この前も、たしかその点、簡単に申上げたと存じますが、これは大体は出揃つておるわけでありますが、なお講和発効後に、申上げたように、一年六カ月の間に出さなければならんのでありますが、その期限が到来しないものが多少残つておるわけであります。従つてこれで全部とは申上げられませんが、大体これで全部出揃つておると申上げていいと思います。
この前も、たしかその点、簡単に申上げたと存じますが、これは大体は出揃つておるわけでありますが、なお講和発効後に、申上げたように、一年六カ月の間に出さなければならんのでありますが、その期限が到来しないものが多少残つておるわけであります。従つてこれで全部とは申上げられませんが、大体これで全部出揃つておると申上げていいと思います。
只今の御質問は連合国財産補償法の適用の範囲の問題かと思うのでありますが、これは外交関係の問題でございまして、戦前と戦後の国の移り変り等によりまして、外交関係が非常に複雑になつているわけであります。私どもとしては、外務省がやはりその責任を以て決定をすべき立場にあると存じますが、ただ、この財政に関しましての点でございますが、先ほども申上げましたように、大体主な国からの要求は出揃つている、今御指摘のような多少確定をしない国があるわけでありますが、これらにつきましては、只今谷川主計官が申しましたように、相互的によほど解決しなければならん点があろうかと思うのであります。それらをあれこれ考えますると、大体この補償の対象としての金額は、先ほど御説
お答え申上げますが、その点は安全保障諸費と少し違います。まあ私どもとしては、できる限りこれを促進をいたして参りたいと思うのでありますが、二十九年度で全部完了するということは、これはちよつとむずかしいかと思います。そこで、どういうことになるかと申しますと、只今谷川君から申上げましたように、二十九年度に新規に二十六億、正確に申しますと、二十五億九千九百万円でございますが、これだけのものを予算に計上いたしておるわけでございます。そこで、これと七十四億円を合せまして百億になるわけでございますが、この七十四億の分は是非とも二十九年度中に支出を終えるような努力をいたさなければならんわけでございます。そこで、残りの二十五億九千九百万の分は二十九年
只今小島課長から申上げましたように、お手許に配付いたしました株式という例が、まあ今まで処理しましたところの株式の例としましては、これともう一件あるだけでありますが、これは私どもの主張が通つているわけであります。大体ここに算定方法と書いておりますように、只今菊川委員が御指摘になりましたようなやり方をやつているわけです。それじや、これからすべてこう行くかという点になりますと、只今小島君が言いましたように、向うはまだそれに応じていないわけでありますが、できる限り私どもはこういう方式をやるように努力しているわけであります。
只今の菊川委員の御質問御尤もでございます。只今ちよつと条文を探しておりますが、たしか株式と不動産関係では根拠法が少し違つておるのではないかと思いますので、この点をよく調べまして御答弁を申上げるべきだと思うのであります。大体の感じではたしか多少違つておりますが、株式につきましてはどういうわけかそういう条文になつておりまするので、私どもその条文をさらつと読みましたところで頑張つておるわけです。まあ多少無理な点もあろうかと思いますが、お話の通りこれは敗戦国としての負担の問題でございますから、できる限りそこのところは有利に運用して行きたいということで当事者は努力しておるということだけ申上げておきます。
これは非常にデリケートな問題でございまして、お答えも或いは不十分かと思うのでありますが、この点につきましては、只今菊川委員の御指摘の点につきましては、大蔵省で慎重に今検討しておるのでありましてまだ結論が出ておらないというのが実情でございます。併し私どもとしては、飽くまでも最初に申上げた通り、できるだけ有利に解決をいたしたいという気持を持つてやつておるのであります。こういうことだけ申上げておく次第であります。
お答えを申上げますが、只今大臣から申されました通りに、一月からこの仲裁裁定はそのまま実行いたし、人事院の勧告につきましては、御承知のように地域給の改訂等も織込んで中だるみ是正というようなことでやりましたことは松澤委員御承知の通りであります。まあ問題は裁定という制度、勧告という制度でそれぞれ根拠が違つておりますものですから、その結果が少し差が出たということでございますが、今重ねてのお尋ねは八月から実施した場合はどうだつたかという点でございますが、これは場合によりましたらばはつきりした資料で申上げればいいと思いますが、私どもの手許にあります資料で一応申上げますと、二十七年十一月一日即ち一月からのベースアップ前のベースでございますが、その
今日の公共企業体等労働関係法、或いは人事院の勧告制度の下におきましては私どもとしては一応妥当であるという見解を持つております。
お答え申上げますが、そういうことは一度も考えておりませんし、先ほども申上げましたようにその差は三百円にはなつておりません。詳しく申上げますと造幣で僅か百九十円ぐらい、印刷では八十円内外というような極めて低い差になつておると思います。
印刷、造幣から申上げたのは或いはベースの開きということで申上げたと思うのでありますが、私先ほどこの不合理是正をやつておりまする関係等を併せ考慮いたしました場合の差額はということを特に申上げたのでありまするが、そういうふうな計算をしまするというと、今申上げたような百九十円乃至八十円内外ということに相成るのであります。或いはその比較のやり方が少し違つておつたかと思います。
お尋ねの御趣旨はいわゆる現業に特殊の業績賞与というふうなものを考えておるかという御趣旨かと拝聴いたしたのでありますが、この点につきましては実は昨年の年末に出しました手当におきまして、一般公務員と、これらの現業関係では一応〇・二五の開きがございます。その開きをどうするかということで国会でも非常に御熱心に御審議を頂いたのでありますが、これを一応私どもは業績賞与で賄うということを申上げまして予算が成立いたしたことを記憶いたしておるのであります。大体〇・二五に相当する業績賞与を印刷造幣につきましても出すことにいたしております。なおそれ以上にいろいろ考うベき点があるのじやないかというふうな御趣旨かとも拝聴できるのでありますが、この点につきまし
お答え申上げますが、やはりベースという問題と業績賞与という問題は、私は別であるというふうに考えますので、どこまでも最初の問題に戻りしまして、ベースをどうするかという問題になりますると、結局一般公務員は人事院勧告、或いは今後機構は改変されることも考慮されいているようでございますが、とにかく別の勧告というふうなものによつてベースがきまつて参ります。それと国会の最終的な決議を受けるのであります。一方五現業のほうは公共企業体等労働関係法に基く調停なり仲裁裁定ということに相成つて参りますので、この異なつたプロセデュア、手続によりましてきまりますものが、場合によつて食い違いを起すということはこれは何とも止むを得ないのじやないか。若しこれを強いて
只今お話のうちに、千代田倶楽部云々というふうなお話がございましたが、これは主計局は全然関係ございませんからその点ははつきり申上げます。又主計局のものが予算期に御馳走になつて予算にいろいろ……という話でございすが、私どもは御馳走になつて予算を甘くするようなことは絶対いたしておりません。この点もはつきりとこの際申上げておきます。 なお補助金整理に当りまして公共団体の分を非常に荒く切つておるが、外郭団体の分には余り手をつけてないではないかという御趣旨のように拝聴いたしたのであります。相当外郭団体の整理もいたしまして、一例を挙げますと、大蔵省関係ては証券民主化連盟というふうなものがあつたのであります。これは先般の査定におきまして漸減をい
先ず純計のことにつきましてのお尋ねでございますが、純計は予算説明の中に載つけておりますものですからそれで御説明いたしたいと思つております。 予算の説明の四十六頁、これはまあ私のほうの通常純計と申しますと、一般会計、特別会計の歳入歳出で申しておるのでありますが、これを御覧頂きますと、一番左の欄が昭和二十九年度の予算につきまして純計をとつた分であります。真ん中が二十八年度の予算でありまして、それとの比較の増減をつけておるわけでありますが、先ず歳入につきましては、一般会計予算総額九千九百九十五億八千八百二十七万四千円、特別会計予算総額二兆六千九百四十三億五千八十八万円、特別会計の数は三十二であります。これに対して前年度は三十三でござい
お答え申上げますが、この特別会司は御承知のようにいろいろの経費が、性質の会計が入つておりますことは御承知の通りであります。そこでその性質によりまして、例えば先ほど問題になりました印刷、造幣ごときはこれはまさに企業体でございまして、まあいわばコマーシャル・ベースと言いますか、通常の経済的な取引関係的なものが相当多いわけでございます。こういうものがいわゆる財政資金としての国民経済への影響という問題から申しますると、一般会計の歳出とは相当これは違つたものであり、又歳入につきましてもいわゆる事業収入でございますので、その点は相当建つておるかと思うのであります。私どもは一兆円予算というふうなことを申します場合にはこの一般会計の歳出を先ず申して
ちよつと一言……。只今今木村委員の御指摘になりました財政法四十二条の特例でございます。実は今日朝から大蔵委員会で膏を絞られましてくたくたになつておるのですが、これまあいろいろ議論をいたしまして痛くもない腹、ということでもないかと思うのでありますが、まあとにかくお前たちはこれは一兆予算のからくりの手段であろうということを言われるのでありますが、併しこの点につきましてはまあ私は二つのことをはつきり申上げられると思うのでありますが、即ち一つは安全保障諸費にいたしても、又連合円財産補償費にいたまても人体この相手が外国でございますものですから簡単な手続がとれないというところに悩みがございまして、これが国内の一般の地法公共団体とか、或いは民間と
もう一つ、只今のお話のうち今日計画がはつきり確定しない分がたしか四十数億くらいございまして、まあ大体これも確定いたしておるのでありますが、なお今後折衝を要するというようなものがあることは事実でありますが、そのほかに百四、五十億というものはこれは支出未済としてやはり繰越を要するのであります。これは全部契約は完了いたしておるのでありますが、年度内に工事が完了しない、即ち支出が終らないという関係で繰越をどうしても必要といたす。そこで先ほども申上げましたようにその後のほうの分と、先に申上げた四十数億と併せて考えますると、まあ最初に申上げましたように、実質的には大体この計画も完了しておるんでありますが、多少折衝が残つておる。そこで厳重に申上げ
かねて木村委員からご要求がありましたので、内閣官房会計課長のほうに連絡いたしましたが、なお出ませんようですから更に督促いたしまして至急にいたします。
お答え申上げます。中田委員から千四百億というお話でございますが、私どもはそう大きなものではないのじやないか、併しこれはまだ無論年度末に至りませんとわかりませんのでございますが、繰越額をそう大きくは見ておりません。ただ相当額の繰越があることは、これは事実であります。そこで三十年度への繰越との差額が結局一兆予算、九千九百九十五億予算にプラスされてそれだけのものが撒布されるのではないかという御趣旨のように伺つたのでありますが、この点につきましては、恐らく大臣或いは主計局長あたりからすでに予算委員会でも申上げたと思うのでございます。先般三派修正の際におきまして、予算費からすでに五十億というのを削減されておるのであります。でそれに対応いたしま
明日ということはちよつとお約束できかねるのでありますが、できるだけわかつたものは急いでお出ししたいと思います。