政府を挙げて取り組んでおりますこの感染拡大防止の対策でありますけれども、なおもウイルスが全滅したわけではなくて、我々の社会状況を取り巻く環境というのは非常に厳しい状況が続いている、過去に比べ、なお更に厳しい状況が続いているという認識は持っております。
政府を挙げて取り組んでおりますこの感染拡大防止の対策でありますけれども、なおもウイルスが全滅したわけではなくて、我々の社会状況を取り巻く環境というのは非常に厳しい状況が続いている、過去に比べ、なお更に厳しい状況が続いているという認識は持っております。
経験豊富な方々の技術や知識というものを最大限活用していただけるという統一した趣旨、目的ということでありますので、今回提出した形で、どうか御審議を願いたいと思います。
当時、法務省の判断だと思いますし、仮定の御質問にはちょっと答えは控えさせていただきたいと思います。
私の記憶しているところでは、黒川さんの件一件であります。
法務省の判断だろう、このように考えています。
先ほどから申し上げていますように、趣旨、目的が一つになっておりますし、法務省関連のみならず自衛隊法も含めて、その目的や趣旨は一緒ということで、今回、一括して提出させていただいたわけであります。 御審議のほど、お願い申し上げたいと思います。
ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、一定の要件に該当する高齢運転者に対する運転技能検査制度及び申請により運転免許に条件を付することができる制度の導入を行うとともに、第二種運転免許等の受験資格の見直し、他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をした者に対する罰則の創設等を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、高齢運転者対策の推進に関する規定の整備であります。 その一は、七十五歳以上の者のうち一定の基準に該当するものは、運転免許証
木戸口議員より二問御質問をいただきました。 まず、被災者生活再建支援制度の適用範囲の拡大及び支給上限額の引上げについて御質問をいただきました。 被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものであります。このような制度の趣旨から、支援金額の引上げや支給対象の拡大については、国や都道府県の財政負担等の課題もあり、慎重に検討すべきものと考えます。 特に、支給金額の引上げについては、全国知事会においても、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考え
必要な行政需要へ的確に対応していくためには、これ財政事情というのをしっかり考えていかなくてはなりません。常にその業務をそれぞれの分野見直しながら、それを原資にして的確なる対応に努めることも重要であろうかと、このように考えております。
それぞれの分野から要求があったならば、その状況をしっかりと考えて対応してまいりたいと、このように考えます。
それぞれの分野から要求があった段階で的確なる対応を取ってまいりたいと思います。
新コロナウイルス対策については、日々政府を挙げて取り組んでいるところであります。 先生御指摘の管理委員会ですけれども、これは、IR整備法二百十三条の規定にのっとって設置されました紛れもなく行政機関であるわけであって、その必要とされる運営経費については、令和二年度予算でしっかりと確保をしていただいたわけであります。 先ほど個別の案件についてお話があって、それについては私はコメントを差し控えたいと思っておりますけれども、このカジノ管理委員会というのは、事業を推進するとか、そういったものではなくて、しっかりと国民の信用を得て健全なものにするために、この事業に対する規制だとか監督とかいうものをしっかりしたものにする大きな重責を担って
まず、新型コロナウイルス対策については、政府を挙げて万全を期していくということは当然でありますけれども、一方で、行政機能というものは、これは全ての省庁が維持をし続けていかなくてはならぬ、このように思っております。 先生御指摘の、政府を挙げて取り組む対策なわけですけれども、その中においても、直接的にコロナウイルス対策に携わっているセクションというのがあると思います。そこで従事されておる職員の皆様方は超過勤務という現実の問題にさらされると思っておりますけれども、これはもう重要な問題で、ある見方によれば、避けては通れない、そうした部署もあるやに思っております。 そうした方々に対しては、そこのチームまたセクションの長が、よくよくそう
精いっぱい、家族のため、そういう地域のために働いて、国のために働いてこられた方ですので、第二の青春といいましょうか、しっかりと謳歌をしていただきたい、そうした生活を送っていただきたいということを念じておるわけでありますけれども、また、少しでも長く、やはりそうした知識だとか経験とか技術、そうしたものを発揮して、地域貢献、まだまだお元気ですから、やりがいも気概もあるでしょうし、そうした方々にもうちょっと頑張って活躍していただきたいという思いの中で、先ほども話題になっておりました定年延長法案というものも私は提出をさせていただいたところなんです。 それぞれの方々は、それぞれの価値観をお持ちですので、やはりその知見というか経験を生かして、
きれいごとでも何でもなく、優秀な人材を集めるためには、その方々が、やはり魅力ある職業であるということを認めてもらわなければ無理だと思っております。 どういうことをすれば、若い方々に国家公務員として働く意義だとか美徳というものをわかっていただくかということは、これは全ての省庁が挙げて考えなくてはならないものだと思いますけれども、やはりその時代時代に応じたシステムも変えていかなくてはならない、このように考えております。 今、さまざまな試みをやっているんですけれども、まず、採用面、これは、人事院と各府省等と協力しながら、最近ニーズが高まっている理系や女性、さらには高校生や大学一、二年生の早期段階の学生など、幅広い層に公務の魅力を伝
一昨日の委員会ですか、おっしゃるとおり、私の方からは何度も、人事院規則また国会の議論を踏まえて、法務省で適切に判断してまいってくれるだろうという言い方をいたしました。 委員が、恐らく一昨日の委員会では、ある意味で、もうでき上がったものがあるのかないのかという言い方をされたので。今から新たに人事院が規則を出していただけると思います。 これは、総裁の方にもなるべく急いでこうした新しい規則を出していただくようにお願いしておりますけれども、そうしたものに基づいてしっかりとしたものをつくり上げていかなくてはならないわけでありますが、更に詳細に申し上げますと、現行国家公務員法上の勤務延長の要件は、改正法によっても緩められてはおりません。
御指摘の点は、検察庁法の解釈の話であり、本来ならば法務省が答弁するところでありますけれども、残念なことに通告をしていただけなかったので、やむを得ず私の方から答弁をさせていただくことになると思うんですけれども、現行の国家公務員法に勤務延長制度が導入された当時は、同制度は検察官に適用されないと解釈をしておりました。しかし、その検討の過程や理由等については、現時点では必ずしもつまびらかにはなっておりません。 検察法上、検察官について勤務延長を認めない旨の特例は定められていないということでありまして、検察庁法で定められている検察官の定年による退職の特例は定年年齢と退職時期の二点であり、国家公務員が定年により退職するという規範そのものは、
年齢以外の要素を考慮しないとは書いてはおりません。
先ほどの答弁で申しましたけれども、検察庁法上、検察官について勤務延長を認めない旨の特例は定めていないんです。定めていません。御理解ください。
いや、勤務延長を認めない旨の特例は定められていないんですから。