お答え申し上げますが、決して私の考えでどうする、こうするという意味じゃございません。これは先ほど申し上げましたように、入場譲与税は、先例から申しましても、国税に移管いたしましても、その九割は地方に配付いたす譲与税でございますから、それは特別会計で処理するのが、先例から申しましても、自然のものである。これを客観的に事実に照らして一応申し上げておるわけでありまして、自分の考えだけで資料を作るということは、毛頭ございません。
お答え申し上げますが、決して私の考えでどうする、こうするという意味じゃございません。これは先ほど申し上げましたように、入場譲与税は、先例から申しましても、国税に移管いたしましても、その九割は地方に配付いたす譲与税でございますから、それは特別会計で処理するのが、先例から申しましても、自然のものである。これを客観的に事実に照らして一応申し上げておるわけでありまして、自分の考えだけで資料を作るということは、毛頭ございません。
二十円とび一銭でございます。
お答え申し上げます。競馬法の規定によりまして、この納付金は畜産振興並びに民間社会事業の振興にあてなければならぬということになっておりますことは、重々承知いたしております。この点につきましては、当時国会の御趣旨であったかと思いますが、いろいろ御論議もあったのでありますが、昭和二十九年度の予算におきまして、民間社会事業振興の経費が、大体私どもの概算では三十億見当、畜産振興が大体二十億見当というふうに承知をいたしております。厳密に申しまして、五億五千五百万円という金額の四分の一ということになりますと、一億四千万円くらいということになるのでありますが、これは私どもの一応の考え方といたしましては、ただいま申し上げた社会事業振興の経費にそれだけ
お答え申し上げます。競馬法の規定が畜産振興、社会事業の振興ということでございますが、仰せの通り、これは行政費にという趣旨ではないという御趣旨は、よく私どもにも理解ができるのでありまして、今申し上げた額の中には、関連する行政の経費もある程度入っているんじやないかという御趣旨かと拝承いたすのでありますが、そればかりではございません。実体的な経費を入れまして申し上げているわけでございます。すなわち私どもといたしましては、この法律の規定−特に社会事業につきましては、法律の中にもおおむねという言葉も使われていることは、井上委員御承知の通りであります。それらの規定とあわせ考えまして、決して法律の施行につきまして怠慢ではないというふうに確信をいた
農林当局からお話のありました通りに、九億二千万円ぐらいの実収になつておりますが、これは競馬会の発足その他の関係もありまして、先ほどの税の話ではございませんが、当初の見積りと多少違っておるようでございます。約十三億円が九億二千万円くらいにむしろ減っておる。こういうふうにご了承いただいて、けっこうだと思います。
当初は、実は年度の途中で特別会計を廃止するということを予算に織り込んでいなかったことは、御承知の通りでございまして、年間国営でずっと行くという建前で、たしか予算の十三億という見積もりを立ててあります。それが途中で変更になりまして、民営に移行するということになりまして、補正予算を出したのであります。その間ただいまも申し上げましたように、競馬会の発足等に関しまして、多少予定の変更があったものでございますから、初めから一貫して国営で行った場合の十三億何がしという収入見込みが、そういうふうに途中で変更になったために、やむを得ず減収が起ったというふうに大蔵当局としては理解をいたしておりますが、なお詳細は農林当局から御説明いただく方がけっこうか
横山委員のおっしゃることごもっともでございます。年間四月からずっと競馬会が発足いたしまして、途中で変更なくいけば、平年度の額としては十三億ということは、あの当時たしかお話があったと私どもも承知をいたしておったのでありますが、ただいま申し上げましたように、初め国営で参りまして、途中で切りかえたわけでございます。物事は予定の通りいけばいいのでありまするが、切りかえをいたしますと、とかくその間予定と違ったことが起りがちなのでありまして、多分これは、農林当局から詳細な資料をお出しいただいて説明すれば御納得いただけると思います。平年度としては年間これだけでございますから、月割りにすればこうだということを申し上げたかと存じます。その月割り計算そ
お答えを申し上げます。先ほど申し上げましたのは、五億五千五百万円という日本中央競馬会の納付金を基礎にいたしまして、かりにその四分の一顧ということになりますと、概略一億三、四千万円になるという趣旨で申し上げたのであります。民間社会福祉事業の振興費といたしましては、先ほど井上委員にお答えを申し上げましたように、総額三十数億の多額に上っておるのであります。ただいま横山委員の御指摘の点は、昨年九月十六日日本中央競馬会発足以来、それだけの益金があったならば、その後において補正をすべきではなかったかという御意見のようでございますが、この点は、私ども実は遺憾ながら必ずしも横山委員と見解を同じくしておらないのでございまして、さように解しますると、今
これは、たとえばと申し上げたのでありまして、原則は、できる限り半該年度におきまして、歳入と歳出を両方国会において御議決を願うわけでございますから、歳入に見合いまして歳出が立つべきが筋かと存じます、ただ先ほどもお話のように十三億幾らが現に減っておるわけでございます。ですから、そういうときは、社会事業をそれじゃ削るかと申しますと、実際問題としてねかなか削れねいのでございます。そこでそういう調整は、年度を越えてやらねければならぬ場合もございますという意味で申し上げたのでございます。ふえるときはよろしいが、減るときはどうするかという問題もあるわけでございますから、その辺は賢明なる横山委員は十分御推察いただけることと存じます。
お答え申し上げます。御質問の御趣旨は、今度臨時特例の期限を暫定予算の間だけ延ばしていただくことにお願いをいたしておるのでありますが、その場合に、法律上は去年の臨時特例をそのまま延ばしていただくことにしておるが、予算をどうするのかという御趣旨のように承わったのでありますが、私どもは、ただいま来年度本予算案を鋭意検討いたしております。この補助金の中には、申すまでもなく、事業の量あるいは事務の状況等によりまして、年々当然に金額に変化の起ってくるものもございます。また人員その他が固定をいたしておりまして、あまり弾力性のないものもございます。ただこれらにつきましては、毎年国費を厳重に査定をする立場におりますわれわれといたしましては、最近の実績
この補助金等の臨時特例等に関する法律を暫定予算の期間中延期することにつきましては、すでに提案現出の説明にも申しております通りでございまして、現内閣といたしましては、ただいま文部大臣も仰せになりましたが、いろいろと補助金の問題については、本予算その他の機会においてなお根本的に検討を加えられるはずでございますので、とりあえず暫定予算の編成に関連をいたしまして、予算と法律との間のギャップをなくするということが先決問題でございます。従いまして、この特例法の成立を見ました国会からの状態を一応暫定予算の期間中継続さしていただく、こういうきわめて事務的な考え方をもちまして、時限法の延長をお願いいたしている次第であります。すなわち暫定予算の編成方針
文部省の事務当局から御説明をいただくのがあるいは適当かと存じますが、この点につきまして、午前中私の方の法規課長がお答えを申し上げたようでございます。第五条に「管理機関が当該小学校の校長を通じて児童に対し給与した教科用図書について、その対価を第六条に定める方法により支払うべき旨の契約を締結することができる。」という規定がございますが、今回の暫定予算には予算が計上されておりません。また特例法案が延期になりますると−その御講決を願っておるわけでございますが、かりにこの法律が提案通りお認めいただけますれば、これは法律によってもその規定が停止になるわけであります。そこで実際問題といたしまして、四月、五月、私どもとしては契約権がないわけでござい
この点につきましては先ほどお答えを申し上げましたように、なるほどこれは四月早々に配るという規定でございますから、一度だめならば年度間だめじゃないかという御質問だと思います。実はそういう補助金はほかにもあるのであります。たとえば農業関係で、四月に金を出さないと一年間だめだというのがあるわけであります。それを一々書き分けてはたいへんな手数でございまするから、先ほど申し上げましたように、暫定予算の期間中この法律をさらっと延ばしていただくという事務的なわれわれの考えからいたしまして、やはりそこは二ヵ月なら二ヵ月というふうに一律にお延ばしを願っておいて、さて本予算を出しますときにどうするかをおきめいただいてつないでいただく、これは引続き国会が
最初にお答え申し上げましたのは、学年の初めのことをお答え申し上げたわけでありまして、これは文部省の事務当局から詳しくお話があるかと存じますが、あとの問題につきましては、かりに二回にわけてということになりますと、おのずからそれに対する予算なり法律の措置はいまだできておらぬのでございますから、いわば将来の未定の問題として、今後大蔵省と両方で御相談を申し上げなければならぬ、かように存ずる次第であります。
以上で各法案の内容の御説明を終っわけでございますが、お聞きの通り特別会計の廃止は全く手続的な規定でございます。税法の改正はそのまま七月から新しく改正のあるまで据えおこう。歳入の面がさようになりますと、当然歳出の面もこれに見合いまして、現在の規模でそのまま延ばしていただきたい、かようなきわめて事務的な規定でございます。便宜内容の御説明を申上げましたが、内容の御審議という点よりは、むしろ暫定予算を御議決願います前提といたしまして、現在の歳入歳出の法律をそのままずらっと二カ月なり三カ月お延ばしいただきたい、かような趣旨で御提案申上げております次第でございますから、なにとぞ暫定予算に伴いまして必要最小限度の措置である点を御了承たまわりまして
野溝先生にお答え申上げますが、資料はただちに御提出申上げます。ただ一言ただいまも申し上げましたように、現在の法律をそのままお延ばしいただくということをお願いいたしております。これはたしか野溝先生は特別委員で大変この補助金特例法についてはお詳しいはずでございます。あのとき御承認いただきましたのは本来期限が三月三十一日に切れますが、税法の方も延ばしていただく、従ってこの税法を基礎にして支弁いたします歳出の方も二カ月の暫定期間だけお延ばしいただくというので、民主党政府としての新しい補助金制度その他は、本予算のときに予算案法律案一括して改めて御審議いただく、かような趣旨でございますから、その点だけはつけ加えておきます。
御承知のように、この内閣成立早々暫定予算案をとにかく御議決を願えませんと、四月からの国政の最小限庭の運営にもこと欠くおけでございますので、本予算を目下鋭意政府部内で検討中でございますか、とりあえず四月五月の暫定予算を国会に出しまして御審議をいただいているわけであります。その暫定予算の基礎になります最小限度の法律の秩序の維持ということが必要でございますので、このまま放置いたしますと、三月末日に期限が切れますような法律を期限を延期していただくということが、予算とうらはらの関係におきまして必要でございます。おっしゃいます通りに、この内閣としての補助金政策が全然出ていないじゃないかという点は、これは時間的な制約もありましてやむを得ないことで
特例法の前はです。
特例法は前々国会になりますか、特別委員会で御審議をいただきまして、一年限り特例法をお認めいただいた。その特例法が三月三十一日で期限が切れるものですから、そのままずっと。……
お答え申上げます。当初の百五十億の平和回復善後処理費の見積りでございますが、この点につきましては、当時予算委員会その他におきまして、いろいろ御説明申上げましたのでありますが、これは佐多先生非常によく御承知の通り、従来大体きまつておりました沈船引揚とかというふうな、まあ確定的な要素、これを主にいたしまして、そのほかに先ほど大蔵大臣も言われましたように、或る程度万一の場合に備えるというふうな考え方を入れまして、積算をいたしたのであります。その詳細の資料は当時お手許に差上げたかと思うのでありますが、大体沈船引揚その他におきまして、本日までに判明をいたしましたものが百五十億、積算の当時に比較いたしまして、まあ御承知のようにフイリピンの賠償等