是非お願いしたいと思います。 加えて、宿泊時の本人確認について伺います。 五条の次に六条というのもあるわけですが、この六条では、営業者、旅館、ホテルですが、旅館、ホテルは、厚労省令に定めるところにより、宿泊者名簿を備えなければならないとあるんですが、ただ、これは、宿泊者名簿が、名簿を書けとは書いてあるんですが、本名を名のる義務が平たく言えばないんですね。ですから、偽名で泊まってはいけないということではないというのが非常に問題でありまして。 例えば外国人はパスポートを確認するんですね。ただ、日本人が現金を使って泊まれば、本名を名のって泊まる義務というのは実はないんです。旅館ですから、いろんな事情で泊まる方もあるので、全員が
