これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中村重光君。
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中村重光君。
続いて、井上普方君。
続いて、松本忠助君。
続いて、塚本三郎君。
続いて、長田武士君。
続いて、上田卓三君。
続いて、松本善明君。
続いて、依田実君。
次回は、明二十八日午前十時から開会し文部省所管について審査を行うこととし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時三十九分散会
ただいま議題となりました四法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 四法律案は、いずれも前国会において政府より提出され、本院において原案のとおり可決の上、参議院に送付、同院において継続審査となっておりましたが、今国会において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の二法律案は修正議決、他の二法律案は原案のとおり可決の上、本十二月二十一日本院に送付され、本委員会に付託されたものであります。 各法律案の要旨を申し上げますと、 第一に、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案は、自衛官を千八百七人増員し、輸送航空団の編成を改
これより会議を開きます。 まず、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 今会期中、国の行政の改善を図り、公務員制度及び給与の適正を期する等のため、 一、行政機構並びにその運営に関する事項 二、恩給及び法制一般に関する事項 三、国の防衛に関する事項 四、公務員の制度及び給与に関する事項 五、栄典に関する事項 以上の各事項について、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、国政調査を行うこととし、議長にその承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
この際、理事会の協議に基づき、本日、本委員会に付託になりました内閣提出、参議院送付、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。 御承知のとおり、本案は、前国会におきまして、本院において原案のとおり議決の上参議院に送付しましたものを、参議院において継続審査に付し、本日、原案のとおり議決の上本院に送付してまいったものであります。 したがいまして、その趣旨はすでに十分御承知のことと存じますので、先ほどの理事会の協議のとおり、政府からの趣旨の説明を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
本案に対し別に質疑の申し出もありませんので、直ちに討論に入ります。 討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。(拍手) —————————————
次に、理事会の協議に基づき、本日、本委員会に付託になりました内閣提出、参議院送付、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 御承知のとおり、ただいま議題となりました三法律案は、前国会におきまして、本院においていずれも原案のとおり議決の上参議院に送付しましたものを、参議院において継続審査に付し、本日、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の両案につきましては修正、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきましては原案のとおり議決
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の両案は、今国会参議院において修正されたものでありますので、参議院内閣委員長代理、理事林ゆう君より、その修正の趣旨について説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 参議院内閣委員長代理、理事林=君。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これにて趣旨の説明は終わりました。 各法律案に対し別に質疑の申し出もありません。 —————————————