お答え申し上げます。ただいま委員長から御指摘の通りに、昭和二十八年度及び二十九年度の予備費の使用につきまして、支出を決定いたしました金額のうち、若干の繰り越しを生じておるわけでございまして、この点は憲法第八十五条に明らかに定められております通りに、国費の支出は事前に国会の議決を経なければならぬという根本的な制度に対しまして、予備費支出は大きな一つの例外であるという事実にかんがみまして、その使用の決定に当りましてきわめて慎重でなければならぬという御趣旨は、全く私どももその通りに心得ておるわけでございます。ただ御承知の通り予備費は予算外に生じました、支出でございまして、しかもきわめて緊急に処理をいたさなければならぬという性質を持っておる
