一応所得税法の規定から御説明申上げた方が早いと存じます。今回改正になりました所得税法第四十九條にこういう規定がございます。国税庁長官又は国税局長は要するに異議の処理をする場合におきましては、「国税庁又は国税局に所属する協議団の協議を経なければならない。」こういう規定があるのでございます。それでこの「協議を経なければならない。」ということは法律によつてはつきりいたしておるのでございますが、その協議の結果をどうするかいうことまで法律は規定しておりませんために、これを協議団制度に関する政令というものを設けまして規定いたす。そこで先程三好委員の御質問になりましたような議決の方法等につきましても政令で決めるわけでございます。そうしまして政令の
