お答えを申上げます。佐多先生おつしやられました通りに、いわゆる既得権を侵害しないということに相成るのであります。即ち現在の受けておられるところの給与を直ちに引下げるというふうなことはもとより考えていないのでありまして、現在私ども、先ほど申したように、幾らになつておるかという資料を実は大蔵省としては手許に持ち合せがございません。速急にいわゆる給与の実態調査を重ねていたしたいと存じております。これはもとより大蔵省ひとりでやる建前ではございません。文部省、自治庁、大蔵省というふうに、すでは前回もやりましたような三者協力の下にやつて参りたいと考えております。その上でこれらの実情がよくわかりましたならば、先生方の既得権をできるだけこれを尊重い
