございますが、私どもは、決してさようなことはいたしておりません。たとえば分離清算ということが先ほどお話がありましたが、こういうことの申し立ては、やはり株主その他の関係者ということになっておりまして、やはり株主の意向によってそういうことをやっております。また第二会社を作るような場合におきましては、もっぱらこれは、むろん清算人は発起人にかわって事務を行うのでございますが、しかし一般商法の規定するところの株主総会等の手続を経まして、たとえば不動産銀行の設立につきましても、日本貿易信用会社につきましても、株主総会においてそれぞれ議決になっておりますこと
東拓のビルディングの問題につきましては、今おあげになりましたような法律的な、通常の場合に対する特例が閉鎖機関令の中にございまして、ただそれが憲法上疑義があるというふうなお話でございますが、私どもは、遺憾ながら実は見解を異にいたしまして、東拓の大蔵省への買い上げという行為は、適法に行われたものという考え方をとっていることは、申し上げるまでもございません。ただ今御指摘になりましたような東拓の株式の払い込み徴収その他いろいろの点について、前の措置にいろいろ御不満の面もあるというようなことでございますから、その点はさらに調査をいたしまして、どういう事態になっているか、速急に調査をいたしたいと思います。それらの点につきましては、ただいまの御要
ややこまかい数字的な点になりますので、お許しをいただきましてお答えを申し上げます。 ただいま大臣からお答えになりましたように、行政管理庁の調査は、八木委員の御指摘のように、抽出調査でございまして、私の方は、先般国有財産審議会の御意見もございましたので、全般にわたりまして台帳から拾っております。その数字は、従いまして相当大きくなりまして、大体四百数十億になっております。これのうち、土地と建物につきまして、大体三年計画で実態調査をいたすことにいたしまして、大臣もお述べになりましたように、これに必要な経費等を昭和三十二年度予算においてお願いをいたしておる次第でございます。
お答え申し上げます。西田委員の御趣旨は、特定庁舎等特殊整備計画ということをここに書いておりますように、住宅の目的にだけ限定するということは法律の形としてもどうかというような御趣旨からの御質問のようでございますが、これは特定庁舎等特殊整備計画という特別の名前をつけましたが、官庁の営繕というのは御承知のように一般会計でやっております。今年の予算におきましても建設省の予算に約二十億計上されておることは御承知の通りであります。今回こういう法律を作りましたのは、まあ特別の意味において作ったわけでございまして、特定庁舎等特殊整備計画というような、特、特ということを並べておりますのもその趣旨でございます。そこで、こういうふうな計画の中に入れます場
ただいまの御質問につきましては、それは実は入っておりません。現在たとえば役所の公務員宿舎が建っておる。そうすると、公務員宿舎は特定庁舎等特殊整備計画には入らないのでございます。それはどうするかといいますと、公務員宿舎の整備計画で、今回予算におきまして前年度より五割増加の十五億円お認めいただきまして、ただいま本院において御審議を願っておるのでございますが、これはどこまでも、先ほど申しました一般的な公務員宿舎の整備計画によってやっていくべきである。従いまして、たとえば東京都内にやはり終戦直後に応急的に作られました公務員宿舎があちこちございます。これは西田委員御指摘の通りでございます。かようなことを整備いたしますのに、やはり公務員宿舎整備
まず御質問の御趣旨は特定庁舎等特殊整備計画の方でございましょうと思いますが、それでよろしゅうございましょうか……。これは法律の条文にもございますように、この問題につきましては、ただいま西田委員から御質問のありましたように、第七条によりまする審議会、これに付議をいたしまして、なおその前には各省各庁の長からいろいろの御計画を拝見いたしました上でこの審議会に付議するわけでございます。それによってきまることでございますが、一応今の田中委員の御質問は、具体的にたとえばどういうものかということの御質問といたしましてお答えをいたします。これが審議会において、あるいはそういうものがずっと一部分あるというふうな結論になることも想像されるのでありますが
最初にお答え申し上げる前にもお断わりを申したのでございますが、使用調整のことと、両方の御質問か、あるいは特殊庁舎、特定庁舎等特殊整備計画の方の御質問かと迷いまして、あとの方に限定をしてお答えをしたわけであります。もう一度最初からお答えを申し上げますが、本法の目的は、使用調整と庁舎の立体化、再配置ということと、二つあるわけであります。使用調整の対象としてたとえばどういうものを考えておるか……。
立体化、集約化は御説明した通りです。 使用調整の場合を申し上げますと、ただいまおあげになりましたのはまさにその適例でございまして、今日、中央官庁、地方官庁を通じまして非常にでこぼこがあるわけであります。私どもの資料でちょっと申し上げますと、昨年の三月三十一日現在でございますが、庁舎等に入っております人員を中央、地方を通じて一応調べますと、二十七万四百三十一人の職員を収容いたしておりますが、その建物の面積が百三万五千四百六十一坪ということになっております。これを各省各庁別にずっと見て参りますと、今の平均で参りますと、定員一人当りの事務室が一・五坪でございますが、これがたとえば一番ひどいところになりますと、パーカピタ一・一坪、それが
ええ。
大体の傾向はそういうことになろうかと思いますが、ただ先ほども申し上げましたように、少くとも土地の使用面積は、これは、かりに私どもはむしろ減るのじゃないかと思う。先ほど申し上げたように、用地に対する建物の倍数は一・五倍ということになっておりますから、非常に用地の使い力は不経済であるというような考え方をとっております。それから今、田中委員から御指摘がありました事務室の面積一・五坪と申し上げましたが、ここに交通部分と申しますが、これは建設省の方でお教えいただいた専門用語でございますが、こういうものを相当セーブする余地があるのじゃないか。新らしい建物の工夫によりまして……。これはもっぱら建設省の方でいろいろ御研究を願うわけであります。従いま
これは事務室のスペースでございまして、ただ共用部分と申しますか、交通部分と申しますか、そういうものを除外しておりますので、そういうところに相当むだがありますので……。
四坪くらいのところがございます。
それは参議院です。どうも、まことに申しわけございませんが、たまたま参議院でございます。
参議院の事務室でございます。