先ほど申し上げました四億五千万であります。
先ほど申し上げました四億五千万であります。
韓国政府が殖産銀行なりあるいは朝鮮銀行をその後どう扱ったか、またその扱いの中に多少の相違があっというふうなお話から、今の在外資産負債の関係を考慮して見ておるかという御趣旨の御質問でございますが、この点は、先ほどお答え申し上げましたように、それぞれの接収という行為がございまして、そのときに、たしかアメリカの軍政の責任者が参りまして、最後に、日本側の責任者から一種の引き継ぎを行なっておるわけであります。そのときの資料を基礎にいたしまして、ただいまの資産負債というふうなことを申し上げておるわけでございます。その後韓国政府がこれをどう扱ったかというふうなこととは一応無関係に、日本側として最終的に判明をいたしました数子をもちまして、在外資産負
ただいまの最初の点につきましては、予算分科会でもお答えを申したのでありますが、ただいまお触れになりました一九四七年の財務部所管対日賠償要求資料に関連いたしましての帰属財産調査表というふうなものが、一つの情帳として私どもの手にも入っております。しかしこれは、従来韓国側から正式の資料として提示されたものではございません。単なる一つの情報としてのものにすぎないのであります。ただいまのお話によりますと、その調査表では、日本側に支払うべき債務ということになっておるが、それをどういうふうに考えるのかというふうな御質問でございますが、こういう一つのけ報がございますが、しかし韓国側の日本に対する正式の態度は、先ほどもお触れになりましたように、日本国
ただいまの春日委員の御質問にお答え申し上げます。春日委員は、株主の株主権が凍結されておるというお話でございますが、実は、在外閉鎖機関は一千八十八ほどでございまして、そのうち一千五十五くらいはすでに清算を終っておるのでありますが、株主権というものはどこまでも生きておりまして、これらの清算を結了いたしました閉鎖機関等におきましては、それぞれ株主が分配を受けておるようなところもあります。すなわち従来社債につきましては、これが全然払う道を閉鎖機関令では認めておられなかったので、社債はどこまでも先ほど申し上げた在外債務の中に入ってしまいまして、国内では払えなかったのであります。ところが預金を払い、あるいは送金を払い、従業員債も払って、もう払い
ただいまの御質問は二つほど重要な問題があろうと思います。まずに第一に、今までの建前ですと、いきなり株主に分配を受けられたはずであるがという点につきまして一言申し上げたいのでありますが、先ほど申し上げましたように、朝鮮殖産銀行につきましては、在外資産と負債を見ますと、負債超過になっております。この負債の中に社債が入っておることは、先ほど申した通りであります。そこでこの際、従来の法律でございますと、株主分配をする前に、負債超過でございますと、それに対して引き当て留保をしなければならぬ。そこで実際には四億五千万円余っておりましても、先ほどの資産と負債との負債超過分に対する引き当て留保をいたしますと、株主に分配はできないのであります。現行法
これはあとで数字をもって申し上げますが、私の大体理解しておりますところでは、御承知のように、電力その他の事業に貸付融資をいたしております。それらの貸付債権が血たるものと考えております。いずれこれは数字をもちましてお答えを申し上げます。
お答え申し上げます。まず最初の留保をした後でなければ処分できないというのは、閉鎖機関令の十九条に明記いたしておりますので、これは御承知と思いますが一応申し上げておきます。 ただいまの、閉鎖機関に指定されて以来の資産、負債の整理の状況につきましての資料は、追つてさっそく作りまして提出いたしたいと思います。
ただいまのお話は、特殊清算人の事務所のことかと存じますが、これは政府出資等がございますれば検査院の検査の対象になっております。一般の普通の会社はそういうことにはなっておりませんが、いわゆる特殊会社として政府の出資を受けたようなものは、検査を受ける建前になっております。
ただいまの最後の点につきましてお答え申し上げます。今さら債券を返しましても、すでに国が補償した補償金の返還に金融機関が当るのじゃないかという点でありますが、これは補償金の返還に当る分もあります。ありますが、補償金は御承知のように税で払われておりますから、これを返還するのは当然だと思います。それからそのほかにも、第二封鎖預金のまだ未払いの分がございます。これが、やっと今度は、社債を返還されると払われるわけであります。これは一般庶民預金者の方に払われていくわけでございますから、その点は、そういうものもあるということだけは、はっきり申し上げておきたいと思います。 それから納付金の方につきましては、先般の当委員会におきまして、与党の委員
ただいま委員長から御指示がございました昭和二十九年度の決算につきまして、大蔵省管財局の関係につきまして若干補足的な御説明を申し上げたいと存じます。 お手元にお持ちと存じますが、昭和二十九年度決算の会計検査院の検査報告がございますが、これのページ数をちょっと申し上げますが、七十四ぺージをお開き願いたいと存じます。検査報告の七十四ページでございますが、ここに「国有財産の管理および処分について」という終りから三行目に大きな見出しがございます。ここにいわば二十九年度決算の管財関係の総括的な検査報告があるわけでございます。これに対しまして別途これまた御配付申し上げておると存じますが、参照書といたしまして、「昭和二十九年度決算検査報告に関し
ただいま会計検査院から各個のケースにつきまして御説明がございましたが、私の方からも、別途説明書に一応の説明を申し上げておるのでありますが、その後の調査等に基く若干の説明の補足をお許し願いたいと思います。 まず、第一に五十二号、この「敷地調査の不十分なために不経済な工事となったもの」という点でございますが、これは技術的には建設省関東地方建設局において担当されたのでありますので、さらに詳細なことはそちらから御説明いただくわけでありますが、これは結局やはり何と申しましょうか、多少この経費を節約しようとした動機が非常に大きな理由になっております。建設省におかれましてはいわゆる地耐力あるいは柱状図等の技術的な一応の検討は遂げられましてやら
お答えを申し上げます。ただいまの横錢委員の御質問は、閉鎖機関に指定せられました朝鮮殖産銀行につきまして、この指定というものは敗戦によりまして連合国の占領を受け、在外活動に当りました朝鮮殖産銀行を閉鎖磯回として指定をされ、その結果解散という迎びに相なつたのでありますから、これは株主の責任というよりは国家の責任ではないか、こういう御趣旨かと思うのでございますが、責任論ということになりますると、これはいわゆる敗戦の責任ということになってくるわけでありまして、私は、この際指定をされ解散になつたことは連合国司合官の指合に基く措置であった、従ってこれは、戦争の結果としてそういうことになつたという点につきましては、横錢委員と何ら見解を異にするもの
御質問が責任論というところから、今回の閉鎖機関令の改正によりまして、まず内地払いとしましての一般債務とか殖産債券の弁済をすること等株主への分配の問題ということにお進みになつたのでございますが、ここは、先ほどの答えから当然今のような御趣旨には発展いたさないのしやないかというふうに、私案は前会の横鋒委員の御質問に対してもそういうことをお答え申したと思うのでありますが、考えております。すなわち敗戦に基く閉鎖機関の指定ということは、株主の責任とか、だれの責任とかいうことではない、これは、国としてそういう事態に立ち至りました結果としまして、連合国司令官の指令によって行なったことである、しかしこの場合の株主とか社債権者とか、これは日本国民である
お答え申し上げます。横錢委員の殖産銀行のみを対象にいたしましての実情について、こういう事態の場合、気の毒ではないかというふうなお気持は、私にも非常によくわかるのでございますが、しかし建前論、制度論といたしましてのお話でございますと、どうも閉鎖機関制度、この制度の根本の考え方とどうもお話とよく合わないのではないかというふうに実は感ぜられるのでございます。お話の御趣旨でございますと、まず第一に、預金を支払いましたときからそういう問題が実は起るわけでございまして、一つの考え方として、敗戦といういわば人為を絶した、だれの責任というふうなことを言うべきではなくて、国家全体の迎命から起つた事態でございまするから、一つ株主も預金債権者も社債権者も
ただいま重ねて、国家的機能といいますか、国策的な仕事をやつておつたという点を強調されてのお話でございますが、先ほど私この在外活動機関として特にメンシヨンもいたしませんでしたが、たとえば満鉄のごとき、これが非常な国策的な機関であったことは明らかでございますが、満鉄を具体的に例にとつてみますと、この会社は、ああいうふうに非常にはなばなしくやつておりましたが、実は国内における残存資産は非常に少いのであります。従業員債務の支払いにも事欠くというふうな事態でございまして、この満鉄が一つの他の例かと思います。それから国内におきましては、先ほど例をあげましたが、交易営団とかあるいは戦時金融金庫、これは非常に国策的な仕事をやつておつたことは御承知の
韓国におきまして、旧朝鮮殖産銀行が新しい韓国の銀行にどういうふうに引き継がれておるか、また旧朝鮮殖産銀行、これがただいま閉鎖機関である朝鮮殖産銀行でございますが、その債権債務を韓国の新しい銀行がどういうふうに処理する方針であるかということについて、ただい吏お示しのがあったのでありますが、私どもも一つの情報として、向うの新しい銀行の債権債務のリストの中に、整理するようなことになっておるというふうな情報は入手しておるのであります。しかしながら、この点は未確認事項でございまして、御承知のように、対韓国の国交折衝は、今日幸いにしてその緒につく希望が非常にあるように伝えられておりますが、今までのところは、不幸にしてそういう具体的な内容をはっき
御意見として一つの提案があったわけでございますが、この殖産債券の支払いを、韓国との取りきめができて、殖産銀行の在外資産負債につきまして韓国と話し合いがつき、最終的な処理ができるまで待ってはどうかという御趣旨かと思うのであります。こういう御議論でございますと、実は今まで預金を払い、従業員債務を払うというようなときに、やはりそういう考え方をとるべきじゃないかということも一つの考え方だ、あるいはそれは違うのだとおつしやいましても、一つの債権関係という意味においては同じではないかという点が、私としては第一におそれるわけであります。 それから第二といたしまして、なるほど株主は、この際国内資産の関係から、社債権者といえども四割五分にしか達し
お話がだんだん進んで参りまして、御趣旨は残存資産があつて、たとえば朝鮮銀行のように新しい会社でもできれば、対韓国の折衝の場合に非常に発言力が強い。しかし殖産銀行の場合は、社債権者については、これは全部払うというふうにお話しでございますが、たびたび申しますように、十億くらいのものに対して四億五千万というのでありますから、四割五分しか払わないのであります。それにしても、そうして払えば、株主は何ら残存資産の分配を受けない、すなわち国内における資産がないような状態になる、そこで発言力が非常に弱くなるのではないかということに拝聴いたしたのでありますが、私は、さようなことではないと思うのでありましてたとえば朝鮮銀行にいたしましても、今回残余財産
ただいま横錢委員のお読み上げになりました決議は、よく承知いたしております。その御決議の趣旨でできましたのが、具体的に申しますと、たとえば朝鮮銀行、台湾銀行のように、それぞれの機関について特殊清算人を選任いたしまして、その清算に当らしておるのが、まさに今お読み上げになりました御決議の趣旨に沿う措置でございます。どういうわけで台湾銀行、朝鮮銀行について行われたかと申しますと、これは御決議の趣旨からも明らかなように、これらの機関は、国内財産をもちまして国内において支払うべき債務を支払いますと、なお相当の残余が出ます。そこでこれをもちまして、国に帰属すべきもの、あるいは税として納付すべきもの、これらを納付していただきました上で、新会社の設立
この閉鎖機関の私有財産を国の財産のようにしておる傾向はないかという御趣旨でございますか、さようなことは毛頭ございません。あくまでも株主、社債権者、預金偵権者というふうな民間の一般的な財産及びその債権債務の関係、これを民法及び尚法の一般民事法規によって律していくことができればいいわけでございますが、御承知のように特殊のいろいろの情がございますので、それでは清算ができない、そこでお定めを願つたのがこの閉鎖機関令であるわけでございます。この閉鎖機関令によりまして、一般の民間における財産及び償権債務を規律していくという、こういう関係でやつておるわけでございまして、ただ清算人が大蔵大臣の任命を受けて、公正な立場においてやつておるということはご