国の所有する自動車の台数でございますが、これはただいま資料が手元にございませんので数字を申し上げかねるのでございますが、御承知のように国有鉄道等も入れまして、相当の数になつております。大体私どもが今考えておりますのは、いわゆる事務官庁の持つております事務用の自動車、特に乗用車を考えておるのでございますが、この資料につきましては、さつそく調べまして後刻申し上げたいと存じます。
国の所有する自動車の台数でございますが、これはただいま資料が手元にございませんので数字を申し上げかねるのでございますが、御承知のように国有鉄道等も入れまして、相当の数になつております。大体私どもが今考えておりますのは、いわゆる事務官庁の持つております事務用の自動車、特に乗用車を考えておるのでございますが、この資料につきましては、さつそく調べまして後刻申し上げたいと存じます。
ただいま御指摘のように、私どもとしましては、財政法に定められました法定予算主義ということが非常に大きな原則でございますので、これをみだるということはきわめて例外として許されるというふうに考えておるのでございます。ところが平岡委員御承知のように、物品会計に関しまして今日規定が非常に不備でございまして、物品会計全体を統一的に規定するような仕組みを、実は政府部内においてしきりに考えておつたのであります。その場合に、物品の管理上の一つのやり方といたしまして自動車の交換、特にただいま御指摘のように小型自動車等によりまして燃料の節約ができ、あるいは修理その他の合理化ができるというようなことがございましたので、その一環として実は研究を進めて来たの
一般会計の歳入の中の雑収の項目で従来通りに処理するつもりでございます。
先ほど平岡委員の御質問にちよつとお答え申し上げましたように、物品の保管管理に関しましては、今日物品会計規則という非常に古い政令がございまして、それによつてやつておることは御承知の通りでございますが、この物品の管理者がだれであるかということは、物品の態様によりましてそれぞれ違つております。私どもの今回の提案の場合におきましては、たとえば厚生省関係でございますと、それぞれの本省あるいは出先機関があるわけでございますが、結局は——大体厚生省は御承知のように社会局長が援助関係の総括責任者がございます。大体におきましては社会局長のところで管理者の最高責任がきまると思うのでありますが、第一線は御承知のように福祉事務所というものがございまして、こ
お答え申上げます。只今秋山委員から、大蔵省が地方財政に対して余り実情の認識が足りないのではないか、或いは国の一発予算の枠という御点から、非常に無理な圧縮を加えておるのではないかというような御意見でございます。この点につきましては、私どもとしまして、決して地方財政につきましてさような考えを持つておるのではございませんので、実は昨年の地方制度調査会或いは税制調査会におきましても、地方財政の問題は国の財政と同様に、或いはそれ以上に困難な問題があり、大切な問題であるという認識の下に委員も出まして、又省といたしましても積極的に御協力申上げて、いろいろ検討をいたしたのであります。今回の二十九年度予算の編成におきまして最も地方財政の難直しというこ
お答えを申上げます。これは実は衆議院の地方行政委員会でも大分御質問があつたのでありますが、率直に申上げまして、所管大臣、総理大臣がお出しになつたように一応承知しております。私のほうへは正式の御協議はございませんでした。
地方制度調査会の経過につきましては、先ほどちよつと触れましたように、大蔵省から委員が出ておりますことはもとより、役所として積極的に御協力を申し上げまして、御答申につきましては、御答申の結果につきましても大蔵省とじては極力これを尊重いたしました。これは内閣としても、閣議でもそういう御方針をおとりになつたことは明白でございます。ただその白書でございますが、これは予算の説明というのを私のほうからお配りしておることは秋山先生御承知の通りでありますが、これはやはり大蔵省主計局という名前でたしか出しておるはずでありまして、或いは税の説明は主税局という名前で出しておる、多少この点役所の文書の取扱いにつきましては、御指摘のようにやや我々も問題かと思
この根拠法規につきましては、委員長の御指摘のように地方財政法の第三十条の二の「内閣は、毎年度地方財政の状況を明らかにして、これを国会に報告しなければならない。」このことだろうと思うのでありますが、ただ意見に亘る点がございまして、報告ということかどうか、私疑問なのでございますが、その点は一応留保いたしまして、大体この規定によつてやることになりますと、これは内閣の問題になつて参りますが、先ほど自治庁次長から言われましたように協議を受けておりませんので、意見に亘るものでお前たちも同意かと言われましたので、さつきまごついたのでありますが、事実を事実としての報告につきましては、この規定によりまして、すべて私どもも同じように考えるのであります。
法律の根拠は明確でございますから、内閣としてお出しになつたものに対しまして、我々が関知しないということは不穏当かと思いますから、これは取消しておきます。
秋山さんもよく御承知のように、非常に役所のそれぞれの立場に忠実なものでありますから、つい言葉があれなのでございますが、先ほどの自治庁長官のお言葉でございましたが、二十九年度の予算については、実は政府案については自治庁ともぴつたりと呼吸を合せて、国会に出したことは間違いないのでございますから、その点は御指摘でございましたが、先ず基準財政規模の是正につきましては、各アイテムにつきまして自治庁とじつくり話合つたわけでありまして、順々に行きまして物件費の点については大体半分くらい是正いたした。オプシヨンIIは先ほど申上げたように、これは見解の相違というような点もあり、今日の実情から言つて先ずこの際は取りやめにいたそうというようなことで取りや
先ほど申上げましたのは最初の政府の原案を出しましたときの、これはもとより内閣で閣議決定をしてお出しになつたのでありますから、そのときの段階のことを申上げたのであります。その後国会におきましていろいろの事情でまあ出す前に、先ほど秋山委員御指摘のように遊興飲食税の問題は政府原案を作る過程において変更になつたことは御指摘の通りでありまして、この点は大蔵大臣から先般来お答え申上げたように、諸般の情勢からまあやむを得なかつたということでありまして、国会に提案後衆議院においていろいろの御修正がありましたことは御指摘の通りでありまして、その結果当初の意図が相当何といいますか、減殺せられておるというふうなことも御指摘の通りかと存じます。まあこれらも
お答え申上げます。この点につきましては、まだ具体的にどういうことをするということは考えをまとめてはいないのでありますが、只今御指摘のように二十七年度の決算を見ましても、その前の年から上へまして悪化しておることは数字の上にはつきりと出ております。私どもとしましては、そういう事実は事実としてよくその事実を分析いたしまして、一方におきましては、本年度意図しました制度の改正の実施の状況とも睨み合せまして、従事国がやつておりました事柄で反省をすべき点は十分率直にこれを反省して参るという考え方で行きたい。そういう一方においては事実の分析と新らしい制度実施の状況との双方からの資料をよく検討いたしまして、今後自治庁当局ともよく連絡をとりまして、具体
大蔵省主計局次長正示啓次郎でございます。
お答えを申上げます。官庁の局舎、殊に非常に一般の公衆の方々の御便宜に関係の深い、いわゆる窓口事務の多い局舎の整備につきましては、大蔵省といたしましても、できる限りその整備について努力を払つて参つておるのであります。只今御指摘の郵政関係は、その中でも大変大事なものでございまするし、又郵政会計の性格から申しまして、その辺につきましては我々としても最善を尽したいとかねがね考えておるのでございます。併しなかなか現実には十分至つておりませんので、御指摘のような御意見もときどき拝聴いたしております。又名古屋、福岡の局舎につきまして特に御意見がございましたのでありますが、私どもといたしましては、只今申上げましたような気持を以ちまして、将来やはり大
ただいまのお話まことにごもつともでございます。非常に重要な仕事が新しく量的にふえるわけでございまするが、御承知のように、政府の方におきましては、行政整理というようなこともやつておるのでありますが、この点は公庫一般についてはやつておりません。そかれら公庫は非常に能率的に仕事をやつておられるのでありまして、私どもとしては、それらの点につきましても今後いろいろくふう改善をしていただくということをかねがね考えておるわけであります。ただ今お話のように、事柄の性質上、これは迅速に事を処理しなければならぬのでございますから、今後の実績等も検討いたしまして、お話のように、部内におきましても十分研究をいたしたいと考えます。
お答え申し上げます。地方財政に関して御造詣の深い門司委員から、大蔵省の地方財政に対する認識につきまして、まことに重要な御質問でございまして、あるいは私がお答えするのは適当でないと存じまするが、私の存じております限りのことをお答え申し上げたいと存じます。 御指摘の通り昭和二十七年度の地方財政は非常に困難な結末を告げておりまして、かような次第もございましたので、かねがね政府としてもこの地方財政については根本的な対策を講ずる必要があるという認識に立つて、当委員会の有力なる委員の方々に御参加を願いまして、地方制度調査会等も開催せられ、その答申に基いて、御承知のような財政きわめて多端のときでございますが、私どもとしても地方財政についてはで
お答え申し上げます。ただいま門司先生のおつしやる御趣旨は、配付税のときの用例と多少違つておるじやないかという御趣旨のようでありますが、配付税の場合は、前前年度の実績ということで配付することになつておりましたことは仰せの通りでございます。私どもはこの条文につきましては、地方制度調査会の御答申を実は尊重申し上げた次第でございまして、こういう趣旨は配付税の場合よりも、むしろ地方に対しまして有利であろうというふうに考えておるのでございます。と申しますのは、今日は終戦後の要するに税制等ですべてそういう建前をとつておるのでございますが、大体予算主義ということになつておるのでございます。戦争中は税金その他でも決算主義でございまして、地方の実績によ
それはもつぱら技術的な問題でございまして、御承知のように国の決算は七月末に国の主計簿は締め切ります、むろん翌年度の予算につきまして前年度の決算がはつきりいたしますれば、これは翌年度の予算においてやるべきでありましようが、決算が確定いたしませんので、翌々年度ということに相なるのでございます。入場税は御承知のように上りました分を譲与して行くという建前でございますので、いわば実績に近いものが譲与されて行く、こういうことに相なりますので、その点が多少技術的な理由から違つているわけでございまして、決して大蔵省がそういう方針をとつたということではございません。できるだけ早く実績によつて交付すべきであるということは、私ども同様に考えておるのであり
結局これは予算の歳出権の問題になつて来るわけでありまして、今度の交付税が千二百十六億ということで、国会の議決を求めているわけでございますが、国会において議決せられますと、それだけの歳出権が政府の方にできるわけであります。すなわち千二百十六億はまず一般会計から交付税及び譲与税の配付金特別会計に繰入れができるわけでございます。そうしまして、この特別会計から地方に配付せられるわけでございます。入場税につきましては、やはりそういうふうな剰余金として支出されるのでございますが、その際に、実際の交付といたしましては、これは御承知のように特別会計で徴収をいたしまして、その実績に従つて交付するのであります。なお入場税については弾力条項という技術的な
先ほどの私の説明があるいは不十分であつたかと存じますので、ちよつとつけ加えさしていただきますが、技術的に全然方法がないかという御質問に対しましては、これは年度の途中において補正予算を出すということは技術的には可能でございます。ただ、内閣がそういう方針をとるかどうかは別問題といたしまして、技術的には、要するに国会の議決を求めまして歳出権をとるということが前提でございますから、補正予算によつて措置するということは可能ではございます。それから予算総則等でおつしやるような趣旨は、入場税のようないわば弾力条項的な考え方かと思うのでありますが、これはちよつと一般会計全体に響いて参る問題でございまして、無理かと思うのであります。それから建前といた