ただいまの三宅委員の御質問は、正確を期するためにちよつと調べさせていただきたいと思います。後刻調べました上お答えをいたします。
ただいまの三宅委員の御質問は、正確を期するためにちよつと調べさせていただきたいと思います。後刻調べました上お答えをいたします。
昨日申し上げましたように、国税庁創設の際に本庁直属の監察官という制度を新しく設けまして、これは従来各財務局——国税庁創設までは財務局と言つて参つたのでありますが、各財務局に監察課というのがございまして、各財務局長の指揮を受けて職員の監察に当つておつたのであります。しかしこれはただいま三宅委員もおつしやられますように、同じ穴のむじなであると、とかく同僚をかばう傾向があるという事情はわれわれも耳にいたしておつたのであります。そこで国税庁の発足いたしました際に、本庁直属の監察官の制度を新しく設置いたしまして、この監察官のうち一部は本庁に置きまして、これは機動的に随時随所に必要に応じて派遣して行く。なおまた残余の監察官は、管内職員の数等とに
監察官は大体——昨日有田委員から御質問があつたのでありますが、税務署長よりもむしろ上位に位するような人を監察官の責任者にしております。しかしながら事柄の性質上、相当体力を要する問題であります。取調べのために各地を走りまわることが非常に多いのであります。そこで私ども監察官を選考する基準としましては、人格識見が高邁で、人の師表に立つに値するような人ということを基本要件にしておりますが、なおあわせまして、御承知のように先般国会においてお認めになりました司法警察官の職務を、一部行うということにもなつておりますので、身体の強健な者をとつております。大体署長と同格あるいはそれ以上の者でありまするが、比較的優秀な、若くて署長をやるというような人も
たびたび申し上げたのでありますが、あるいは私の表現が悪かつたかと思うのであります。昨日申し上げましたように、上級官庁から下級官庁に指示をする、こういう形は昭和二十四年度は一切行わなかつたということをはつきり申しあげたのでありまして、下から上へ参考資料を出すということは、これは規制はいたしておらなかつたのであります。ただただいま広島の国税局長から、第一線の実情についての普遍的なお話がありまして、私その点啓発されたのであります。要するに目標額でございますと総額税額で、全体として幾らというふうに上から下へ行つておつたのでありますが、そういうことはいたさなかつた。ただ内容的に、たとえば麦の畑作であればどのくらいであるとか、田の稻作であればど
ただいま有田委員から重ねてたいへん大事な点を御注意いただき、まことにありがとうございました。まず前段でお話がございました見積りをとるという点につきましては、有田委員の御指摘になりましたように、これはやはり弊害があると思います。よほど注意しないといけない。この点はシヤウプ勧告の中にも二十四年度は目標の指示はやめておるが、しかし下級官庁から見積りをとつていることは、やはり適当でないというふうに指摘をされております。私どもとしましては、ただいまお話のような弊害があるという点につきましては、十分注意いたさなければならぬ。つきましては、二十五年度におきましては、軽軽に見積りを徴するということは避けなければならぬ、こういう考え方をただいまいたし
ただいまの宮幡委員の御質問でございますが、御趣旨は非常にけつこうなんで、われわれとしても方向としてはぜひともそういう方向に行かなければならぬと思います。先般の税法改正の結果、ある程度の負担の調整、合理化ということも行われましたし、また青色申告制度が創設されまして、その他納税者におかれての收入、支出に関する記録を正確化するという、それを助長、奨励するような考え方が非常に多く入つております。他方税務官庁としてはどこまでも実額を捕捉して参るべきである、こういう考え方が強く出ておりまして、その両者の、納税者と税務官庁側との一つのくさびとして、協議団という制度が新しくできておるわけであります。御承知のように協議団は、納税者の方につきましても調
お答えいたします。法人税につきまして、ただいま小山委員のおつしやいましたように、税務署なり、国税局あるいは本庁においてもやつておりますが、調査が非常に遅れまして決定自体が過年度の未決定の分が相当累積されておる。そのために何年か前にさかのぼつて決定をされておる。そうして追徴税あるいは加算税というようなことで、法人に非常な負担をかけておる、こういう事態は確かにあつたのであります。そこでわれわれとしては、いわゆる未決件数の一掃ということに非常な力を注ぎまして二十四年度におきましても相当程度に整理いたしたと存じております。先般歳入状況等で御説明申し上げましたように、法人税は非常に予算等に対しましても超過になつておりますが、これは相当程度に既
これは法律の建前は御承知のように、はつきりした申告納税制度ということになつておりますので、どうしても法人の方で税法に従つて申告をし、納税していただく、こういうことが基本的な建前になつておる。そこで法人の中に百パーセント法律に従つて納税をされるような法人と、相当の含み、あるいは何と申しますか、経費等の見積りを相当多額に見るというような関係で、更正をせざるを得ないというふうな法人、それからさらにひどいのは全然申告してない法人、こういろいろ態様がわかれおるわけであります。税の基本はやはりどこまでも法律に従つて、自発的に百パーセント正当なる申告をしていただくというところに、基本を置いて参らなければならないのでありまして、その百パーセント誠実
これはその事案によりまして、一部免除ということもございます。たとえば数事業年度の分があつたような場合、一つの事業年度につきまして、やはり申告漏れがある。しかしその申告漏れの分が、たとえば経費のうちの資本的支出と認めるべきかどうかというふうな点について、非常にアンビユアスだ。解釈上相当の何と申しますか、疑義を残しておつたような場合におきましては、これは当該事業年度については、非常に恕すべき理由がある。しかるにほかの事業年度においては、ことさらに経費として認めることのできないようなものを計上しておるというときには、事案をわけましてあとの分は追徴税をとるが、先の分は免除するというふうなこともいたしております。大体事案によつて決定いたしてお
これはユニフオームの場合、統一的な場合というものを通牒したことはございません。非常に予測しないようないろいろなケースが出て参ります。ただ疑義のある場合には、本庁に稟議をするということにして統一をとつております。
ただいま小山委員からガス会社と科学機械関係の具体的な事例についての御質問がありましたが、この具体的なケースにつきましては、十分これを調査いたしましてなお申し上げたいと思いますが、一般方針といたしまして、ただいま御不審にお考えになりましたような、長年の慣習として官庁側でも認めて参り、また会社でもそれによつて来た。そういう場合にこれを突如変更するということは、私は常識から考えても非常におかしいと思う。従つて一般方針としては、さようなことを行うべきではないと考えるのでありまして、もしこれを行うとすれば、よほどこの事案につきまして、本庁とも相談をいたしてやるべきであると存じます。また実際課税を受けられる会社の方とも、それらの点についてはよく
先ほど申しましたように、具体的には内容を伺つて申さなければならぬと存じますが、前提としてこういうことを長く認めて参り、従つて会社としても当然それで承認されるものとしてやつて来たような方針を、突如として変更することは、私は非常に問題がある、こういうことを申し上げたわけであります。その片一方の権衡上という……。
これはどうも最近になりまして、従来の長い慣習を根本的に改革するような考えは持つておらなかつたのでありまして、ひとつ具体的にケースを伺いまして、本庁の方においても検討してみたい、こう考えます。
ただいま奥村委員から御指摘の通りに、昭和二十四年度の申告所得税は、徴收決定額で千九百五十九億、しかるに收入済み額は千二百三十五億でわずか六三%、きわめて遺憾な成績に終つております。この原因につきましては、いろいろとあろうかと存じまするが、さらにただいま申上げましたこの徴收済み額をわけて申上げますと、納税者の方が自発的に申告をされましたのが、そのうち千三百六十六億でありまして、残りの五百九十三億というものが申告不足額あるいは申告漏れ額として、税務官署の方で更正決定をいたした分でございます。さすがに納税者が自発的に申告をされました分につきましては、千三百六十六億のうち千五十八億、すなわち七七・五%の收入済みになつておるにかかわらず、税務
ただいまの重ねての御指摘でありますが、所得は二十四年中にありましたが、納期は翌年の一月末日が最終の納期であります。それが申告は二十四年中の所得に基いて一応申告はした。しかしながらいよいよ納める段になりまして、いわゆる客観情勢の変化と先ほど申し上げましたように、いわゆる金詰まり現象というものが非常に起つて参り、所得としては一応申告はしたが、手元資金の不如意のために納められないことが相当あつたかと思うのでありまして、それがここにただいま奥村委員の言われましたように、申告はしておるにかかわらず、実際納めたのは七七・五%にしかなつておらぬのじやないか、こういう御指摘の通りであると私は考えるのであります。それが先ほど私が第三の主たる原因として
結局私は先ほど申し上げましたように、一番大きな原因は、たとえば具体的に申し上げますと、営業所得におきましては売掛をした。これは売掛も所得には違いないのであります。しかしながら売掛の相手先が非常に営業不振のために——といいますか、資金のまわりが悪くて回收がつかぬ。こういう場合にはその債券は焦げつきになるが、所得はあつた。その所得に対して税法に定める税率によつて申告するが、代金の回收がつかぬから、やむを得ず滯納せざるを得ないということになつておる部分が、相当あるかと存じます。
大阪局が特に收入歩合が悪くて滯納額が多いということの原因でありますが、その原因はいろいろあろうかと思いますが、最も大きな原因は、やはり主体的な原因である。主体的には大阪局管内——これは私どもとしましても、従来から非常に税務行政上困難なところでありますから、役所側におきましても事務が相当押せ押せでもつて遅れております。すなわちこれは二十四年度だけでなくて、その前の年度から滯納等もほかの局と比較すると多いのであります。そこでどうしても従来からの仕事で押せ押せで遅れておる。更正決定をいたすにしましても、あるいは申告をするにいたしましても、従来からの累積された事務のために、ほかの局と比較して大阪が遅れている。これが一番の主体的な原因でありま
奥村委員は大体大阪の事情は非常によく御存じでありますが、それは事務が遅れておればどうしても、何というか、年度末になりまして、早目に確定更正をやつて、そうして年度内に收入するということに進めば、それだけ進捗するわけでありますが、確定更正自体をやはり年度末に迫つてから出さざるを得ない。管内の調査等に遅延がありますと、やはりそうなるわけであります。やはり東北とか金沢という方面は、これらの点において事務が早目に済んでおります。それだけ調査も行きわたつておりまして、年度末が迫つてから大量に更正決定をやるということになりますと、調査等の点においても不十分の面がありますし、また納税者側においても、年度末が迫つてから決定を受けたのでは、年度内に金が
私は原因はやはり両者にあるということを先ほど申し上げたのであります。税務署側において事務が遅れると調査等においても不十分になつて来る。こういうことも一つの原因でありますが、やはり納税者の側において早めに資金を準備して納めるというふうな気風の納税者の多いところでございますれば、申告をしたものでありますから、当然納めるということは奥村委員のおつしやる通りであります。しかし管内納税者の伝統的な一つの特徴と申しますか、最終的ないわゆるぎりぎり一ぱいのところへ来ないと、納税されないというふうな伝統的な特質もあろうかと思います。この二つの原因が相寄り合つてさような結果になつておる。かように考えるのであります。
今後の税務行政の改善のこと、特に大阪局のごとき成績の悪いところに対して、どういう方針をとるかという御質問でございますが、一般的に先般の税制改正によりまして、相当程度に負担の調整合理化が行われております。これは税務行政を刷新改善する千載一遇の好機である、かように考えておるのであります。結局先ほど私が申し上げました主体的、客体的、この二つの原因にメスを入れて行かなければならぬのでありまして、まず最初にわれわれとしては税法の改正されました機会に、この税法の趣旨を納税者の方に十分御理解を願いまして、特に自発的申告の基本ともなるべき記帳その他については、青色申告の制度も新しく開かれたのでありますから、ぜひとも青色申告の線にできるだけ多くの納税