お答えを申し上げます。共済組合の組合員の範囲につきましては、従来と実質的な取扱いを異にするわけではないのであります。法文上明確を欠いておつたので、これを明確にいたすということが今回の改正の趣旨であります。ただいま井上先生の御指摘のように、負担が重くなるからというふうな趣旨ではないのでございます。従来実際扱つておりましたものを法文上明確に規定した、こういうふうに御了解を願いたいと思います。
お答えを申し上げます。共済組合の組合員の範囲につきましては、従来と実質的な取扱いを異にするわけではないのであります。法文上明確を欠いておつたので、これを明確にいたすということが今回の改正の趣旨であります。ただいま井上先生の御指摘のように、負担が重くなるからというふうな趣旨ではないのでございます。従来実際扱つておりましたものを法文上明確に規定した、こういうふうに御了解を願いたいと思います。
お答え申し上げます。いわゆる常勤労務者とわれわれは言つておるのでありますが、これは、大体実質的には、定員によりまして採用いたしております職員とかわらないようなものでありまして、こういう方は、すべて加入の権利を認めておるわけであります。ただ純粋の賃金で支弁しております方々につきましては、従来も加入を認めておりませんし、今後も加入を認めておらぬのであります。その点につきましては、いわゆる常勤労務者、すなわち定員による国の職員と実質的にかわらないような者につきましては、平等に加入権を認めておる、かように御了解を願いたいと思います。
この問題は、結局各共済組合、すなわち経営主体の中におきまする組合の経理状況、あるいは負担力というふうなものにかかつて来るわけでございますが、大体現在千分の三十六から四十五、六というところでございますが、これを著しく上まわるような場合には、やはり組合として経営は健全でない、かような判断をいたしておるわけでございます。大体三十六から四十五、六というところが、現実における組合の経理としては妥当なところでないかと考えておる次第であります。
共済組合制度が、社会保障制度の一環としてきわめて重要な役割を果しておりますことは、ただいま井上先生の御指摘の通りでございます。この組合の活動が傷病に対する給付、あるいは組合員の保健、厚生施設等の拡充に伴いまして、一方におきましては給付費、施設費の増加が見られ、これに対して組合員なり、あるいは事業主の負担というものによつてこの支出を償い得ない、すなわち赤字という現象が起つて参る傾向があることは事実でございます。現に政府におきましては、昭和二十四年度までに各省関係の共済組合で赤字の生じましたものにつきましては、まずそれぞれの組合におきまして、自主的な再建計画を立てるということを建前といたしまして、そういう計画を立てましたものにつきまして
まず国の共済組合について申し上げますが、二十八年度の予算におきまして、共済組合のいわゆる赤字補填のために予算を計上いたしました組合の数は、国の組合におきまして五つであります。この五つの組合に対しまして総額二億三千九百万円、約二億四千万円の補助金を計上いたしておる、この組合におきましては——これは各組合によつて多少事情を異にいたすのでありますが、私どもの手近な大蔵省の組合を例にとつて申し上げますと、これは従来千分の三十八という料率で参つておつたのでありますが、これを臨時に千分の四十二に引上げることにいたした。これで組合の負担も、また事業主、すなわち国の負担も臨時にふえるわけでありますが、そういたしまして、今回計上いたしました給付費に対
お答え申し上げます。御承知のように公務員、国家公務員でも地方公務員でも同じでありますが、公務員に対していろいろと福利厚生施設が従来なされておつた。そのやり方は、たとえば現業と非現業との間に従来多少区別も設けておつたと思うのであります。これは古い官吏の思想というふうなものとも多少関連があつたと思うのでありますが、今日におきましては、私どもはやはり共済制度、あるいはその他の福利施設というものは、できる限りそういう従来の考えにとらわれずに、新しい事態に即応して、適正にこれを改善して行くべきである、こういう考えを持つておるのであります。ただいまもお話のように、療養施設等が整備されますれば、それだけ共済の給付も減つて参るということは、御指摘の
結核に対する給付については、別途に、共済組合の給付の別わくとして、国が別の機構で考えるべきではないかという御意見かと拝承いたします。これは御承知のように、結核予防法による対策が現在いろいろ行われておる関係もありまして、結核対策の全般の立て方の問題でございます。これは別に研究をいたしたいと考えますが、むしろ、厚生省あたりで相当考究すべき問題ではないかと思います。 それから退職手当の点に関してお尋ねでございますが、これは、療養のために長期欠勤をいたしまして休職を命ぜられました期間は、二分の一として計算することになつております。
休職の期間を二分の一にするという取扱いは、これは退職手当だけではなく、恩給法にもあります。同じような取扱いでございます。ただ退職手当におきましては、実際に勤続した者に対する報償であるという性格が強いものでございますから、そうした休職の期間全部を見るのはいかがかということで、半分除算しておるわけでございます。そこで御承知のように、休職の期間中には、最近では使用者負担で給与その他を出しております。そうした面も考え合せますと、二分の一という恩給法の取扱いが、大体退職手当の場合にあてはまるのではないかということで、この取扱いをいたしたのであります。
まず先にお尋ねの休職期間中を二分の一に計算する問題でございますが、これは、井上先生から公務による、あるいは結核に伴つて休職になる者に対して非常に御同情のあるお話がございました。私どももそういう趣旨を相当程度に考えているわけであります。一応考え方を率直に申し上げますと、公務なり、あるいは結核で休職を命ぜられたような場合に、その休職期間中の給与ということが一番切実な問題だと思うのであります。これは従来、御承知のように休職になりますと全然支給しない、あるいは減らすというような措置がとられておつた。これは非常に酷じやないかというふうな考え方から、今回は、休職中の給与はこれを支給するということをまずもつていたしたのであります。これは、従来の措
大分問題が専門的になりまして、これは井上先生得意の分野でございますから、国鉄の政府委員を呼んで来た方がよいと思いますが、一応私しろうとでありますけれども、知つておる限りを申し上げます。三月十日の仲裁裁定は、私どもの存じております限り、まだ実施されませんで、団体交渉の過程にあると了解いたしておる、これが第一点。それから、なるほど裁定には現行法律の失効する昭和二十八年度以降の退職金については、団体交渉により労働協約を締結すべしというふうになつておりますことは、井上先生御指摘の通りでございますが、実は今回国会に出した退職手当法改正法律案は、現在のこの法律を失効させるという建前ではございませんで、この改正によつて、依然退職手当法は効力を存置
まず前段に仰せになりました、各公共企業体の特殊性、ことに公共企業体等労働関係法の適用を受ける者と、一般公務員との違いを頭に入れてやるべきであるというお説は、私どももごもつともであると思います。その点は実は決してネグレクトしておるというわけではないのでありまして、この点は、こういうふうに実は考えております。公共企業体等労働関係法の適用を受ける企業体の職員につきましては、現実の給与、すなわちこれは退職前の、いわゆる現役の間の給与でございますが、そういうものにつきましては、ただいま井上先生のおつしやられたような特殊事情は十分反映されまして、御承知のように調停とか仲裁とかいう経過を経まして、最終的には国会において決定を見ておるのです。そうい
地方団体は負担しておるのでありますが、平衡交付金のいわゆる基準財政需要として、現在国がそれに対して負担をいたしておることは御承知の通りであります。そこで地方団体の負担がどれくらいになるかということは、今ちよつと資料がございませんので、追つて調べました上で、資料として提出いたしたいと思います。
さようでございます。
お答え申し上げます。ただいま御質問の御趣旨は、先ほど井上委員の申された点とある程度同じ点もあると思いますが、御趣旨としては、そういう御議論もごもつともな点もあるかと思うのであります。しかしやはり先ほど申し上げましたように、いろいろ給与の体系というものは複雑でありまして、しかもこれは相当恒久的な制度として考えなければならないかと思うのであります。そういう場合に、それぞれの現業、あるいは公共企業体の勤務の特殊性ということは、十分に考慮しなければならぬことは当然でありますが、さりとてこれを一定のはつきりしたベースといいますか、基本的な建前というものを持たずにやつたのでは、また相互のバランス、あるいは恒久的な一貫性というものを欠いて来るおそ
仰せの通り、私は主計局の次長でございまして、今日のところは、私ども慎重に審議をいたしまして、先ほど申し上げたような方針で進みたいと考えております。
お答え申し上げます。御承知のように、昨年の十一月にペース・アップをいたしました一般会計と特別会計、すなわちこれを国家公務員と言つているのでありますが、そのベースが一万二千八百二十円、それから国鉄が一万三千四百円、それから電電公社が一万三千四百三十円、専売が一万三千百円、こういうふうになつております。
お答え申し上げます。仰せの通り、昇給昇格等によりまして最近の実績は一万三千三百円と心得ております。
お答え申し上げます。御質問の御趣旨は、現状がこうなつておることは何を根拠としておるかというように承つたのですが、御承知のように、現在の公務員、あるいは公共企業体等に関しまする法律が、われわれの方、一般の者は国家公務員給与法になつておるわけでありますが、国鉄、専売、電電、あるいはいわゆる印刷、造幣等の五現業につきましては、公共企業体労働関係法というふうに、適用の根拠法規が違つておるわけであります。従いまして、一般公務員につきましては、人事院勧告によりまして、それを最も重要なる基礎といたしまして、政府が財政その他の関係を判定いたしまして、ペースをきめておるわけでありまえ公共企業体等労働関係法の適用の分につきましては、いわゆる調停または仲
お答え申し上げます。公共企業体等労働関係法の定むるところによりまして、一般公務員の給与ベース、その他各企業体におきまする勤務、その他の要素を総合的に勘案いたしまして、決定をいたすことに相なつております。
堀木先生から大蔵当局にもというお話でございますからお答えを申上げます。お話の通りに保安庁の繰越は年々相当額出ております。二十六年度六十八億、二十七年度は只今の百五十二億、今年は二百八十億出ております。(「もう少し大きい声で」と呼ぶ者あり)でこれは只今申されたようないろいろな事情があるわけでありますが、まあ私どもとしましても、率直に反省をいたしまして、予算が御承知のように成立が遅れました関係もございまするので、今回は特に百億を予算外契約に廻したわけであります。この点は御趣旨には一応或る程度沿つておると思うのであります。なお全体の考え方といたしましては、もとより不要の予算を組むことは、これはいけないことでございまして、最小限度にいたすべ