これは相当数の補助員その他功労者に対しまして記念品を、極めて我々としては軽少な記念品を出しました。その功積を記念したのであります。
これは相当数の補助員その他功労者に対しまして記念品を、極めて我々としては軽少な記念品を出しました。その功積を記念したのであります。
先ほど検査院の第一局長さんから御説明のありましたような事態でありまして、私どもとしては誠に遺憾に感じております。ただ御承知のように只今行政整理で税務職員を減らす段階に来たことは私は国のために喜ぶのでありますが、曾つては徴税強化のために職員をどんどん殖やさなければならんような悲しむべき事態があつたのであります。従いまして税務署の庁舎にいたしましても、職員の宿舎にいたしましても、特に戰災を受けました都市等におきましては非常に逼迫した状況でございました。然るに予算が十分……、先ほども検査院の一局長からも非常に御同情ある御説明だつたのでありますが、職員をとにかく早目に、例えばここにあります関東信越地区でありますが、これはやはり田舎の税務署あ
事実は只今検査院の局長さんからの御答弁の通りであります。この点につきましても私どもは本来ならば建物購入費を一応請負費に流用する手続をとらなければならないのでありますが、当時におきまして請負費というものが非常に厳重に予算を査実されておつたのであります。そこで実質的には目的を達する意味において余り弊害もないというふうな、これは責任者の判断で購入費の費目から結局工事費といいましようか、新らしく増築工事をしたり或いは電燈給水等の設備の整備をする費目を支出しておるのであります。これは是非とも我々としては今後はやはりさようなものは流用の承認の手続或いは当初から先ほど申しましたように事前に計画を立てまして請負費として必要なものは請負費として計上し
只今カニエ委員から御指摘のように毎年々々かような不正事件が出ておる。これでは国民に対しても信頼を得られないじやないかという御意見、私どもも全く同感であります。我々としてはその点について非常に万全を盡しておるのでありますが、なおこういう不祥事件の出て来ることにつきましては本当に責任を感じております。 でこれにつきまして、よつて来たる原因を考えてみたいのでありますが、先ず第一にはこの税務が非常に混乱をしておつたのであります。でいわゆる歳入目標を指示いたしましてとにかく予算に定めた税收を挙げるようにと、そのためには相当の犠牲を出してもやむを得ないというふうな事態が昭和二十四年度までの我が国の税務の実相でございました。歳入確保のためには
これは東京局のこの会計課におりまして議員に給料の支給の事務をやつておる係の次席でございます。それで給料を要するに二重拂をしたような恰好になつておるわけでございます。源泉徴收その他の事務をやつておつたのでありますが、いわば納税者のかたに対する仕事ではなくて、部内の職員に対する給與の支拂と同時に、源泉の税の徴收をやつておる、こういう仕事に携つておつた者でございます。
これはやはり今申しましたような仕事をやりながら、この給料のいわば相当二重に拂つたようなことで整理をいたしまして、そのうちの半分くらいを三人で共謀をしておつわけであります。そうして一時或る事業の何かにも金を出しておつたようでありますが、それが失敗いたしましてそれから足がつきまして警察に引つ張られたわけなんです。まだ年は若いのでありますが非常に巧妙なやり口をやつておりまして、ほかのほうの事業の関係で犯罪捜査が行われましたときに一緒に発見された、こういうふうなことであります。
これは只今まだ裁判が継続中でありますが、この関係者に対しましては私どもは別途民事訴訟を提起いたしましてその賠償請求の手続を進めているわけでありますが、まだ、今日までのところは百五十二万二千円以上のものは出ておらんのであります。
只今カニエ委員の御質問誠に御尤もです。私どもも税務署の計数は局を通じ本庁に参りますような場合に、昔は日本の税務署ほどこの計数の確かなところはなかつたのであります。全くこの頃はなつていないのであります。その点は我々はもう実は慨欺に堪えません。ですから猛烈にこれは叱りつけております。併し又御承知のように非常にこれは卒直に申しまして現在の所得税の納税者数は千四百万、べらぼうな数字であります。そういう所得税を扱つておるような税務署でございまするので、一方では叱咤勉励しながら一方には我々も非常にまあ第一線の苦労ということについては心中深く感謝をしておるような次第でございます。併しだんだんとその点はまあおかげさまで改善をしておるのでありますが、
只今委員長並びにカニエ委員から誠に税務につきまして適切な我々に対する非常な御叱責であります。国民の極めて重大なる権利義務に関係のある税務に携わるものがかような不正を働いておるようでは誠に国民の信頼に副わないわけであります。納税の成積にも直接私は関係があるというように考えまして誠にその点につきましては、責任の重大なることを自覚するのであります。先ほども申上げましたように、我々は事務処理につきましても新らしい方式を実施し、又根本でありますところの人の素質、職員の素質の改善につきましてもいろいろ施策いたしております。これらを併せまして具体的に記述しましたものを、時間の関係もございますから本日はここで長々と申上げずに、別途文書にして本委員会
ただいま三宅委員から先般の国政調査に関しまして、東京国税局及び名古屋局管内の岡崎税務署の問題について、具体的に御指摘があつたのであります。この岡崎税務署の件はまことに私不敏にして伺つておらなかつたのでありますが、東京国税局に関しましては、私は実は連絡の責任者であつたのでありまして、專門員の方からの御連絡に対しまして、局の方に私は指示いたしました。指示が不徹底で御迷惑をおかけいたしましたことはまことに申訳ないことで、今後も十分注意をいたしまして、国会の国政調査に対しましては、すべて積極的に種々御便宜をおはかりいたし、能率的な行政能率の高揚ということに一段の努力をいたしたい、かように考えておるのであります。実は先般委員長初め各委員の方々
ただいまの荒川税務署の事実につきまして御質問でございます。一般的に法人の決定が非常に遅れておる。二十三事業年度分が今ごろになつて決定されておるということが、私は一つの遺憾な点であると思う。これは先般高橋長官からもこの委員会においてお話があつたかと思いますが、アメリカあたりでは相当前の年度の分もやつておるようであります。しかしアメリカのような余裕綽々の国とは違うのでありまして、やはり日本ではできるだけ早く会社が申告をなさいましても、それに対する調査をできるだけ早くいたしまして、そうして問題の結着をつけるということは、私はただいま三宅委員がおつしやられたような御趣旨と同様に考えております。どうしても事業年度が経過して久しくたつてからやり
先般のジェーン台風に伴いまする近畿地方の被害の状況につきましては、実は国税庁から私さつそく去る六日の朝大阪に参りまして、まだ災害の生々しい所を見て参りました。大阪国税庁におきまして、現地の実情を調査しながら協議をいたして参つたのであります。ただいま竹村委員御指摘のように、結局災害減免法とそれから所得税法の雑損控除、この二つによつてそのいずれか有利な方を納税者がお選びになるのでございますが、ただいまの家財の五割程度の被害、これをいかにして算定するかは、確かに一つの問題でございます。この点につきまして現地におきまして、私ども税務署長その他も加えましてよく協議をいたしたのでありますが、とりあえず現在被害地の税務署におきましては、近接税務署
二点の御質問でありますが、まず最初の疊の更新をした場合の問題、これは実はちようど有田委員も大阪においでになりまして、同じような問題について向うで話し合つたのであります。たまたま疊の更新の時期に来ておつた。そこで今回水につかつたので、これ幸いとばかり更新したような場合があります。ところが逆に極端な場合で、きのう畳をとりかえたばかりで、それが水をかぶつてまたとりかえる。これは非常に両極端の場合でございますが、私はやはりこういう場合におきましては、納税者の良心にまちまして、この被害の申告をやつていただく。それから家主と借家人とどつちがやるかというふうな問題も実はあるわけであります。そういう場合につきましては、大体関係者が寄つてある程度地域
実はそういう御趣旨かと思つたのでありますが、そうなりますとこれは税法の問題になつて参りまして、今日の税法はどこまでも本人の申告ということが——ことに災害の場合は申請でございますが、中心になつております。これは第三者が証明をしてどうということは、法律の建前からは今日認められておらないのであります。私どもはどこまでも税務協力員を使つたり、区役所なり警察の証明をいただくということは、参考資料としてこれをいただくのであります。制度としてはどこまでも申告なり申請ということが重点にできておることは、御承知の通りであります。そこで事実の問題としてはできるだけ現地の警察なり区役所に、税務署の方からお話をしております。ただこれを制度的にしからばその証
私ども農村の被害の問題につきましても、やはりただいま大阪市内の被害について申し上げたと同じように、各般の資料を総合していたしますが、しかしながら決定はどこまでも御本人の申告なり申請、それから役所の調査、こういうことと、ただいまお話のありましたような団体あるいはその他の資料を参考にして、それを総合的に見る、かように考えておるのであります。その際どういう団体の資料をとるかという御質問のようでございますが、やはり市町村長とかあるいは農業協同組合とか、法令に基いて存在する団体は、もちろんこれはいわゆる信頼すべき団体として尊重することはもとよりであります。しかし必ずしもそれだけしか受取らぬというわけではないのでありまして、いろいろと出していた
第一点の災害の補助金の御質問の御趣旨ははつきりいたさぬのでございますが、これは公共団体の場合はむろん非課税でありますけれども、要するに個人々々が受けた場合の補助金という趣旨かと思います。そうしますと農村というか、要するに災害を受けたものが補助金を受けた場合、それを收入と見るかどうか、こういう問題かと思うのでありますが、これは実は法律の規定がない限り、いろいろ問題になります。たとえば生活保護法によるものは、これは免税が適用されます。今回の災害によつてどういう補助金が出るかということを実態的に調べなければ、ちよつと抽象的にはお答えができないのでありますが、既定の法律によりまして、減免規定のあるものは、これはもとより減免でございます。そう
その点は一月にこの申告義務のない方でも申告をお出しになりまして、それによつて決定されることになります。
淀橋税務署につきまして国政調査をおやりになりました結果、ただいま非常な御忠告を受けたのでありますが、ここは非常に問題の多いところであることは私は重々承知しております。まず反税運動関係でありますが、これはやはり私どもとしては国税犯則取締法という法律がございます。この法律に従いましておよそ不法な運動につきましては、断固としてこれを排撃して参る、かような方針で進めておりますことは、いまさら申し上げるまでもございません。今後におきましても国法に従いまして処置をして参りたい、かようにかたく信じておるわけであります。 なおそれに伴いまして税務署の超過勤務が不足ではないか、あるいは住宅設備等が不十分ではないかという御忠告であります。実は超過勤
実は大阪の、主として高潮になおつかつておるような状態を見たのであります。こういう状況のもとに、一方においては滯納特別整理が行われておるのであります。今水につかつておるような納税者のお宅へ参つたら、先ほど申しましたように、まずお見舞を申し上げて、それからどの程度の被害をお受けになつたかということをよくお聞きするように、こういうことを税務署において指示をいたして参つたのであります。これは淺香委員の御指摘に対する端的なお答えになつておると思います。われわれとしてはどこまでも法律に従いまして申告をしていただき、申請をしていただく。それから最終的には減免、徴收猶予ということをきめるのであります。しかしただいまのような状況のもとにある納税者の方
ただいま有田委員の御指摘のように、非行を犯しました職員だけでなく、その監督の地位にある者に対しても嚴重に処分をする。これによつて非行の再発を未然に防ぐという御趣旨は私もまつたく同感であります。私どもは常に遺憾なる事件がございますと、その監督者につきまして、監督上不行届きの点はなかつたかという点を調べておるわけであります。また非行の程度いかんによりましては、監督者に対しても相当の処置をとる、こういう方針でやつております。今回のこの事件は税務講習所広島支所の事件でありまして、これは監事というのが一応監督者の立場におるわけであります。実は部内の監察官の調べるところでは、先ほどお話がありましたように七万円余りの費消になつておりますので、とり