前とは違うんだろうということをおっしゃりたいんですか。(藤野委員「何を言っているんだ」と呼ぶ)いや、そうでしょう。 前とは違うということをおっしゃりたいんでしょうけれども、やはり時代の変遷とともに犯罪の形態も社会情勢も変わってきているんですよ。それに的確に対処できる柔軟な対応をとっていくことも、これまた重要なことだと思いますよ。
前とは違うんだろうということをおっしゃりたいんですか。(藤野委員「何を言っているんだ」と呼ぶ)いや、そうでしょう。 前とは違うということをおっしゃりたいんでしょうけれども、やはり時代の変遷とともに犯罪の形態も社会情勢も変わってきているんですよ。それに的確に対処できる柔軟な対応をとっていくことも、これまた重要なことだと思いますよ。
総理の答弁でもあったと思うんですけれども、要件は明確化するわけですから。(藤野委員「だから、その当てはめを聞いているんです」と呼ぶ)明確化します。(藤野委員「当てはめを誰がやるかというのを聞いているんです」と呼ぶ)
そもそも検察官も一般職の国家公務員であり、検事総長、次長検事、検事長の任命は内閣が、その他の検察官の任命は法務大臣がやってきたわけですよ。 勤務延長制度については、特定の職員が、定年後も引き続きその職務を担当させることが公務上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるものなんです。 これらの制度というのは、検察権の行使に圧力を加えるものではないんですよ。また、いずれの制度についても、その判断というものは、ほかの国家公務員と同様に、その任命権者が行うんです。
定年制の趣旨をしっかりと踏まえるためだと思います。
趣旨にしっかりとのっとるためにするためだと思います。
何度も申しますけれども、これは検察官の話であって、法務省にお聞きになってもらうべきところでありますけれども。今回、残念なことにその通告がなされなかったことで、いたし方なく私の方からお答えをさせていただきたいと思います。 憲法に由来するかどうかということをおっしゃられましたけれども、検察官の権限すなわち検察権、憲法第六十五条が内閣に属すると定める行政権の一部をなすものとされております。そして、検察官には、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関とされているように、憲法七十六条が定める司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有する準司法官的性格を持つという職務の特性が認められる、このように承知をいたしております。
もう何度も申しますように、検察庁法改正案のお話であって、本来ならば法務省が答えるべきところでありますけれども、本当に残念なところで、今般もまた通告をしていただけなかったということで、いたし方なく私の方からお答えをさせていただきたいと思っておりますけれども、まず、現行国家公務員法上は、一月の解釈変更以降、検察官への勤務延長の規定の適用に当たり、読みかえ規定は必要でなかったものと承知をいたしております。 しかし、今般の改正により、国家公務員法の勤務延長の規定が、検察官に観念できない管理監督職などを含むものに改められたものと理解をいたしております。そのため、検察官については、読みかえ規定がなければ国家公務員法上の勤務延長の規定を適用す
何度も申し上げるように、これもまた検察庁法改正案の話でありまして、本来ならば法務省に答えていただかなくちゃならないところでありますけれども、本当に残念なことに、本日また通告をいただけなかったということで、私の方から、いたし方なくお答えをさせていただきたい、このように思いますけれども、検察官は、権限の行使に際し、いかなる誘引や圧力にも左右されないよう、どのようなときにも、厳正公平、不偏不党を旨とし、法と証拠に基づいて適切な事件処理に努めているものと承知しており、全く御指摘は当たらないものと考えております。 なお、今般の検察庁法改正法案は、国家公務員法が適用される一般職の定年の引上げに合わせて、検察官についても定年を六十五歳まで段階
さまざまな意見、声というものが存在することは存じておりますけれども、これはそれぞれの方々がそれぞれの考えによって発せられたことであって、一概には言えないとは思うんですけれども、政治というものに国民の皆さんが興味を持っておられるということも一つの理由に挙げられると思います。 ただ、個別の意見について私から具体的なコメントというものは差し控えさせていただきたい、このように思います。
これは、全ての分野、新たなる施策を発するときには、当然のことながら、国民の理解をいただくために丁寧な説明をしていくことは、これは当然のことだと考えております。
新型コロナウイルス感染拡大防止に対しては、政府、そして多くの国民の皆さん方の御協力をいただきながら、今全員で取り組んでいるところには間違いはございません。 そういう状況の中にこの法案をという御質問でありますけれども、いかなる状況であっても国家は機能していかなくてはならないと私は考えております。ここが一番政治としての重要な役割ではないかと思っております。新コロナ対策、これは重要でありますけれども、そういう中においても、しっかりとした、必要なものに関する機能というものは我々は果たしていく責務がある、このように考えております。 今から将来の日本を見たときに、今手を打っておかなければならない問題というのはたくさんあると思うんです。こ
御指摘のように、元年十月、一応そうした形ができ上がった。それから通常国会で法案を提出されるまでの間、法務省の関係部局でいろいろなことが審議されたんだと思います。 やはり、検事というのも一般職の公務員でありますから、彼らは彼らなりに、さまざまな角度から、現時点での組織、将来の組織像、いろいろなことを加味して考えられたんだと思います。その変遷については、私は法務省の職員でありませんので、そうしたことを口を挟む立場にはないわけでありますけれども。 ただ、いずれにしても、今回急にこれはパッケージで提出するというふうに至ったわけではなくて、我々は、そのときの十一月の段階で、こうした自衛隊関係、そしてまた法務省関係に対しては、一般法の国
関与というか、取りまとめる立場であったということであろうと思います。 具体的な、今おっしゃったように、法務省の内部でどういう議論がされたか、その方向性について、私はその場にいたわけでもないし、法務省の職員でないので、それは具体的に言えないわけですけれども、とにかく、取りまとめるということの作業に対しては私が携わったということは間違いありません。
先ほどから申しますように、私は取りまとめて提出した責任があるわけであります。その中において、自衛隊法や検察庁法などの改正内容については、それぞれの所管府省において責任を持って検討されたものであるということが大前提であります。 その上で、趣旨、目的が一つになるものであるならば、これは一緒にやっていこうということが自然な形ではないか、このように考えておるわけであります。
今回の解釈変更ということについて、今委員の御指摘は、概して言うならば、法改正のためにやったのか、黒川さんのためにやったのか、どっちなんだということだと思うんですね。紛れもなく法改正のためにやりました。
特定の人事に関することに対する私個人のコメントは差し控えさせていただきたいと思っておりますけれども、いずれにしましても、先ほどから申すように、検察官も一般職の国家公務員であり、国家公務員法の勤務延長に関する規定が検察官に適用されるとの今回の解釈については、検察庁法を所管する法務省において適切に行われたものと私の段階では承知をいたしております。
これもまた、検察庁法に関する御質問でありますから、本来法務省からお答えすべき点だと思いますけれども、まず、検事総長の任命権者というのは内閣という、御指摘のとおりであります。そして、検察庁法第二十五条は、「前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。」と規定して、検察官の身分保障を定めております。 すなわち、具体的には、検事総長が意に反してやめさせられるのは、意に反してですよ、やめさせられるのは、定年退職であったり、心身の故障、職務上の非効率その他の事由によりその職務をとるに適しないときに、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧
これは、本来であるならば、また法務省からお答えすべき点と思いますけれども、昭和二十四年、参議院法務委員会における逐条説明では、国家公務員法の特例に関する検察庁法第三十二条の二に関し、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすとされております。このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられてまいりました。この特殊性は国家公務員法施行後も変わらないことから、検察庁法中、検察官の任命に関する規定を国家公務員法の特例としたなどと説明されているものと承知をいたしております。
捜査等に関する所掌の業務の中において、まず、政治的中立性、そして、いかなる外圧も、これを受けることがない、それに左右されることがないということだと思います。
検察権の行使に当たり、他の力に左右されることなく公正でなければならないため、独立的性格を持つというものであります。